家族に悲しい思いをさせてしまうのは自業自得なのだと思いますが、やはり自首するしかないのでしょうか。

私は現在、大学生の18歳(男)です。

あまり詳しいことは覚えていませんが、私が16歳か17歳のとき、とあるゲームで自称11歳ぐらいの男の子と知り合いました。

私はその際、女性プレイヤー(ネカマ)になりすまし、その方とゲームのチャット機能で、音声と画像は無し・テキストのみでのやり取りで、擬似的な性行為をしてしまいました。その際、相手の個人情報は聞いていません。

お互いの合意はあったものの、相手の方はまだ性知識が浅かったようで、初歩的な単語しか分かっていないようでした。

私は別れ際、その方に「今日やったことは二人だけの秘密だから」と証拠を隠蔽しようとしていた覚えがあります。本当に悪質です。

チャットを終えて解散した後、その方はそれ以降一度もログインすることは無く、私もアカウントを削除してしまった上、その方のユーザー名も忘れてしまったため、二度とその方と連絡を取ることができなくなってしまいした。

当時はあまり罪悪感を感じなかったのですが、最近になって、自分が少年の純粋な心を利用し性的欲求を満たす、最低な行為をしてしまったことに気が付き、心が苦しくなりました。

そしてネットで調べてみると、私の行ったことは青少年健全育成条例に抵触してる可能性があることが分かりました。

これからは絶対にそういった行為に及ばないと決意しているのはもちろんのことですが、可能であるなら、きちんと法的な手段で罪を償いたいと考えています。

家族や学校には、まだこのことを相談していません。

各都道府県の青少年条例違反があったとして、警察がこの事件を認知するルートとしては、(1)男の子か保護者が警察に被害申告か、(2)あなたの自首の2つが考えられます。
このうち(1)は、今日まであなたに捜査の手が及んでいないことからして被害届が出ていないことが考えられます。また、客観的な証拠となるゲームのチャットの文言がデータで残っていることも相当考えにくいところです。
(2)あなたが自首したとしても、警察でその相手方を特定できない限り事件化することができません。こちらも、ゲームのチャットの文言が残っていること、既に忘れたアカウント名を特定、など証拠収集のハードルが高く、警察も相手にはしないのではないでしょうか。

したがって今後の対応としては、再犯防止の決意と更生の志を胸に留めておいていただくことになろうかと思います。

ゲームのチャット機能で、音声と画像は無し・テキストのみでのやり取りで、擬似的な性行為
というのは、最近の裁判例では、わいせつ行為ないしわいせつな行為を教える行為(青少年条例)と評価される恐れがあります。その評価を刑法に持ち込めば強制わいせつ罪(176条後段)になる可能性もあります。実例としては、保健所員を名乗って電話口で自慰行為させるというのは準強制わいせつ罪とされていますし、11歳に裸の写真を撮影させるのを強制わいせつ罪(176条後段)とした判例もあります。
 不意討ちでそういう事件の捜査を受けたときを考えると、弁護士に相談して罪名を検討した上で、警察に自首ないし相談しておくというというのも一策だと思います。ログなかった等の結果が聞けることもありますので。

弁護士のお二方、相談に乗ってくださりありがとうございました。
また、今回の相談がきっかけで、今思い出すと違法だったかもしれないと思う出来事をいろいろと思い出しました。
まずは自分のしてきたことを家族に正直に伝えて、今後すべきことを考え、決定し、行動していきたいと思います。