婚氏続称後の旧姓への変更申し立てについて
4年前に離婚しており、現在小学校低学年の子がいます。
離婚時、子供が自分の名前を覚えて喋るようになっていたため、子供の精神的負担や混乱を心配し、婚姻中の氏を称してこれまで生活してきました。
現在、新たなパートナーができ近々再婚予定です。今のまま再婚し、新しい夫の氏を称するようになると、今後旧姓に氏を戻すことが難しくなると聞きました。
そのため、再婚前に氏を旧姓にもどしてから再婚したいと思うのですが、このような理由は申し立ての理由として認められるのでしょうか?現在は、子供も結婚や離婚について理解ができるようになってきており、氏が変わることについては納得しています。
申し立ての理由としてそのままの理由を記入しても大丈夫でしょうか?
もし、申し立て理由として難しい場合はどのように記入することで許可が得られそうですか?
そのため、再婚前に氏を旧姓にもどしてから再婚したいと思うのですが、このような理由は申し立ての理由として認められるのでしょうか?
氏の変更は、やむを得ない事情が必要とされています。
やむを得ない事情とは、氏を変えないと社会生活において著しい支障をきたす場合とされています。
そういう事情があるのか、ご記載の事情からはよく分かりませんでした。