twitterによる投稿 著作権など
結論としては安心していただいて大丈夫です。 いいねをしただけでは何らの請求もされることはありません。 無断転載かどうか明らかでない漫画をリツイートした場合、作者から差止請求(リツイートを撤回せよ等)をされるおそれがあります。 作者から...
結論としては安心していただいて大丈夫です。 いいねをしただけでは何らの請求もされることはありません。 無断転載かどうか明らかでない漫画をリツイートした場合、作者から差止請求(リツイートを撤回せよ等)をされるおそれがあります。 作者から...
ご自身で利用をする限り問題ないと思われます。
肖像権の侵害にあたりえますし、場合によってはかなり悪質な行動であるとして、名誉毀損として告訴することも可能でしょう。 警察に相談してみてもいいと思います。
画像転載は肖像権の侵害に当たる可能性があります。 ストーリーであっても同じです。 Twitterの投稿主に見つかる可能性がないとはいえません。 捕まりはしないでしょうが、訴えられる可能性は否定できません。
顔が児童で、 男性器を握る部分が、児童でなければ、 児童ポルノには該当しません。 児童が、他人の性器を触っているというのが児童ポルノの要件になります。
架空の人格に対しては名誉棄損は成立しませんが、キャラクターの製作者側に対する名誉棄損が成立する余地はあります。しかし、ご相談の投稿内容からするに、その成立も低いかと思います。
お困りのことと存じます。 匿名サイト上で単に晒されているだけなのか、それともそれに対して何かコメントがあるのかご相談の内容からは分かりかねますが、一般的なご回答として、何か誹謗中傷的なコメントがあった場合には、発信者情報開示の手続を行...
回答いたします。 相手方が弁護士に一任したと言っているのであれば、まずは、相手方が依頼した弁護士の名前、所属法律事務所、登録番号、所属弁護士会等の情報を聞いてみてください。 本当に弁護士かは、日弁連のサイト(https://memb...
テレビ番組名については、放送局等に著作権が帰属していたり、商標登録されている可能性がありますので、これらの権利侵害にならぬよう注意が必要です。名称をもじって使用する場合でもこれらの権利に抵触する可能性があるのでご留意下さい。以下のよう...
ココナラの規約、サービス説明がわからないので、一般論ですが、 相手が途中解約するなら、割合請求ができるのは当たり前です。 また、人格権侵害の不当な言葉があるので、慰謝料請求を付加して、 請求を立てるといいでしょう。
類似の範囲か否かが、裁判で争われるんですよ。 線引きができるものではありません。 似てるか似てないか、ですから。 過去の事例は、それこそたくさんあるから自分で研究するといいでしょう。
遠方の裁判所に行けない場合の対処方法はありますが、 急なことで焦っておられるのか、ご質問の中でも不正確な用語を使われているようで 掲示板上でお答えしても、おそらくご相談者様にきちんと伝わらないと思います。 裁判の日までまだ若干時間があ...
現行の著作権法上、著作物は「思想感情を創作的に表現したもの」と定義されます。 人工知能が自律的に生成した生成物(AI創作物)は、思想又は感情を表現したものではないため著作物に該当せず、AI創作物自体の著作権も発生しないと思われます。
>逆に脅迫されているとそのネカマの人は言っていてどちらが間違っているのか、そこに犯罪性はあるのか教えてください。 脅迫というのは具体的に何と言われているのでしょうか。
例えば、ソフバンクの携帯電話でソフトバンクの回線を利用して投稿をしたなら、ソフトバンクとの通信回線契約をした際に記入したメールアドレスや、ソフトバンク社で取得したメールアドレスに届くということです。 メールで届くことはあまりなく、通常...
「どこまで明示を求めていれば、『これは暗黙の了解だね』と 法的に見なされるのでしょうか?」 →黙示の合意については、何を行えばみなされるなど明確な基準はありません。 明示的に合意をとっていない場合、裁判などで争いにもなり得ますので、著...
新制度であっても発信者へ意見照会を行うことが義務付けられておりますので、従来通り開示を拒否すると回答することは可能です。
法律関係に疎い私には、どう対応すべきなのか・どのような方法があるのか全く分かりません。 どのようにすれば良いのかアドバイスをお願いします。 →示談交渉としては、まず請求側から提示を受けてその提示の妥当性を検討することになります。 どの...
①著作権の切れた絵画を商用利用することについては問題ないでしょうか。 →著作権が切れていれば著作権法上、基本的に問題はありません。 ②画家名などで商標権が取得されている場合の利用は違反になりますでしょうか。 →商標登録されている場合に...
そのような発言だけで侮辱罪として検挙される可能性は低いと思われますので、刑事責任を負うことは考えにくいです。 他人のツイートをスクショしてそれを画像ツイートした場合に、元ツイートをした人の著作権を侵害するとする裁判例等があるため、今回...
>動画を無断で転載した場合は利益を生まなくても著作権侵害か 利益が発生していなくとも著作権の侵害に当たります。
あなたの行為は、いわゆる盗撮行為なので、球場の所在する地方自治体が規制する条例違反になる可能性があると思います。また、肖像権侵害を訴えられるおそれもあります。お気を付けください。
契約時に利用目的を定めて利用が許諾されたのであれば、利用ができるのはその目的内に限ります。ですので、「ついで」かどうかにかかわらず、目的の範囲内であれば利用が許諾されます。
>上記のような場合、著作権侵害が事実無根である場合には、詐欺未遂・脅迫等に該当する可能性はありますか? 詳しい経緯や、相手からの連絡内容がわからないため、 できれば面談相談で詳しい事情をもとにアドバイスを受けることをお勧めします。
事実無根かつ、相手方のアンケート調査はアンケート回答者の著作権放棄がされていないのを確認済みなのですが、脅迫として警察に取り合っていただける可能性はありますでしょうか。 →脅迫罪が成立する可能性はありますが、この場では何とも言えません...
あなたがツイートした内容が分からないので、何とも言えませんが、15人程度拡散しただけであれば、Aさんの目にも止まらないのではないでしょうか。また、名誉毀損や侮辱にに該当するような内容かも分からないので、訴える可能性は極めて低いと考えます。
お困りのことと思います。 >このご依頼主のサイトは違法であると言えるのでしょうか。 →ご記載の事情からすると、引用とはいえず、著作権法違反(複製権侵害、翻案権侵害)の可能性が非常に高いでしょう。 >私は何らかの罪に問われるので...
①アンケート回答に著作権は認められるのか →著作権で保護される著作物は、人の思想感情を創作的に表現したものをいいます。 創作的に表現されたものであるかは、基本的には広く認められますので、アンケートの回答も短文であったりありきたりな表現...
これはビビらせるために送っているのか、男の意図はなんなのでしょう? →申し訳ありませんが相手本人でなければ意図はわかりません。 この男の行為は恐喝とかになりますか? →なるほどね、という一言に写真を添えただけであれば、犯罪に該当する...
受験でミュージックビデオを作り、PRしたいと思っています この場合、既存(アーティストさん)の楽曲を使用することは可能でしょうか →楽曲などの著作物の利用にあたっては著作権者に許可を取ることが原則ですので、無許可で利用した場合著作権侵...