Vtuberの立ち絵盗用について
イラストについて独占的な利用許諾がされている場合には、著作権者の差止請求権を代位行使するといったことが考えられます。まずは、イラストに関する契約を確認し、イラストレーターの方に、無断使用の事実を伝え、対応について交渉することがよろしい...
イラストについて独占的な利用許諾がされている場合には、著作権者の差止請求権を代位行使するといったことが考えられます。まずは、イラストに関する契約を確認し、イラストレーターの方に、無断使用の事実を伝え、対応について交渉することがよろしい...
1つ目のご質問について イラストを3Dモデリングすることは「複製」または「翻案」にあたりますので、複製権及び翻案権を買取っておられる以上、問題ありません。 3Dモデルをイラストと並べて宣伝することは「公衆送信」にあたりますので、公衆送...
Yahoo!知恵袋に投稿した内容を引用元を入れず、第三者のブログにほぼそのまま載っていました。この場合、法的に問題はないのでしょうか。 →著作権法上出典の明示義務はありますので、著作権法違反という問題はあります。
古着屋で仕入れた古着をリメイクして販売することを想定されているようですが、そのような事業を行うには、古物営業法の古物商許可を取得しておく必要があるように思います。 無許可営業法に対しては、「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、...
日本の著作権法は、無方式主義(著作物が創作された時点で何らの方式•手続きを要することなく著作権が発生する)を採用しており、©️マーク(copyrightマーク)を付けなくても著作権は発生します。 ただし、自分に著作権が発生しているこ...
いわゆる物販代行は法律上は問題ありません。 取引手段がtwtterとのことですので、代金の未払などのトラブルにお気をつけください。
著作者は、著作物を創作した時点で著作権(著作財産権および著作者人格権)を有します。 もっとも、著作財産権は譲渡可能なため、著作権を譲渡している場合には、著作者ではない者が著作権を有している可能性があります。 著作者から著作権を譲渡...
詳細が不明ですので何とも言えませんが、権利関係について特に取り決めがなかったのであれば、制作済のものに関しては、依頼をしたイラストレーターに著作権が帰属します。そのため、①と②については、現在依頼をしているイラストレーターとの間で調整...
ある著作物を共同して創作した場合に、それが共同著作物になるかどうかは、様々な事情を総合的に考慮して裁判所にて判断される事柄です。相手方は弁護士を立てているとのことですので、早めにお近くの弁護士に御相談ください。
著作権侵害については、売上やライセンス料から算出する損害額の推定規定がございます。また、一般に、損害はあるが立証が困難といったケースでは、裁判所が、裁量により相当な損害額を認定することが可能です。 そのため、著作権侵害について損害が...
著作権侵害を行っている人を発見した際に、訴えると著作者でない方が言っていますがそれは不可能ですよね? →民事事件として損害賠償請求が認められる可能性は低いですが、一方で刑事事件として警察に告発することは可能です。
16万円の根拠がかなり曖昧であり、そもそも権利者からの請求かどうかも怪しい状態です。 実際の投稿や請求を見ないと確定的な意見は出せませんが、請求自体が詐欺的なものである可能性が高いので、少なくとも今の時点で言い値で支払うべきではないと...
解任通知を、メールでもよいので送信していいですよ。 更新まで待つ必要はありません。 弁護士の債務不履行なので、既払い金の返還、従前の経緯の報告も あわせて請求するといいでしょう。
ご自身で作られる場合は、作ったスマホケースを販売・配布したり、ネット上でグッズの写真等を公表したりしない限りは大丈夫です。 スマホケースの作成を業者に依頼すると著作権侵害になるおそれがあります。
相談1 法律違反にはならないと思われます。 相談2 それ自体が法律違反にはならないと思われますが、内容指導等を行う場合には景品表示法違反(優良誤認表示)とならないようご配慮ください。 相談3 それ自体が法律違反にはならないと思われます...
ご指摘のとおり、偽計業務妨害罪に該当する可能性があります。 掲載時間(2時間)や既に削除したという事情は誤情報拡散の防止という点であなたに有利な事情と評価される可能性がありますが、SNS上で公開されていた時間内に その投稿を目にした...
著作権者の許諾を得ずに、テレビ映像をインターネット上にアップする行為は、原則として著作権侵害に当たり、著作権法違反として刑事処分を科されたり、損害賠償責任を問われる可能性があります。
結論としては安心していただいて大丈夫です。 いいねをしただけでは何らの請求もされることはありません。 無断転載かどうか明らかでない漫画をリツイートした場合、作者から差止請求(リツイートを撤回せよ等)をされるおそれがあります。 作者から...
ご自身で利用をする限り問題ないと思われます。
肖像権の侵害にあたりえますし、場合によってはかなり悪質な行動であるとして、名誉毀損として告訴することも可能でしょう。 警察に相談してみてもいいと思います。
画像転載は肖像権の侵害に当たる可能性があります。 ストーリーであっても同じです。 Twitterの投稿主に見つかる可能性がないとはいえません。 捕まりはしないでしょうが、訴えられる可能性は否定できません。
顔が児童で、 男性器を握る部分が、児童でなければ、 児童ポルノには該当しません。 児童が、他人の性器を触っているというのが児童ポルノの要件になります。
架空の人格に対しては名誉棄損は成立しませんが、キャラクターの製作者側に対する名誉棄損が成立する余地はあります。しかし、ご相談の投稿内容からするに、その成立も低いかと思います。
お困りのことと存じます。 匿名サイト上で単に晒されているだけなのか、それともそれに対して何かコメントがあるのかご相談の内容からは分かりかねますが、一般的なご回答として、何か誹謗中傷的なコメントがあった場合には、発信者情報開示の手続を行...
回答いたします。 相手方が弁護士に一任したと言っているのであれば、まずは、相手方が依頼した弁護士の名前、所属法律事務所、登録番号、所属弁護士会等の情報を聞いてみてください。 本当に弁護士かは、日弁連のサイト(https://memb...
テレビ番組名については、放送局等に著作権が帰属していたり、商標登録されている可能性がありますので、これらの権利侵害にならぬよう注意が必要です。名称をもじって使用する場合でもこれらの権利に抵触する可能性があるのでご留意下さい。以下のよう...
ココナラの規約、サービス説明がわからないので、一般論ですが、 相手が途中解約するなら、割合請求ができるのは当たり前です。 また、人格権侵害の不当な言葉があるので、慰謝料請求を付加して、 請求を立てるといいでしょう。
類似の範囲か否かが、裁判で争われるんですよ。 線引きができるものではありません。 似てるか似てないか、ですから。 過去の事例は、それこそたくさんあるから自分で研究するといいでしょう。
遠方の裁判所に行けない場合の対処方法はありますが、 急なことで焦っておられるのか、ご質問の中でも不正確な用語を使われているようで 掲示板上でお答えしても、おそらくご相談者様にきちんと伝わらないと思います。 裁判の日までまだ若干時間があ...
現行の著作権法上、著作物は「思想感情を創作的に表現したもの」と定義されます。 人工知能が自律的に生成した生成物(AI創作物)は、思想又は感情を表現したものではないため著作物に該当せず、AI創作物自体の著作権も発生しないと思われます。