Twitter上での動画購入
児童ポルノであれば、購入は単純所持罪(7条1項)等に問われることがありますが 児童ポルノでなければ、購入が犯罪になることはありません。
児童ポルノであれば、購入は単純所持罪(7条1項)等に問われることがありますが 児童ポルノでなければ、購入が犯罪になることはありません。
児童ポルノについては被害者兼加害者になって、被害者を保護処分にするのかという難しい問題がありますので、 ここにはこれ以上書き込まないで、 少年事件を扱う弁護士に、すぐ相談してください。
親が警察に相談すると、通信履歴から特定するなどの捜査がされる可能性があります。 刑事事件の容疑があるので、弁護士に直接相談してください。
弁護人選任するかどうかは別として、相談くらいはして下さい。
「児童に謝罪」程度であれば、逮捕された件はありますよ。 親に見つかったら、そういうのは言わないこともあります。
塾に対して事実確認と懲戒権の発動および監督責任強化を促すと いいでしょう。 親にも話して、親から警察に相談させるといいでしょう。
相手方が18未満でその人の画像である場合には 地域によって青少年条例の児童ポルノ要求行為に抵触するおそれがあります。 過失で知らなかった場合でも処罰される地域があります。 こちらとあちらの地域の青少年条例を検討する必要があります。 ...
具体的な事実関係がわからないので これ以上の回答はできません
単純所持罪単独では逮捕されることはありません。 単純所持罪は、破棄してあれば普通は刑事処分になりません。 管理者側が捜査を受けると、ダウンロード者が捜索を受ける可能性が出てきます。 ①児童ポルノの動画の破壊はアプリを消すだけで良いの...
真実モデルが18歳未満であれば、児童ポルノになるので、購入者は単純所持罪(7条1項)を疑われることになります。 捜索は行われる可能性があります。 児童と知らなかった場合には単純所持罪は成立しません。知らなかったという根拠としては、...
児童ポルノ性の検討は被疑者に知らせずに勝手にやってるでしょう。 児童ポルノがあれば、単純所持罪(7条1項)が加わることがあります。 被疑者はいろんな資格をもっていて、いちいち連絡する制度はありません。バレなければ行政処分はありません
破壊してあれば、刑事処分・保護処分にはなりません。 警察は都道府県単位ですので、他県からの捜索まで完全に防ぐ方法はありません。
青少年条例に「わいせつ行為を教える」という罪がある地域であれば 内容によっては、処罰される恐れがあります。 アカウント消去などは、証拠隠滅として逮捕の1理由になることもあるので、弁護士に相談してからにしてください。
青少年条例の関係では、年齢だけが考慮されるので「高校生」というのは関係ありません。18歳以上であれば、成人側が処罰されることはありません。
オンラインストレージに児童ポルノを置く行為は、単純保管罪を疑われます。 一般に、オンラインストレージの管理者が、児童ポルノを見つければ通報する可能性があります。規約にも記載されていることがあります。実際に通報するのかはわかりません。...
相手方の住所によっては、要求罪がない地域もありますし 対応については、弁護士に直接相談してみてください。
できれば、すでに担当弁護士がいるとのことなので、 詳しい事情を知っており、本人とも話しているその弁護士に尋ねるのが一番いいです。 以下、一般論としてお答えします。 >また、リベンジポルノ防止法違反の方で仮に執行猶予がついたとしても...
児童ポルノ製造罪については、要求に基づき、児童側が撮影すればその時点で製造罪が成立します。画像は送られていなくても成立します。 さらに、青少年条例に要求行為という罰則があって、地域によって構成要件が違うので その方にDMで送っ...
児童だったとすると、検討される罪名は ① 製造罪~注文後撮影された場合。逮捕される事が多いが、児童と知らなければ罪にならない ② 要求罪(青少年条例)~逮捕されることがある。児童と知らなくても罪になるという地域もある。相手方の地域がわ...
昔の裁判例で保健所の調査だとか欺して電話口で自慰行為させたとか、裸画像を送信させたのを準強制わいせつ罪にしたのがあります。 犯罪の成否については、細かい事実関係が必要なので、弁護士に直接相談してください。
きついことをいうようですが、弁護士もその加害者の意向で動いているだけかと思いますし、加害者側が被害者側の要望を受け入れないといけないという決まりもありません。 謝罪や説明がないようであれば、示談はしないと伝えてみてはどうでしょうか?
オンラインストレージ上で単純保管状態になっていたか、なっているので、 警察にバレれば捜査される可能性があります。
わいせつな画像を不特定又は多数の者に売っているとすれば、わいせつ電磁的記録頒布罪とか、有償頒布所持罪が検討されるでしょう。 個人的で小規模な場合は、罰金30万円くらいです。 自首についてはメリット・デメリットがあるので、こういう掲...
自分の写真を数枚上げた程度であれば 逮捕される場合と逮捕されない場合がありますが、 刑事処分としては起訴猶予~30万円程度の罰金と予想します。 逮捕されれば出勤してこないので職場に知られるでしょう。
準強制わいせつ罪とは、人の心神喪失・抗拒不能に乗じ、または心神喪失・抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした場合に成立する犯罪ですので、ご相談内容の行為では準強制わいせつにあたりません。
ダウンロードは単純所持罪 アップロードは公然陳列罪ないし提供罪 を疑われます。 警察にバレれば、捜査を受けることになるでしょう。
すでに1年を経過しているのですから、最早、事件化することはないと思います。迷惑防止条例違反の罪は、基本的には現行犯逮捕が多いです。今後はご自身の行動にお気を付けください。
チャットアプリで女性と画像の見せ合いをしてしまいました。私から誘い、相手がそれに応じたという形です。 というのは、生中継の場合だと、青少年条例違反(わいせつ行為)を疑われるでしょう。 警察にバレルか、逮捕されるかどうかはわかりません。
法テラスが利用できるでしょう。 一般の弁護士の場合、事案次第なので、費用はわかりません。 アバウト20万前後でしょうか。 弁護士費用を上乗せして、示談することは可能と思います。 相手次第ですね。
警察は裏付け捜査を行うので、誤認逮捕の可能性は低いと考えます。 よほど複雑な契約関係、利用関係であれば別ですが、ご指摘のような契約関係等であれば、捜査の中で明らかになることが多く、基本的には誤認逮捕はほとんどないと思われます。