大学内での偶然の接触がストーカー規制法に抵触するか?
私は同じ大学院に通う女性とトラブルになり、相手方が警察に対応を求めたため、2022年11月頃に警察より口頭にて注意を受けました。翌年1月頃に過失(相手方に不安を抱かせることを意図せず)ではありますが、大学内をうろついていたため警察より口頭にて警告を受けました。同年4月頃に相手方に対するSNS上での書き込みをしていたため、警察署に呼び出され再度警告を受けました。
この間、私は大学に職員として勤務し、相手方は学生として、同じ学内にいる状況ではあります。なるべく顔を会わせないように勤務日(曜日や時間)等を調整してもらい、2023年4月以降はトラブルがない状況です。
ご相談させていただきたい内容ですが、先日本来の勤務とは異なる日時にプライベートな理由で大学に行き五分程度正門付近におりました。具体的には婚約者と大学に飾られたイルミネーションを見るといったものです。
しかしながら、相手方がたまたまその場に居合わせた場合、そうした行為がストーカー規制法に抵触するか後々不安になっております。もちろん相手方に何かしようとする目的は一切ありません。これまでの経緯からして警察及び大学側から私が大学に来ること自体は禁止されていません(が、それは主に勤務を目的としているからかもしれません)。
軽率な行為であったと反省はしておりますが、以上の経緯を踏まえて今後逮捕される可能性はありますでしょうか。
言い換えれば、繰り返しつきまとい等をしたわけでもなく、相手を困らせることを意図してその場にいたわけでなくても逮捕される可能性はありますでしょうか。
お忙しいところ大変恐縮ですが、ご回答いただけますと幸いです。
相手方が事実をどのように捉え(偶然居合わせただけなのか、自分を狙ってそこにいるのか)、どのように行動するか(気にしないのか、警察にあらためて相談をするのか)は、こちらでコントロールできることではありません。
ややこしい状況のようですので、誤解を生む可能性のあることはされない方が良いのではないでしょうか。
イルミネーションも、大学内にしかないわけではないと思います。
ご回答ありがとうございました。
しかしながら、紛らわしい行動をするな等のアドバイスが欲しいわけではありません。法的立場から判断していただきたいのです。
仮に相手方が居合わせて私に悪意があると勘違いをし通報した場合、(即座に)逮捕される可能性があるかをお尋ねしているのです。
質問の意図をご理解ください。