不倫の事実はあるが、不貞行為を示す証拠がない慰謝料請求をされた場合の対応について。
【質問1】 請求する側が自由に金額を設定できますのでいくら請求されるかはされるまで分かりません。 【質問2】 弁護士に依頼したとしても減額が成功しないケースもあります。請求された時点で弁護士に相談してみてください。 【質問3】 依...
【質問1】 請求する側が自由に金額を設定できますのでいくら請求されるかはされるまで分かりません。 【質問2】 弁護士に依頼したとしても減額が成功しないケースもあります。請求された時点で弁護士に相談してみてください。 【質問3】 依...
誓約書の内容については、相手の方のキャラクター次第でなにをどこまで書くかを慎重に検討した方がいいかと思います。 無料法律相談等もございますので、一度文面を作成したうえで、ご相談に行かれた方がいいかもしれません。
借りていたお金であるということを前提とし、返済を約束する借用書を作成することは考えられますが、相手方が素直に応じてくるのかは疑問です。 また、状況からしても裁判では請求が認められない可能性が高いように思います。 借用書を作るとしても...
ご質問ありがとうございます。 現時点でのご対応として考えられるのは、2点あります。 1点目は、相手の弁護士からの連絡をお待ちになること。 2点目は、相手の弁護士の連絡を待たずに、お近くの弁護士に相談すること。 現状を踏まえて、ご質...
法的には、娘様が18歳になれば成年に達しますので、親権者の意向を確認せずとも面会したり物を贈ったりすることはできます。 また、再婚相手の行為「中を勝手に開けられ、手紙も開封され、荷物を私の兄が勤めている会社へ持って行き、兄を呼び出し ...
精神的苦痛を受ける状況と思いますが、婚姻前の出来事であることからして、 慰謝料額は10万円ないし20万円程度ではないでしょうか。
元配偶者様の主張には理由がないものと思われます。裁判を経ても請求が認められる可能性は高くありません。 金銭の貸し借りについてはおっしゃるとおり別問題です。残金の金額にもよりますが、公正証書を作成すれば100%支払いが担保されるわけで...
法的には、不倫相手がご相談者様の夫が既婚者だと知っていたことは、ご相談者様の方で主張・立証しなければならない(具体的な証拠が必要な)事情として整理されます。 もっとも、知っていたことを不倫相手自身が認める場合には、争点とはなりません。...
「夫に誓約書を作成してもらう」のであれば、 事前に弁護士に相談した方がいいと思います。 理由は、せっかく誓約書を作成してもらったのに、法律的に見て不十分だ、 という事態を避けるために、目的は何で、そのためにどんな誓約書にするのかなど...
不倫慰謝料は200程度、その他は、詳細聞かないとわかりません。 直接弁護士に相談して下さい。 これで終ります。
以下の通り一般論として回答いたしますが、 可能であればLINEの履歴など、資料を持って弁護士に面談相談に行った方が、 本件に即した回答が得られると思います。 >この場合、慰謝料請求は難しいと思うのですが、けじめとして四者話し合いで誓...
実家の住所までわかっているなら本人の住民票まで弁護士に依頼すればたどり着けると思います。 住所が特定されれば、仮にその住所地に現在は済んでいなくても裁判上の請求は出来ます(公示送達という手段があります)。 慰謝料はとれるかわかりません...
他に調べる手段がないのであれば相手の職場に問い合わせをすることも許されるでしょう。 ただ、問い合わせの方法によっては、心配されているように違法になる場合があります。 認知請求と合わせて弁護士に依頼した方がよいでしょう。
共有持ち分も抵当に入っているならあなたも物上保証人ですね。 そのあたり不明確なのでメール相談ではなく弁護士に直接相談して下さい。 物上保証人なら一部でも返済できますし、事前求償権もあるので、弁護士 に相談して下さい。 これで終ります。
ご状況をうかがう限り、弁護士が間に入って交渉をするほかないように思いますね。 相手の配偶者の方は不貞の件をご存じなのでしょうか?
慰謝料請求できるので、証拠を収集してください。 録音でいいです。 慰謝料請求書を作成して見ましょう。 難しければ弁護士に相談して下さい。
「女性(特に既婚女性)をラブホテルに呼び出すのは非常識ではないか。どうして、そのようなことをしたのか」と確認するのは、間違っていないと思います。 奥様の了解を取ったうえで「今後妻と連絡を取らない、連絡先の消去、直接会うことはしない」と...
たとえば、 共同不法行為の男性の負担割合は6割です。 したがって、求償分90万円を控除した60万円を支払います。 これでよければ支払います。 連絡くださいと。 やってみるといいでしょう。
主張書面の件ですが、離婚を拒絶する理由として、相手が身勝手な理由で離婚を申し出ている、という視点だけで書くのはあまりよくないと思います。有責配偶者による離婚請求であるから離婚は認められない、という話であればまだ主張として有効ですが(た...
脅迫行為として警察にご相談いただくか、弁護士に相談の上、警告書のような書面を発送することが考えられます。
・別居後、すぐに調停申請をしており、(中略)破綻しているとは認められないのでしょうか? →破綻の事実は、別居や調停申請により認められるわけではなく、それ以外に婚姻継続し難い事由があるかどうかの実質的な部分が問われます。なぜ別居しなけ...
屈辱的な別れ方をさせられたとありますが、内容次第ですが、通常は慰謝料の対象とはなりません。 着払いで郵送してきたことも賠償の対象とはならないでしょう。グラスが割れてしまったことも、慰謝料の対象ではなく、実損部分をを賠償請求できるかどう...
質問1 >この男性は私のことを訴え慰謝料請求することはできますか? 既婚者だと知って関係を持ったのであれば、法律上慰謝料請求は難しいです。 なお、相談者さんが独身だと当初嘘をついていたなどの事情があればまた変わってきます。 質問2...
直接的なきっかけがそうなのであれば、お子様への体罰も夫婦関係破綻の原因の一つと推認できる事情となります。 ただ、あくまで夫婦関係破綻の原因は、別居の直接的なきっかけとなった事柄だけでなく、夫婦生活の全般から判断されるものであり、相手方...
>>①これはどういう理由で突然低姿勢?になったのでしょうか。 単なる推測ではありますが、「裁判ではなく話し合いで解決したい」「返事がないと方針の決めようがなく困る」という理由が考えられます。 支払いを拒否されるなら拒否されるで、その理...
弁護士が交渉したり窓口になることは可能ですが、先生によっては断られる場合も多いでしょう。 なお、依頼はあくまでも娘さん本人から行ってもらう必要があります。
誓約書でも示談書でも法律的には和解契約なので変わりません。タイトルをどうするかだけの問題にすぎないのでどちらでもよいでしょう。 通常は、双方が署名押印します。
ご質問ありがとうございます。 ご記載のような、事実に反することをいくつも、複数人にLINEで送ったことにより、 慰謝料請求が認められる可能性は十分にあります。 ただ、弁護士に依頼せずに、裁判をすることは難しい場合がありますので、 ま...
面倒とは思いますが、これまでの経緯を整理して、家裁に対して、履行勧告申し入れが虚偽事実に もとずいてなされたものであることを、申告しましょう。 また、不法行為になるので、慰謝料請求できますね。
約束してくれないようであれば、家庭裁判所に対して、あなた自ら養育費(もしくは一定の大学費用相当分の扶養料)の支払いを求めて調停を起こすということも考えられます。