児童ポルノ単純所持の捜索差押が入った後について

一般に児童ポルノの単純所持要件について警察は個人が削除したかどうかの把握はできないと思います。もし仮に捜索差押が入ったとして警察に削除しましたと言い、実際に画像や動画が見つからなかった場合は警察はどう対応するのでしょうか?
やっぱり捜索差押が入った時点で現認できなくとも逮捕もしくは起訴しようとするのでしょうか?

単純所持罪については警察が児童ポルノを現認できなければ、起訴しません。
単純所持罪については、単体では逮捕しません
見つからない場合は、端末を押収して復元して、削除を確認する警察もあれば、そこまでしない警察もあります。

最後にもうひとつだけ質問させてください。
もし児童ポルノをDLした端末が破損破棄もしくは携帯の乗り換えですでに手元になかった場合は警察は現在所持している端末に児童ポルノのデータがないことを念のため確認するという感じですか?

児童ポルノをDLした端末が破損破棄もしくは携帯の乗り換えですでに手元になかった場合は警察は現在所持している端末に児童ポルノのデータがないことを念のため確認するという感じですか?

警察によっては、入手の経緯・破棄の経緯について取調を行うこともあります。
売った側から画像を入手していますし。
楽観的な方に決めつけない方がいいですね