法人銀行口座の凍結解除方法
口座凍結について全く身に覚えがないとなると、解決されるか否かは何とも言い難いですが、例えば、弁護士をつけて犯罪等利用口座でないことを立証するなどして警察署と交渉することが考えられます。
口座凍結について全く身に覚えがないとなると、解決されるか否かは何とも言い難いですが、例えば、弁護士をつけて犯罪等利用口座でないことを立証するなどして警察署と交渉することが考えられます。
略式起訴ができるのは罰金刑の場合のみです。何か勘違いされているように思います。 警察が捜査をしてくれるかどうかは警察次第で、弁護士では確定的な案内はできません。 奥様が警察に被害申告をされたい、ということであれば警察への相談を進めて...
この時点でママ活をキャンセルした場合、何らかの犯罪行為(営業妨害など)に該当しますか?そしてキャンセルしたことでママ活紹介者に訴えられることはありますか? →いずれも、ないでしょう。
捜査を担当している警察署の担当課(刑事課、生活安全課、交通課等)の警察官が、逮捕状を請求するのが一般的です。 したがって、中央署の警察官が捜査担当であれば、逮捕請求も中央署の警察官が行うことになります。
相手方が事実をどのように捉え(偶然居合わせただけなのか、自分を狙ってそこにいるのか)、どのように行動するか(気にしないのか、警察にあらためて相談をするのか)は、こちらでコントロールできることではありません。 ややこしい状況のようです...
具体的な基準はありません。ケースバイケースで事例ごとに判断をします。そのため、実務上は能力不足での解雇は不当解雇となりやすいです。 公開相談の場ではアドバイスに限界がありますので、個別に弁護士にご相談ください。
ご理解のとおり、フランチャイズ脱退から1年半後に行った競業避止義務違反行為が、フランチャイズ脱退から2年経過後に発覚した場合に、損害賠償請求や違約金の支払いが認められるおそれがあると考えられます。
はい。差し押さえもお金があることが前提ですからね。 もっとも、「お金がない」自体が嘘かもしれませんが。
一般論としては、アクセスしやすい最寄りの法律事務所にご相談いただくほうがよいかと思います。 遠方の場合、打ち合わせがしづらかったり、裁判所への出頭の交通費が膨らむことが想定されます。 お近くでよい法律事務所が見つからなかった場合は...
悪意のないように「a」という内容だけで送信しているのですが、この行為が何らかの迷惑行為と見なされることはありますか? →相談者様が各企業についてたった1件「a」という内容を送信するのみであれば何か問題視される可能性は低いでしょう。
確かに、給与の評価基準になっているのだとすると、それは業務命令に基づくと言えそうです。 それを前提にすれば、無給は違法の可能性が高いと感じます。
訴えると言っても調停申し立てですね。 あなたのほうも、適正な地代について、調べるといいでしょう。 調停では、お互いに、資料を提出して、話し合います。 地代が決まるまではそれまで通りの地代を支払っておきます。
>そうするとやっぱり慰謝料の請求は難しいでしょうか? 契約書に清算条項があるので、難しいでしょう。
義母(養子縁組をしているので養母ですね。)と義兄に対して、建物明渡請求訴訟を提起することになります。今のままだと、同居している家族と、長期にわたって裁判で争うことになりますので、なるべく、引っ越したうえで訴えたほうがよいと思います。 ...
可能性の話をされてしまうとあるとしか回答のしようがありません。 ただ、今後二度とそのようなメールを送らず、そのサイトも一切利用しなければ、可能性は低いはずです。
契約内容は契約内容です。 入居者としては一度、UR側の条件に同意した上で入居しているはずです。 事後的にひっくり返すことができる可能性が0、ということはありませんが、相当な労力を要します。
今年には終わらないですが、弁護士相談をして、破産が適当なら 受任通知を出してもらいましょう。 その後の支払いはストップしますので、生活は楽になるでしょう。 弁護士費用は、分割で支払うことになります。 日曜相談できる弁護士も探せばいるで...
わかりません。 ちがいます。 知りません。 答える必要はありません。 も回答です。 書面を読み返していけば、自然に、回答できますよ。
ご理解の通り、労働者は労働関係法令で保護されており、ご指摘のような前職でのトラブルを聞き出し、そのトラブルが理由で経歴詐称になり、それを解雇理由にするということは、一般には困難であると考えられます。
やはりこれは、話し合いで解決することができれば、 時間・労力の観点から、会社にとっては一番傷口が浅く済むということでしょうか? >>一般論としては多くのケースでそのとおりです。 しかし、復職の義務がありますよね? >>結論がそうなる...
借りたお金でなく、貰ったものであれば返金の義務はないでしょう。また、最初から騙すつもりがあったわけでなければ詐欺罪として刑事事件となることもないかと思われます。
契約内容を精査する必要がありますし、金額も高額ですので、 個別のご相談をご検討ください。 方向性としては、 ①クーリングオフができないか ②解約に関する条項に該当するか 不貞立証との関係で言うと、離婚後も慰謝料請求ができるものの、...
慰謝料請求そのものが認められるかどうかという問題もありますが、清算条項付きの合意書を作成してしまっている場合、その時点で請求ができた請求権については放棄する形となるため、難しいかと思われます。
残念ながら今月中に強制的に支払わせるといった手段は特段ないものと考えられます。 支払督促や少額訴訟などの法的手続を取ることも十分に考えられます。 相手方の同意がない場合には、公正証書にするのは困難であると考えられます。
相手の意向次第ですね。相手がどう考えるかによっては可能性としてはあり得ます。 3000円でお互いに合意しての和解済みでしたら、別でしょうが。
1. 能力不足の解雇に関しては正当理由として認められづらく、ご相談のケースのように事前に会社側からの指導等も行われていないとなると不当解雇となる可能性はあるかと思われます。 2. 交渉で従業員側と話し合いをし、訴訟に至る前に解決され...
動画の削除や著作権侵害を訴えるということは可能かと思われますが、弁護士を立てる場合は弁護士費用がかかる関係で赤字となってしまう可能性があるでしょう。
民事訴訟の提起自体は一般に誰もが可能ですが、ご説明を拝見する限り、LINEのやり取りなどを理由に民事訴訟を提起されるリスクは一般には低いのではないかと思われます。
暴言やモラハラの程度によっては離婚原因になり得ると考えます。 不動産については、婚姻後に購入したものであれば、原則として財産分与の対象になります。 一度、弁護士にご相談されることをおすすめします。
再婚・養子縁組後の生活において養親の資力が十分であれば、原則は養子縁組時から不当利得になると考えられます。 お住まいの近くなどで弁護士を探して個別に相談なさった方がよいと思います。