夫が未成年と不倫(不貞行為)
夫が未成年と不貞行為をしました。
警察がいきなり家にきて私は知りました。出会い系アプリで知り合ったそうです。相手方女性は20歳以上と嘘をついていました。
何度か会ううちに夫は未成年だと相手から申告されたそうですが、知りつつも行為に及んでいたそうです。警察の捜査を終え、罰金の通達もきて、支払いに応じようと思います。
そこでなのですが、
相手方女性への不倫に対する慰謝料請求はできますでしょうか。夫は結婚していることは話しておりません。指輪はずっと付けて行為に及んでいました。数回あっているので、相手女性ももしかしたら既婚者では、と思うこともあったのではないかと思います。
また、相手方からは今のところ連絡はありませんが、相手方からも慰謝料請求される可能性もありますでしょうか。その場合の相場を教えてください。
未成年の女性と金銭の授受等はありません
罰金を支払ったということは、相手は18歳未満であり、夫が条例違反で処罰されたと言うことでしょうか。
そうであれば、18歳未満との性行為は犯罪ですので、不倫相手は「被害者」ということになります。
なので、あなたからの請求は認められない可能性が高いです。
他方で、相手が慰謝料請求すれば認められます。相場的には数十万円くらいです。
確かに相手方は夫のと関係では被害者ですが,貴殿との関係では加害者ですので,貴殿の慰謝料請求が認められる可能性はあると思います。
未成年であることで直ちに不法行為の違法性が阻却されるものでもないと思います。
ただし,18歳未満の未成年ということであれば資力がないことが考えられますので現時点での回収は難しいと思います。相手の年齢にもよりますが,基本的には相手の親に請求できるものでもありません。
なお,訴訟で判決を得てしまえば時効期間が伸びますので,相手方が就職してからじっくり回収するというのは考えられます。
また,夫は指輪をしていたということですが,相手方がこの事実を否認した場合に,過失を立証するのは結構大変かもしれません。
さらに,貴殿の慰謝料請求が呼び水となって,相手方が夫に対して慰謝料請求することも考えられますので,やぶ蛇になる可能性もあります。
上記メリットとリスクをよくご勘案いただいた上で,ご検討いただければと存じます。