夫婦間合意契約は離婚時に法的効果があるか

夫の浮気が発覚しましたが、今回は離婚はしない方向で考えていますが、再度浮気した場合や、今後再構築が難しいと判断した場合には離婚を考えています。
離婚の際にはこちらに有利になるよう、夫婦間合意契約書(ネットに載っている原案を使用する予定)を作成しようと考えていますが、公正証書のように実際に離婚の際に契約内容が履行されるのでしょうか?

現在は夫も反省しており、離婚時に共有財産全額を私に譲渡することや、子への養育費を1人10万円/月支払うことなどを約束しており、その内容を契約書に記す予定ですが、実際に離婚時に夫が弁護士さんに相談した場合、この内容が覆される可能性はあるのでしょうか?
教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。

夫婦間の契約はいつでも取り消すことができるので(民法754条),仮に,婚姻中に夫婦間合意契約書を締結したとしても,夫から当該合意を取り消されてしまうと,合意書の内容を履行するよう請求することはできません。

ただ,夫に対する事実上の抑止効果(今後は浮気しない)はあるので,結んでおいて特に損はないと思います。

現在は夫も反省しており、離婚時に共有財産全額を私に譲渡することや、子への養育費を1人10万円/月支払うことなどを約束しており、その内容を契約書に記す予定ですが、実際に離婚時に夫が弁護士さんに相談した場合、この内容が覆される可能性はあるのでしょうか?

可能性はあります。
夫婦間の契約は取消権があるからです(民法754条)。
ただ、この規定は、夫婦関係が破綻した場合には制限されると考えられています。

(夫婦間の契約の取消権)
第七五四条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。