未成年者との交際に関する法的問題について

これは条例違反淫行条例になるのでしょうか?
友達【彼氏18社会人】と彼女【17高校三年生】
このふたりは彼氏が高校生の時に付き合いました、彼女の家は高校生まで恋愛禁止で。
ある日彼女の生理が2日遅れ妊娠疑惑になりその後ちゃんと来ましたが交際がバレてしまい、相手の親は大激怒して警察に訴える〜余談金とか言っていて彼氏の聞く耳を持ちません。父親は元暴走族の人で金が何としてもとる感じです。この家族に誠実な文を送っても誠実さが伝わらないなど言われて
彼氏は水など飲めなくなったり会社休んだりしています。私は慰謝料を請求してもいいと思います。
一方彼女は私は怖くて〜嘘ついていてたり他の男の人の部屋に行ったと言ったり、自分から誘いラブホテルの写真を送ったりしてたのに彼氏に全責任を押し付けています。付き合ってて結婚もしようねと彼女から言われてる交際の中で同意の上でその行為をしたが相手が未成年の場合は犯罪になるのでしょうか?分かりにくくてすみません💦

「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、
①青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、
②青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当である。(最大判S60.10.23)
という判例があります。

福祉犯罪に詳しい弁護士に直接相談して
交際状況を示す証拠(メールとか、デートの写真とか)を使って、
真剣交際だったという資料を作って下さい
その上で、警察に相談しておけば、事件化はしないと思います。