Twitter上での動画購入

先週、TwitterのDMでわいせつな動画を購入してしまいました。その後、不安になり動画は削除しましたが罪に問われることはあるのでしょうか?

児童ポルノであれば、購入は単純所持罪(7条1項)等に問われることがありますが
児童ポルノでなければ、購入が犯罪になることはありません。

安心しました。ありがとうございました。