児童ポルノ単純所持。
サイト側に捜査が入るなどして、警察にダウンロードを把握されると、捜索などの捜査を受ける可能性はあるでしょう。 なお、画像を削除しておけば刑事処分はありません。逮捕はありません。
サイト側に捜査が入るなどして、警察にダウンロードを把握されると、捜索などの捜査を受ける可能性はあるでしょう。 なお、画像を削除しておけば刑事処分はありません。逮捕はありません。
行為地の青少年条例違反(淫行)を疑われる事案です。 「淫行」とは、 広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、①青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行...
児童ポルノを見ただけという罪はありません。 児童ポルノを保存・保管していなければ捜査されることはありません。
条例を確認されたのであればそれに従って下さい。 こういう掲示板で、弁護士が、各県の条例について解説するというのは対応できません。
青少年条例に詳しい弁護士に相談して、 罪名を特定して 犯罪になる場合の対応を検討してください。
淫行については 「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、①青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、 ②青少年を単に自己の性的欲...
捜査の端緒はいろいろあるので、それを心配してもしかたありません 全部潰すわけにはいかないので。 18歳未満であって、知らなかったとしても、児童買春罪の客観的要素は充たされるので、逮捕されることがあって、 児童買春 逮捕 否認 ...
画像がわいせつ画像(刑法175条)であり いいねによって、新たに閲覧者が増える場合には、 わいせつ電磁的記録公然陳列罪容疑で検挙される恐れがあります。 弁護士に直接相談して 逮捕される危険がある場合には、警察相談とか自首などを検討し...
先日Twitter上で自称18歳未満の方と知り合い、性行為の約束を取り付けてしまい、またその際、相手に自分の陰部の画像を要求され、送ってしまいました。 というような行為は、相手方が18歳未満だった場合、全体として、青少年条例違反(わい...
同様の行為で逮捕された人はいますが、 分母・分子の数字がわからないので、可能性の大小はわかりません。
名乗らない時点で怪しいですね。名乗らないというケースはまず考えられません。 弁護士の名前を教えてくれるまでは相手のいうことに従う必要はないでしょう。
インスタで援交中学生(自称)と交流していたそうで、その際に相手が陰部の写真を送って来そうで(送ってきたものは一瞬で削除されていたそうです)深夜テンションもあったのか友人はもっと見たいなど調子に乗ってしまい相手にDMしてしまいました。 ...
「いいねした人に自分の局部をみせる」 といった内容の投稿をしてしまいました。 いいねした人にTwitterのDMで画像を送った という行為は、わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われます。 警察にバレると検挙されるでしょうが、 損害とその賠...
「わいせつ」の定義など専門的な議論に入ると難しいところがあるのですが、一般的に有名サイトで販売されている動画であれば、所持していても問題ないでしょう。われわれも聖人君子ではないので、昔DMMにはお世話になったことも・・・ ただ厳密に言...
おっしゃるとおりです。 要件が該当しませんね。
児童ポルノだとすると、 送った方は、児童ポルノ提供罪を疑われます 受け取った方は、児童ポルノ所持罪を疑われます。保存してなくても、「保存して所持している疑い」があるからです。 捜索を受ける可能性はありますが 普通は逮捕はありません ...
撮影済の児童ポルノの購入者は単純所持罪(7条1項)を疑われます。 削除しても罪の成否には関係ありませんが、いまの実務では、削除されていれば起訴されません。 家宅捜索は、裁判所の命令状を持って行われるので、令状に記載された対象物を探...
児童ポルノ要求行為もなければ 特に犯罪になるとは思えませんので 恐喝被害として警察に相談しておけばいいでしょう
こんにちは。 局部の無修正画像は猥褻物に該当しますが、個人間のメッセージのやり取りで送付しただけでは、頒布には該当しないと考えられますので、刑事罰を受けることはないでしょう。
地元弁護士に相談して、今後の見通しや、刑を軽くする方法を、 検討してもらうといいでしょう。 取り調べ前に、相談したほうがいいですね。
17歳 先週ぐらいまでTwitterのDMでわいせつ画像の送受信等を複数人の女性と行っていました。 というのは 罪名としては わいせつ電磁的記録頒布罪 児童ポルノ提供罪。提供目的製造罪 でしょう。児童ポルノ罪の公訴時効は5年。...
18歳未満だとすれば 検討される罪名は ①青少年条例違反(わいせつ行為 児童ポルノ要求行為) ②児童ポルノ法違反(製造行為 単純所持 公然陳列) などです。画像とか年齢とか、行為の詳細がわからないので、罪名は決まりません。①...
逮捕されるかどうかとか、確率はわかりません。
>そして、いいねした人に送ったのですが、1人の人に、「意味わからないのですごくこわい。」と言われ弁護士と話し民事か刑事起訴すると言っています。 状況がよくわかりません。
ほっとけばいいですよ。 あなたになんの罪もありませんから。 パパ募集には、詐欺集団、恐喝集団が多数、まぎれていますね。
いわゆるテレホンセックスについては、 青少年条例のわいせつ行為として処罰されることがあります。 音声だけですと証拠が乏しくて立件されませんが、 文字が残っていると、相手方の携帯が警察に見られるなどをきっかけにして、捜査を受ける可能性が...
児童ポルノをオンラインストレージに保管する行為は、単純保管罪(7条1項後段)を疑われます。 管理者が警察に通報すれば、家宅捜索や取調などの捜査を受けうることになるでしょう。可能性の大小はわかりません。逮捕はありません。
児童福祉法違反というのが、「淫行させる行為」だとすると、性交・性交類似行為には至っていないので、児童淫行罪にはなりません。
下着の写真が、児童ポルノであれば、 警察にばれると、児童ポルノ製造罪とか、青少年条例違反(要求行為)を疑われるでしょう、 上記の内容では、罪名も特定できませんし、対応もアドバイスできませんし、逮捕されるかどうかはわかりません。 弁護士...
ダウンロードをせずに,閲覧したのみということであれば,そもそも所持にはあたらず,捜査される可能性はないかと思われます。