イラストを3Dモデリング
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お世話になります、ルーカスと申します。 イラストを3Dモデリングする際の許可についてご相談させてください。 具体例 イラストを著作権込みで購入致しました。 ここでの著作権の範囲は「複製権、上演権及び演奏権、上映権、公衆送信権、口述権、展示権、譲渡権、頒布権、貸与権、翻訳・翻案権、二次的著作物の利用権」となります。 文章にて「商用利用可」と書いてあり、 「TRGP、動画制作、ゲーム、アイコンなど、ご自由にお使い下さい。」 「⚠禁止事項・公序良俗に反する目的での使用・自作発言・再配布、これらを守っていただけましたらどのようにご使用いただいても構いません。」 「設定等はご購入者様のご自由に!」 というように、書いてあるイラストとなります。 これらのイラストを3Dモデリングして、イラストと3Dモデリングした私のモデルを並べて宣伝しようと思います。 お伺いしたいのは、 ・著作権を購入していても、3Dモデリングをおこない公に出すことは法律上問題があるのか? ・著作権を購入していても著作者人格権内に「作者の意に反した作品の改変等をすることはできません」とあるのですが、この文言だと作者の意に反しているのでしょうか? 以上、2点について、ご回答いただけますと幸いです。 よろしくお願いします。
ルーカス さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- ルーカスさんモデリング=改変、という言葉を耳にしたこともあり、モヤモヤしていました。 3DモデリングとLive2Dモデルリング、違うのか?などまだまだありますが、この度はありがとうございました!
この投稿は、2022年12月27日時点の情報です。
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