未成年との見せ合いビデオ通話

私は成人です。
先月Twitter上で金銭を払いビデオ通話での見せ合いを行いました。この女性の方がもし未成年だったらと思うととても不安になり、もし未成年だった場合どのような罪になりますか?
また脅し等なく金銭の授与があり同意、録画や動画、画像のやり取りがない、年齢の確認をしていない場合でお願いします。

こちら側は相手が未成年と知らなかったです。また未成年との証拠もなくただ自分が不安になり質問しました!

相手方が18歳未満だった場合、
画像を撮影送信してもらうと、児童ポルノ製造罪とか青少年条例(要求行為・わいせつ行為)
撮影済のを送ってもらうと児童ポルノ所持罪とか青少年条例(要求行為)
を疑われます。
16歳未満だと、性的姿態撮影罪とか、画像要求行為とかも疑われることになります。
 青少年条例違反については知らなくても成立することがあるので、警戒してください。

すいません性的姿態撮影罪とか、画像要求行為などは画像や動画、ビデオ通話の録画がなくても適用されるのですか?

また実際に行ったのはビデオ通話でのオンラインでの見せ合いです。

生中継の場合は、性的姿態等影像送信罪と、青少年条例違反(わいせつ行為)が検討されるでしょう。双方みとめていれば、(通信記録はあるので)自白だけで有罪になることもあります。

性的姿態等影像送信)
第五条 不特定又は多数の者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 正当な理由がないのに、送信されることの情を知らない者の対象性的姿態等の影像(性的影像記録に係るものを除く。次号及び第三号において同じ。)の影像送信(電気通信回線を通じて、影像を送ることをいう。以下同じ。)をする行為
二 刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為
三 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは不特定若しくは多数の者に送信されないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為
四 正当な理由がないのに、十三歳未満の者の性的姿態等の影像(性的影像記録に係るものを除く。以下この号において同じ。)の影像送信をし、又は十三歳以上十六歳未満の者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が、当該十三歳以上十六歳未満の者の性的姿態等の影像の影像送信をする行為

性的姿態等影像送信罪とはビデオ通話での見せ合いだけをした場合でも適用されるということでしょうか?録画などしていない場合でも

また性的姿態等影像送信罪では起訴されると基本的に罰金になるのでしょうか?

また条例違反とダブルで有罪になった際はどのくらいの罪になりますか?

またプロフィールに10代と書いてあった場合は起訴されますか?

性的姿態等影像送信罪はオンラインチャットなどを想定しているようです。録画は不要です

量刑については程度問題なのでわかりません。

あとから事実を追加されると、回答がブレますので
ここで回答を止めます。
あとは最寄りの弁護士に直接相談して下さい。

回答ありがとうございました。