監視していると告げる行為に該当しますか?

ご覧くださいましてありがとうございます。
ストーカー規制法『監視していると告げる行為』につきまして、質問がございます。

下記の行為は『監視していると告げる行為』に該当しますでしょうか?

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(例)私がトイレに入っている時⇒「アイツ今うんこしてる!」と聞こえるように言う

私が部屋で書き物をしている時 ⇒「アイツ今なんか書いてる」と聞こえるように言う

私がお風呂に入っている時⇒「アイツ頭洗ってる、超デブ!」と聞こえるように言う

私がご飯を食べている時⇒「アイツ今カレー食ってる」と聞こえるように言う
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見えるはずのない状況でこのようなことを言われるため、盗撮など特殊な方法で監視されていることを証明したいのですが、録音などしていないと証拠となり得ないでしょうか?
(ふいに投げ掛けられるため録音のタイミングが難しい)

日時・内容などをメモし警察に相談に行くとして、証拠として取り合ってもらえる可能性はありますか?

お手すきの際にご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願い致します。

恋愛感情に起因するなら、ストーカー規制法2条1項2号にも、7号にも8号にも該当するでしょう。
ただし、問題は証拠ですね。
相談に行かれるといいでしょう。

ご回答くださりありがとうございます。
動機が恋愛感情でなく悪意(嫌がらせ目的)の場合は該当しますでしょうか?

嫌がらせだと規制法の適用はないですね。
軽犯罪法を検討することになるでしょう。
調べて見て下さい。
また民事なら人格権侵害で慰謝料請求ですね。
これも、証拠必要ですね。

この度はご回答くださりありがとうございました!
調べてみて最善の方法を探したいと思います。