鍵なしWiFiについての質問です。
>これはなんという罪になりますか?また、起訴はされますか? お書きいただいた事情を読む限り、 犯罪にはあたらなさそうで、犯罪に当たらない以上、起訴もされないと思います。
>これはなんという罪になりますか?また、起訴はされますか? お書きいただいた事情を読む限り、 犯罪にはあたらなさそうで、犯罪に当たらない以上、起訴もされないと思います。
すでに1年を経過しているのですから、最早、事件化することはないと思います。迷惑防止条例違反の罪は、基本的には現行犯逮捕が多いです。今後はご自身の行動にお気を付けください。
ラブホから出れた後に後日警察から連絡がくるということはありえるのでしょうか? →警察等を呼んで対応してもらうにも労力がかかりますので、ホテルの従業員がわざわざ警察などに連絡する可能性は低いと思います。 また私は友人になんと声をかけた...
刑事事件なら間違いなく呼ばれるでしょう。
1,保留してください。 事実関係が不透明です。 2,病院にも責任がある可能性があります。 事実整理次第ですね。 3,ダメ親的な発言についても、情報を整理してからですね。 すべての情報が正確につかめることはないので、わかる範囲で 時系列...
学校が嫌がっているだけですよ。
たしかに,警察官の言うとおり,あなたの行為は窃盗罪に該当し得ます。ただ,本件を送検するかどうかは微妙な気がします。微罪処分で終わるのではないでしょうか。
確かに相手方は夫のと関係では被害者ですが,貴殿との関係では加害者ですので,貴殿の慰謝料請求が認められる可能性はあると思います。 未成年であることで直ちに不法行為の違法性が阻却されるものでもないと思います。 ただし,18歳未満の未成年と...
幼いころに行った行為は犯罪には該当しません。刑事責任能力がないからです。また,公訴時効にもかかっています。自首することはありません。
>他に目撃者はいないのですが、もし被害届等が出された場合後日逮捕は有り得ますか。 あり得るかと思います。
捜査の端緒はいろいろあるので、それを心配してもしかたありません 全部潰すわけにはいかないので。 18歳未満であって、知らなかったとしても、児童買春罪の客観的要素は充たされるので、逮捕されることがあって、 児童買春 逮捕 否認 ...
両親そろっていったほうが、ベターとは思います。 仕事等の都合により、一人が不出頭でも差し支えありません。 事前に、書記官に、電話連絡しておくといいでしょう。
じゃあ結局窃盗罪は成立しないでしょうね。 頭の中で何をどう認識していようが、客観的に他人が占有している物を自分の占有に移したという外形がないと、窃盗罪は成立しません。 心配しなくていいのではないでしょうか。
中学1年生ということは,12,3歳なので,犯罪を行うことができません(刑事未成年者の行為は犯罪には該当しません。)。自首しようにも警察では扱うことができません。 このような投稿をされるということはしっかり反省されているのでしょう。これ...
前にも出ていたようですが、事件性はありません。 捜査対象になることも、もちろん、逮捕もありません。 こころの中で思ったことについては、事件にはなりません。
児童から裸の画像を受け取った場合の罪名は ① 出来合のものであれば、 単純所持罪(7条1項) 本人のものであれば、要求行為(青少年条例) ② 注文後撮影したものであれば、 製造罪 ※逮捕危険がある 要求行為(青...
>そして、いいねした人に送ったのですが、1人の人に、「意味わからないのですごくこわい。」と言われ弁護士と話し民事か刑事起訴すると言っています。 状況がよくわかりません。
厳密に言えば窃盗の現場共謀が成立するとして、窃盗罪の共謀正犯になる可能性が高いとは思います。ノートを取った友達が何を考えていたのか、ノートはその後どうなったのかにもよるので、断定は出来ませんが。
ほっとけばいいですよ。 あなたになんの罪もありませんから。 パパ募集には、詐欺集団、恐喝集団が多数、まぎれていますね。
あなたが最初から、代金をもらいながらアカウントを使い続ける二重取りの意図があったなら、詐欺罪が成立する可能性があります。 実際に「ウマ娘プリティーダービー」のアカウント売買で、詐欺罪で摘発された事案があります。 なお民事でも債務不履...
まず,床に他人の物が落ちている時点で窃盗にはなりません。故意と不法領得の意思を持って自分の物にした場合,占有離脱物横領となるだけです。また,その上を踏んで歩くだけでは窃盗はもちろん占有離脱物横領罪にもなりません。
あくまでも犯行時17歳ということなので,推知報道は禁止されるでしょう。本件の少年は特定少年ではありません。永遠に報道されないかどうかは未来のことなので分かりません。
少年法の適用がある事件のことです。少年法が適用されるためには手続のすべての過程で少年である必要があります。すでに18歳,19歳なのですから本来成年なのですが,特定少年として特別に扱うわけです。逆送されれば通常の刑事事件となります。少年...
少年のみで来る相談者というのは、あとで保護者とトラブルになることがあるので、慎重です。 さらに、 自首するかどうかは行為者の意思によりますし、 少年事件であれば、保護者の意向もあるので、 自首のメリットデメリットを説明する程度でしょう。
違法行為をするなという一般的な注意は証拠隠滅とはなりません。 とはいえ、あなたはそういった注意を誰かにしないといけない立場にはありません。 変に関わったことで相手方から嫌がらせを受けたりするケースも散見されますので、余計なことはしな...
自慰行為しろと言ってさせたとか 写真撮影しろといってさせた 場合には、強制わいせつ罪(176条後段)になった裁判例はあります。 その他の場合は把握していません。 回答は終わりです。
起訴時、18歳、19歳の特定少年が、実名報道の対象になりますね。 もっとも、民法では、4月から18歳で成人になるので、特定少年については、見直しが 予定されていますね。
処罰免除の規定がある条例もあれば、ない条例もあるので、 行為地の条例を調べて下さい。
わいせつ電磁的記録公然陳列の場合、わいせつ画像が必須ですので、画像が無い場合には起訴されません。警察に出向いても、自首として受理されることはなく、相談として受理されるくらいでしょう。
詳細に状況を伺った上でなければご案内ができないと思われます。 親御さんと一緒に、お近くの法律事務所に直接相談に行ってください。