婚約中の約束違反、慰謝料は?
40代未婚。
彼とは結婚前提の同居(一年未満)、両家顔合わせ済み。
婚約中、または今後双方で交わした約束を守らない場合、婚約者自らが別れるとの口約束をしていた。
今回婚約者が、双方で交わした約束を守らなかった事実が判明した。
約束を守らなかった事を婚約者が起こしたのでお別れとなります。(婚約者が約束を守らなかった事によるこちらの精神的苦痛で別れたいと伝えた場合も含め)婚姻関係を継続出来なかったという理由で、婚約者に慰謝料を請求するとこは出来ますでしょうか?
約束を守らなかった事を婚約者が起こしたのでお別れとなります。(婚約者が約束を守らなかった事によるこちらの精神的苦痛で別れたいと伝えた場合も含め)婚姻関係を継続出来なかったという理由で、婚約者に慰謝料を請求するとこは出来ますでしょうか?
その約束の内容にもよるのではないでしょうか。
例えば、喧嘩しただけで解消できるというのも不合理でしょうし、逆に例えば、他の異性と交際でも発覚したら約束していなくても解消が正当化される場合もあるかと思います。
コメントありがとうございます。
男女関係の約束内容です。
浮気していたという証拠はありません。
男女関係の約束内容です。
男女関係でもいろいろありますよね。
例えば、他の異性とご飯に行っただけで婚約解消というのもどうかと思いますが、逆に性的関係があったのであれば、婚約解消はありうると思います。
ありがとうございます。
性的関係はないと思いますが、どうしても許しがたい事柄でした。
慰謝料は無理だと思いましたが、示談金を請求したい場合は、どのようにしたら良いでしょうか?
慰謝料は無理だと思いましたが、示談金を請求したい場合は、どのようにしたら良いでしょうか?
示談金は請求権はありません。
ただ、示談金を支払うように提案はありうると思います。
原田先生お返事ありがとうございました。
示談金を公式な書面で、相手に渡す形にする場合、どのような形にすれば良いでしょうか?
弁護士の先生はこういった案件は受けているのでしょうか?