動物占いと著作権について

動物占いを活用して稼ぐことは著作権法に引っかかるでしょうか?

著作権法は「表現」を保護するものでアイデアはそれに当たらないという質問を目にしましたが、動物占いの中では「長距離のチーター・クリエイティブな狼」などもあります。

この表現をそのまま利用することは著作権上どうなのかご教示いただきたいです。

動物占いはだれでもできますが、他者の動物占いの表現を模倣すれば、
著作権に触れるでしょう。
創作表現を研究することでしょう。

ご教示ありがとうございます。

「著作物と同様(ないし、それを変容させたもの)の表現をしなければ著作権法には違反しない」と他の弁護士の方の投稿を目にしました。

例に挙げた「長距離のチーター・クリエイティブな狼」の場合。
「持久型のチーター・想像力あふれる狼」など言い方を変えれば違反しないでしょうか?

「変容させたもの」の法的な意味、幅がどこまで適用されてしまうものなのかアドバイスいただきたいです。

類似の範囲か否かが、裁判で争われるんですよ。
線引きができるものではありません。
似てるか似てないか、ですから。
過去の事例は、それこそたくさんあるから自分で研究するといいでしょう。