児童ポルノ 警察相談

未成年と思われる自慰動画をダイレクトメッセージにて購入してしまいました。
この事が犯罪だと知り警察に相談し、携帯電話の写真フォルダを確認してもらい、購入から破棄までの経緯を書いた結果「厳重注意」と言われましたが「何かあれば捜査に協力してほしい」と言われました。
私は18歳ですが刑事処分・保護処分はありますでしょうか
警察に相談し、動画を持っていないと把握しても他県から警察が来て家宅捜索はあるのでしょうか

もう二度としないと誓い、警察官の方にも「家出なんかするなよ、母ちゃんと帰れよ」と慰められました。私はこれからどうなるのでしょうか
どうかご回答よろしくお願いいたします。

破壊してあれば、刑事処分・保護処分にはなりません。
警察は都道府県単位ですので、他県からの捜索まで完全に防ぐ方法はありません。