清算条項の成立、慰謝料について

携帯を貸していたら携帯を壊されてしまいました。その際に契約書を作り弁済してもらいました。
数年たって今の友人の態度に腹が立ちその時の携帯の中の写真などのデータを失った件などで慰謝料をとりたいと思い立ってます。
でもその時の契約書に債権債務なしの清算条項成立の項目をいれてしまっていたので。

そうするとやっぱり慰謝料の請求は難しいでしょうか?

慰謝料請求そのものが認められるかどうかという問題もありますが、清算条項付きの合意書を作成してしまっている場合、その時点で請求ができた請求権については放棄する形となるため、難しいかと思われます。