逮捕状請求はどの警察署の警官が行うのか?

逮捕状は逮捕する警察署の警官が請求しますか?
例えばですが、中央署の警官が逮捕する場合は中央署の警察官が逮捕状を請求するのでしょうか?

>逮捕状は逮捕する警察署の警官が請求しますか?
>例えばですが、中央署の警官が逮捕する場合は中央署の警察官が逮捕状を請求するのでしょうか?

通常そうでしょう。
事件が当該警察の担当だからこそ、それまで捜査をして証拠を集めてきて令状請求までたどりついたのでしょうし、その後の取り調べも当該警察が担当する必要があるでしょうし。

捜査を担当している警察署の担当課(刑事課、生活安全課、交通課等)の警察官が、逮捕状を請求するのが一般的です。
したがって、中央署の警察官が捜査担当であれば、逮捕請求も中央署の警察官が行うことになります。