未成年のわいせつ物電磁的記録記録媒体陳列罪の処理について
17歳高3女です。Twitterに自分の陰部の画像をあげた件(当時高2)で、わいせつ物電磁的記録記録媒体陳列罪と児童ポルノ禁止法の違反として先日家宅捜査されました。
スマホを回収されて、警察で話を聞かれて顔写真と指紋をとり、スマホを返してもらいました。
事情聴取?の担当をしてくださった方は、本人が十分に反省していることを伝えておくし、家庭裁判所に行くことはなかなか無いとおっしゃっていました。しかし別の方からは、後日(だいぶ遅くなるらしいです)家庭裁判所から連絡が来るかもと伺いました。
また、調べてみると、家庭裁判所に呼ばれることはほぼ確実で、審判不開始になって終わることになるか、裁判が開かれてから不処分〜保護観察に終わることになることがわかりました。ちなみに前科はありません。
1.まだ家庭裁判所からの連絡は来ておらず、実際呼ばれるかどうかはわかりませんが、今のうちから弁護士に相談する方が良いのでしょうか。
2.家庭裁判所に呼ばれた際、学校に事件のことについて連絡が行くことはありますか?一応、事情聴取の際に評定平均値や部活など学校のことについて聞かれました。
3.家庭裁判所ではどんなことをしますか?Twitterの内容について詳しく問いただされたり、人格が否定されたりしますか。
4.前科でなく、前歴が残るということが調べてみて分かりました。前歴は、進学や就職に影響が出てしまう物なのでしょうか。
児童ポルノについては被害者兼加害者になって、被害者を保護処分にするのかという難しい問題がありますので、
ここにはこれ以上書き込まないで、
少年事件を扱う弁護士に、すぐ相談してください。