児童ポルノに該当するか?未成年か不明

先日のこと
チャットアプリで登録上22歳の女性?の方とやりとりしておりました。一対一です。

その方は無料動画の配布をしてたそうで
私に無料動画希望の方ですか?と聞いてきました。

私はふざけて、はい、と答えてしまいました。
その後、相手の方からメルカリをインストールして、招待コードを入力してと言われました。

私は、その前にサンプルの動画や静止画は無いのか訊ねたところ、胸部の画像が送られてきました。

その後もう2、3枚無いのか訊ねたところ
同じ様な画像が3枚送られてきました。

結局怖くなって、ブロック後アプリを削除しました。

私は知らなかったのですが、相手が未成年だった場合どうなりますか?

質問1.サンプル送って、は画像の要求にあたりますか?
(未成年かどうか、未だに不明、相手に確認もしてない)

質問2.画像はチャットに貼り付けられた状態でしたが、端末に保存してなくても、単純所持にあたりますか?

質問3.結局メルカリの招待コード入力してないのですが、詐欺罪にあたりますか?

質問4.上記内容で起訴ってされますか?

まとまりの無い文章ですいません
よろしくお願いします。

送られてきた画像はいずれも出来合いのものかと思います。

相手方が18未満でその人の画像である場合には
地域によって青少年条例の児童ポルノ要求行為に抵触するおそれがあります。
過失で知らなかった場合でも処罰される地域があります。
こちらとあちらの地域の青少年条例を検討する必要があります。

児童ポルノ所持罪については、児童と知っている必要があります。

奥村様返信ありがとうございます。

このチャットアプリ特殊でして、朝の七時にチャット履歴が全て消える仕様になっています。

警察等に発覚等はありえますか?

凄く不安です

度々申し訳ありません
差し支えがない様でしたら複数名の先生から
見解をお伺いしたいです。

とても不安で後悔しています。
自首した方が宜しいでしょうか

児童だった場合はあちらの警察があちらの青少年条例の容疑や児童ポルノ罪容疑で捜査に来る可能性があります。
 相手方の地域が分からない場合は、弁護士に相談した上で、地元警察に「児童ではないと思う」「児童とはわからなかった」という警察相談をしてくらいでしょう。児童とはしらなかったのであれば自首ではなく警察相談でしょう。

奥村先生

度々の返信ありがとうございます。
相手の登録上の所在地は大阪でしたが、本当かは分かりません。

話が変わるのですが、別サイトにて同じ様な相談をさせて頂いたところ

わいせつ物頒布罪の共犯にあたるかもしれないと指摘をいただきました。

端末に保存等はせず、また第三者にも送信を行っていないのですが

上記の罪には問われるのでしょうか?

度々申し訳ございません
よろしくお願い致します。