児童ポルノについて。

先日、fc2コンテンツとLAXDというサイトで個人撮影と思われるアダルト動画を数本購入しました。
いずれも商品ページに出演者は18歳以上と記されていたのですが、もし出品者がその記述を偽り未成年が出演していた場合、購入・ダウンロードした事で児童ポルノに関する法律に抵触する事になるのでしょうか?
また、これらの個人撮影の動画が出演者の年齢問わずリベンジポルノ等の撮影方法に違法性があった場合、こちらでも購入、ダウンロードすることで何か抵触する法律はあるのでしょうか?

ご回答いただけると幸いです。
長文失礼しました。

真実モデルが18歳未満であれば、児童ポルノになるので、購入者は単純所持罪(7条1項)を疑われることになります。 捜索は行われる可能性があります。

 児童と知らなかった場合には単純所持罪は成立しません。知らなかったという根拠としては、購入時の商品説明も使えますが、例えば、見た感じ小学生なのに「18以上」と説明されていれば、知らなかったとは弁解しづらくなえうこともあるので、結局は、画像とか商品説明などの総合判断になると思います。

ご回答いただきありがとうございます。
仮にもし販売者が偽っており、捜索が入るとなった場合、どの様に対処するのが適切でしょうか?
購入後に個人販売である事のリスクを知り、上記の様な場合を考えてしまい、ダウンロードした動画は削除、サイトも登録解除してしまったのですが...(登録解除した事により動画のダウンロードはできなくなっています)
一応説明を含む商品ページの画像は残してあります。
よろしければご返答頂けると幸いです。
よろしくお願いします。