パワハラ・侮辱罪に該当しますか?
ボランティアチームは職場ではありませんので、パワハラは成立しません。 2については、侮辱罪が成立する余地がないとまではいえませんが、ボランティアチーム内での言い争いですので、警察が捜査を開始することはまずありません。
ボランティアチームは職場ではありませんので、パワハラは成立しません。 2については、侮辱罪が成立する余地がないとまではいえませんが、ボランティアチーム内での言い争いですので、警察が捜査を開始することはまずありません。
いちど警察に相談されたほうがいいでしょう。
詳しい事情が不明ですので、あくまで一般的となりますが、被害届が受理後、裏付け捜査等の一環でパソコンのやりとり(メール、メッセージ、画像データ等)の捜査がなされる可能性はあります。また、任意捜査であれば、警察から呼び出し等され、取調べが...
弁護人として、そういう対応をしますが simの再発行を嫌がる警察もあれば、構わない警察もありますので、 警察と相談しながらやっています。
民事は時効が3年ですね。 弁護士にどこの刑務所にいるか問い合わせるといいでしょう。 刑務所に慰謝料請求書を出すことになります。 弁護士依頼でも回収は難しいと思いますが、請求書を出すだ けなら、5万円程度でやってくれるでしょう。
法律上は可能と思いますが、事実上そういうことはほとんどないかと思います。 逆に刑事で無罪判決が出たが、所属庁が独自の判断で懲戒処分を出すことはそこそこ見られます。
こんにちは 即決裁判ですので、執行猶予判決になると思われますが、釈放の連絡が特に裁判所や警察署、拘置所からくるわけではありません。 弁護人の方に釈放された場合には連絡が欲しいと伝えておくのが一番良いでしょう。
あなたの指紋が出たとしても、貴方が触ったことがあるということしか証明ができません。 また、貴方以外の指紋が付着しているならばそれはそれで貴方以外が触る機会があったということになります。 もちろん疑われるということはありますが、決定的...
罪の軽重または種類によっては早めになる遅めになるとかはあるのでしょうか? →罪の軽重や種類では、一般的に期間は変わらないでしょう。
公判請求されたからといって、常に懲役刑が科されるわけではありません。いまだ罰金刑の可能性はあります。窃盗罪では経験がありませんが、傷害罪ではあります。
弁護士さんにもわからないのでしょうか。弁護士さんから知らせていただくことも無いのでしょうか? →弁護人には起訴状が届きますので、弁護人であれば起訴されたかはわかります。 弁護人からご家族に知らせることについて義務まではありませんので、...
法律上前科などがあると資格剥奪というように法律上の制限のある方については、起訴などがされた場合には通知されることがあると聞きます。 公務員の方なども同様でしょう。
警察が逮捕するためには、①逮捕の理由(罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること)及び②逮捕の必要性(逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれ)という要件を充足する必要があります。 ご投稿の事情からしますと、中身が少ないということを裏付...
ご指摘の点についてですが、まず最初に上告審までに判断されるのは有罪を前提とするならば死刑か死刑以外の刑を受けるかという量刑の問題であるということです。 死刑にするということと、死刑の方法について問題視するというのはレベルが違います。...
支払い意思がないのにあることを前提に契約し、結果立替払い金の償還を免れればそれは詐欺になりえます。一件だけなら、客観的に申込時に支払い意思がなかったことを証明できない場合もあるでしょうが、当然件数が重なればはじめから支払い意思がないの...
まずは傷害の被害届を出しましょう。 虚偽の電話番号などを伝えていることから正当防衛やあなたが暴行の被疑者となる可能性は低いと思いますし、仮にあなたが暴行の被疑者と扱われたとしても検察官はあなたを起訴しないと思います。 一方で、あなた...
罰金でいいということであれば検察官が略式起訴を求めることが多いため、検察官としては正式な裁判を求めているということは、罰金ではなく懲役もしくは禁錮を求めるという趣旨だと思います。 裁判所としてもそれを受け入れて懲役刑などを選択すると...
こんにちは 余罪含め全ての案件について被害弁償ないし示談が成立するということでしたら、執行猶予判決が下される可能性が極めて高いと思われます。 奥様やご友人の方ができることはすべてやれたでしょう。 後は旦那様ご自身が裁判で反省の言...
年内は12月27日頃までは、公判期日が入る可能性があります。 ただ、裁判所・検察庁・弁護人・被告人が出席できる期日を調整する関係で、期日が入るのが年明けになることもあります。 起訴されたのは、簡易裁判所でしょうか、地方裁判所でしょう...
不法行為にあたるので民事で損害賠償請求(私物の代金、慰謝料等)をすることが可能です。 また私物への落書きには器物損壊罪が成立します。 いじめが発覚した場合、いじめ防止対策推進法26条に基づく出席停止命令等の措置を講じる義務が教育委員会...
裁判員は法律解釈にかかる判断には触れることができません。 すなわち死刑制度が違憲かどうかという解釈は合議する裁判官が解釈を考えて決めるもので、裁判官が合憲である、と判断した結果を前提として量刑を決める必要があります。 裁判員は解釈を...
犯罪に該当しない場合でも、事情によっては、自分が考えていたものと違うものが送られてきた点について契約の無効を主張して(「動機の錯誤」といいます。)、スマホを返却してもらうことは法律上可能かもしれません。 ですが、相手がすでにアカウン...
情状ではなく、例えば未決勾留日数を20日とした場合、未決勾留日数を1日あたり、5000円とした場合には5000円×20日=10万円となります。 5000円か10000円かなどは一概には決まりません。 例えば、 罰金が30万円と定められ...
裁判官や裁判員が、実は裁判出来ない人だったという「自己矛盾」の状態は、裁判官に除斥事由がある場合や裁判管轄がない場合など、わりとあります。珍しくありません。 裁判員裁判が違憲だから裁判出来ないという結論に達した場合、おそらくは刑事訴訟...
被害金額的にも被害弁償を行っていることを考慮しても、よほどのことがない限り通常は執行猶予だと思います。
こんにちは。 相談者様は現在19歳ですので、近い時期に20歳にならない限りは「特定少年」として少年法が適用され、20歳以上の人とは異なる処分の対象となります(短期1年以上の懲役金庫の場合には、原則逆送事件とされ、原則的に20歳以上の...
何について証言するのかを検察側に確認し、「情状」ということであれば、弁護人側の情状証人となる予定であることをお伝え頂ければよいかと思います。 「情状」ではないということであれば、身内の方の事件でもありますので、一度、弁護人に公判審理の...
こんにちは 求刑の年数までは明言できませんが(起訴されたものが全部示談できているのであれば、それを考慮した求刑になると思います)、執行猶予はつく可能性が高いと思われます。 個人的には、懲役3年執行猶予5年という執行猶予付判決の中で...
1,窃盗にはあたらない。 2,事件にならないので、前科がつくことはない。 3,学校も事情聴取後おとがめなし。 4,所有者に迷惑をかけたことについて、あなたに多少の民事責任 もあるが、責任の限度が1万円を超えることはないでしょう。
様々なものが考えられます。 ですので、今後の行動は慎重にしていただくことをおすすめいたします。 よろしくお願いいたします。