児童ポルノ製造罪について

気になったので質問させてください。
未成年から送信された裸の画像であれば、ネットから拾われてきた画像であった場合でも児童ポルノ製造罪に該当するのでしょうか。

送らせる製造罪というのは、こちらがポーズ写真を撮って送ってもらった場合に検討される罪名で、出来合の画像を送ってもらったときは、要求行為(青少年条例)か単純所持罪(7条1項)が検討されます。

ご返信ありがとうございます。
①2年ほど経過している
②相手からの連絡はない
③当時にアカウント削除
の場合、検挙される可能性はゼロではないとは思いますが、可能性としてはあまり高くないですか?

具体的な事実関係がわからないので
これ以上の回答はできません