学生だから責任が取れないと言う相手に対して
胎児認知は、出産後の認知と異なり、相手が拒否すると裁判手続でも強制できません。現状の相手方の態度から言って無理でしょう。 養育費は子どもの生活費なので、出産後に家庭裁判所の調停・審判という手続で請求することになります。出産前に裁判所の...
胎児認知は、出産後の認知と異なり、相手が拒否すると裁判手続でも強制できません。現状の相手方の態度から言って無理でしょう。 養育費は子どもの生活費なので、出産後に家庭裁判所の調停・審判という手続で請求することになります。出産前に裁判所の...
そうですね。ご本人では難しいと思います。 弁護士に依頼して職務上請求により戸籍や住民票を取得する必要があります。
貞操権の侵害、既婚発覚後の虚言など、不法行為に基づく慰謝料請求 ですね。 出産を予定してるなら、認知と養育費請求が発生しますね。 相手の妻も、慰謝料請求をしてくる可能性はあります。 同棲解消が前提ですが、 男性の違法性のほうがかなり高...
民事訴訟を起こした場合、裁判所から被告へ訴状が送達されます。 通常、被告の住所地へ訴状が送達されますが、被告が所在地において訴状を受け取らないなどの事情がある場合は、就業先に訴状が送達される可能性があります。 また、例えば就業先に...
名誉棄損は事実関係未整理なためわかりませんが、認知無効の訴えについては、 弁護士とよく相談されたほうがいいように思いますね。
>もし産むとしても子供から請求されない限り認知はしない。子供に請求された場合DNA鑑定をした上で親子関係が認められた場合のみ認知する。と言うようなことは法律上認められるのでしょうか?? 任意の認知に応じないことはできますが、その場合...
建物について親御さんの持分はあるのでしょうか? 持分がある場合,共有者が弟さんの居住を承諾しているとなると,弟さんを強制的に退去させるのは難しいでしょう。 親御さんに判断能力はあるのでしょうか?もし認知症等で判断能力がないのであれ...
認知については争いが生じることはありますが、認知後に、 養育費の拒否はできません。 認知については、否認してくるといけないので、メールの やりとりや交際の経緯など、整理して置いてもいいでしょう。
まずは、安全に出産をして、産後の体調をみて、認知を求め、承知しないなら 認知調停を申し立てすることでしょう。 相手の住所や勤務先はつかんで置いてください。 そのうち相手も、覚悟を決めるでしょう。
1,もちろん認知できるので認知調停を出してください。 2,もちろん請求してください。認知とあわせて申し立てるといいでしょう。 3,子供の不安解消、相続権。 4,訴訟まで行く可能性があります。トータル50万、調停だけなら30万。(私見)
養育費の金額にもよりますが、たとえば、月5万円としても総額1000万超ですし、費用をかけても弁護士にレビューしてもらった方が良いかと存じます。ざっと拝見するかぎり、たとえば、執行認諾文言付公正証書を作成しても、このままの文言だと強制執...
まず、入院されるほどのケガをされた件やそれ以外にもDVを受けていた件については、婚約破棄するかしないかにかかわらず、不法行為に基づく損害賠償請求として入院費用や慰謝料を請求することが可能です。また、婚約破棄される場合は、婚約破棄の慰謝...
息子さんの子どもでなければ養育費などを払う理由はないので、DNA鑑定をしなければ養育費を支払わない、出産費用も分担しないと答えられても問題ないと思います。 また、慰謝料も支払い義務が発生する理由は見当たりません。 別れる以上、病院に付...
DNA鑑定に応じてもらえないのであれば、認知の調停を起してもらわないと認知できないと回答して良いと思います。 出産費用の分担も養育費の負担も、親子関係が確認できない段階で応じる必要はありません。 慰謝料300万円は支払わなくてよいと...
養育費は、子供のためのものというのが考え方の根底にあります。 なので、法律上、あなたが父親ということになれば、具体的な金額はともかく、養育費の支払い義務はまず回避できません。 認知についても、求められて拒否した場合、最終的には認知す...
強制的に結婚させることはできないので、お子さんを認知してもらったうえで、養育費を請求するということになろうかと存じます。 相手が任意に認知しなかった場合には、裁判所を通じた強制認知の請求をすることになります。 現時点で一度弁護士に...
なお、追記部分について述べると、認知の効力が遡及して親子関係が出生からあったことになっても、 当然に養育費請求が認められるものではありません。 裁判手続き上も、認知請求と別に養育費請求をしなければ、当然に養育費の支払いを受けることはで...
ご参考になったのであれば、幸いです。
強制はできませんが、中絶をお願いしたほうがいいとは、 思います。 本人の意思が最優先ですが。
婚約破棄に伴う慰謝料請求、生まれてくるお子様の認知請求、養育費の請求など、やるべきことは多いです。 出生前にできることとしては婚約破棄に伴う慰謝料請求からでしょう。 お近くの法律事務所にご相談されて、弁護士に依頼して進めていく方が精...
日雇いでの就業の場合でも給与の差押えというのは可能なのでしょうか? 勤務先が分かれば、可能かと思いますが、その時に辞めていれば、差押えはできないと思います。 養育費については、民事執行法上の財産開示手続によって、勤務先が分かる場合...
おっしゃっている事実経過を前提にすれば、認知の調停や裁判を利用しさえすれば、DNA鑑定などを経て最終的には認知は可能だと思われます。そのうえで養育費についても請求が可能となります。こちらになると戸籍に記載されることへのプレッシャーや継...
ラインの文言は、効力がありますね。 利用していいですよ。 弁護士から、相手に対し、代理権を侵害しないように、さらに強く 言ってもらったほうがいいでしょうね。
覚書の内容や経緯によるので確定的なことは申せませんが、当事者同士でこれ以上話し合っても相手方の任意の履行はあまり期待できないかと思うので、 認知についても養育費についても、家庭裁判所等での調停や裁判の手続きでされるのも方法かと思います...
1 離婚協議書は持ち帰って考える必要が あるのか 場合によりますが、持ち帰って弁護士に相談するなどは、良くあることだと思います。 こちらにとっても、弁護士に相談してみて、修正したほうが良い点がないかどうか確認してみても良いと思いま...
現時点では,婚約不履行で慰謝料請求するしかないでしょう。子どもが生まれたら認知請求,養育費請求をすることになります。「彼氏は弁護士を立てているそうですが」とありますが,よく弁護士から正式な通知がないのでしたら,直接,彼氏と交渉してください。
認知を求めるには、家庭裁判所にて調停という手続きを経て、それでもなお合意に至らなければ訴えによって強制的に認知させるという流れとなります。 この際、原則として、父親の住んでいる場所の家庭裁判所にて手続を行う必要があります。 なので本件...
仮に子供を産んだ場合,強制認知の手続をとることができます。その後養育費の請求をします。子供の父親であることを認めない可能性もありますので(最終的にはDNA鑑定をすることになるでしょう),現在やりとりしているLINEやメール等は消さずに...
精神的にお辛いとは存じますが,お子様をご出産された場合,慰謝料請求することは難しいでしょう。 しかし,認知さえしてもらえれば,法的に養育費を請求することは可能です。 相手の方が認知を拒否する場合でも,裁判所の手続きで強制的に認知をさせ...
認知の裁判を行い親子関係が認められれば、親子関係が確定します。 相手が支払いを拒否すれば養育費や慰謝料の支払いを求めて調停等をおこし、それでも支払ってこなければ給与や預貯金の差し押さえなどの手段に出るなどして回収していくことになります...