拇印と判子の有効性についての質問と誓約書の有効期限について

離婚協議書や自白書などの誓約書を書く場合、判子がないときは拇印でも効果は同じでしょうか?

離婚協議書は公正証書にする予定ですが、禁止事項(第三者へ口外しないなど)を入れた場合これはいつまで有効ですか?

自署があれば、印影は、ハンコでも拇印でも同じです。
禁止事項については、期限はありません。
無期限です。

拇印であっても有効です。
禁止事項については期限を定めていない限りは期限はないものと考えられます。
ご不安であれば,相手と交わす予定の書面について,事前に弁護士に確認をしてもらうと良いでしょう。

拇印でも効果は同じです。なお、ハンコについては実印である必要はなく認印でもよいので、貴方の方で用意してしまうという方法も考えられます。

禁止事項の有効期間は、原則として無期限です。