養育費の不払いが続く元夫への法的対応策は?
相手の威圧的な言動が続いていることや、過去にDV歴があったことを考えると、保護命令の申立をすることも検討されたほうがいいかもしれません。 また、代理人が就けば直接の連絡は無くなりますので、ご相談者の方も代理人を立てるのも一手です。 面...
相手の威圧的な言動が続いていることや、過去にDV歴があったことを考えると、保護命令の申立をすることも検討されたほうがいいかもしれません。 また、代理人が就けば直接の連絡は無くなりますので、ご相談者の方も代理人を立てるのも一手です。 面...
離婚後に定められた親権者の変更は、父母の協議のみで行うことはできず、家庭裁判所に親権者変更の調停・審判を申し立てる必要があります。家庭裁判所は「子の利益のため必要があると認めるとき」に親権者の変更を認めます。 子の意思の尊重について...
ご質問に回答いたします。 ご心痛お察しいたします。 まずは、相手方と話をされることも考えられますが、相手方とは話ができないことを前提に回答いたします。 ご記載の場合は、お近くの弁護士にご相談されるといいですよ。 その上で、相手が裁...
人格権侵害として慰謝料が認められる可能性はありますが、金額としては高額にはなりにくく、弁護士を入れても費用倒れとなるリスクはあるかと思われます。
警察で勾留中の被疑者との離婚を成立させたことがあります。 調停でも、裁判所が「調停に代わる審判」により離婚が成立することがありますが、まずは弁護士を入れて交渉する方法でよいと思います。 ここでの回答には限界がありますので、詳細はお問い...
調停により不調となったのであれば次のステップとしては裁判を検討することとなるかと思われます。調停については繰り返し行なっても相手と合意が取れなければ不調として終わってしまうため終局的な解決とはならないかと思われます。
先方が弁護士に委任しており、かつ10月まで離婚に応じないということですから、取れる手段は、 ・相手が早期に応じるであろう、現在よりも相手にとって好都合の条件を提示して、より早期の離婚を促す ・離婚調停を申し立てる の2択しかありません...
可能です。不倫をしていたとしてもそのことで脅迫をしていいことにはなりません。 より詳しいお話をお聞かせください。 証拠なども見せていただきたいです。
相手方が住宅ローンを負担している場合であっても、婚姻費用の請求は可能です。 同居中とのことですので、弁護士に相談することをお勧めいたします。
一般論として、夫婦共有の家財道具を別居の際に持ち出すこと自体が、直ちに犯罪になるとは限りません。生活に必要な家具や家電を持ち出す程度であれば、窃盗などと評価される事態に至ることは考えにくいです。 もっとも、相手方の個人所有物や高価な財...
別居期間半年では裁判等での夫側からの離婚は難しいかと思われます。また、慰謝料についてもご記載の事情からは夫から請求できる理由があるようには思えません。 ご自身として今後どうしていきたいかにもよりますが、話し合いを夫と直接し続けるとい...
ご記載の内容からすると、娘さんに責任はないように思われます。仮に相手からこの時間帯はこうしたことをしていてその時間に電話が入るとこうした損害が出るため連絡はしないでほしいという話を事前に聞いていた等の特別な事情があれば別ですが、そうで...
ご相談者様が何を優先されたいかによって異なりますが、例えば、とにかく早く不適切な男女関係を根絶させたいということであれば、現時点で把握していることを伝えた上で、関係を止めてもらう方向で協議をすることが考えられると思います。 他方で、不...
賃貸解約は名義人の権限内の行為であり、これをご主人の有責性として主張しても婚姻費用の増額にはつながりません。 むしろ、ご自身の不貞が認定された場合に婚姻費用が減額されるリスクへの備えを優先すべきです。
パート勤務であっても親権取得において必ずしも不利にはなるわけではありません。 むしろご主人の会社で働き続けることのご不安が大きいということであれば、退職の判断は合理的なのではないでしょうか。 別居開始と同時に婚姻費用(生活費)を請求す...
相手の方から愛人と言う発言はありませんが、上記の事から愛人であると判断されるのでしょうか? →ご相談内容のような俗に「愛人契約」のようなものはありますが、これは法的には公序良俗に反し無効です。 一方的にほかの男性と性的関係を持つことを...
交際中に双方が合意して折半してきた生活費について、別れ際に「本来は3分の1だった」などとして遡って請求する法的根拠はありません。内縁関係であっても、日常生活費は清算対象にならないのが原則です。600万円の一括請求に直ちに応じる必要はあ...
詳しい事情がわからず、またLINEのやり取りも見ておりませんので、具体的なアドバイスが難しいのですが、警察に相談してみてはいかがでしょうか。
以下回答させていただきます。 1. 【ハラスメントの該当性】 期間が短くても、上記のような「執拗な責め立て」や「結婚や出産を否定する発言」は、法的にハラスメント(または不法行為)として認められるものでしょうか?それとも「夫婦喧嘩の延...
なかなか大変な状況ですね。 あまり親族との連絡のために顧問弁護士をつけるという話は聞きませんね。 ただ、顧問弁護士をつけるとしても費用は弁護士によっても異なるため複数の先生に具体的にご相談してみることをお勧めします。 以上ご参考にし...
婚姻費用の審判と離婚訴訟は別の手続です。 財産分与を進めるとした場合に、自身の財産を開示していない可能性があると推認される事情だと思います。しかし、財産分与を進めるためには、どのような財産を所有しているのかの資料を揃えていくことは必...
>・生活保護申請サポート 日弁連委託援助を使えば、お母様の負担なしで弁護士がお母様の生活保護の申請を支援することができます。 生活保護申請すれば生活保護費を受給できますので、そちらを生活費としましょう。 生活保護受給者の場合、医療費は...
大変お辛いご状況かと存じます。 離婚調停を申し立て、中立的な第三者を挟んだ話し合いにより、離婚を目指すのがよろしいかと存じます。 また、もし相談者様よりも夫の収入が高いのであれば、別居中の生活費(婚姻費用)を請求する調停を申し立てる...
離婚は原則として双方の合意が必要で、応じない相談者様が悪いわけではありません。 ご記載の事情のみで、相談者様が有責配偶者と評価される可能性は高くないと思われます。 また、お子さんの日常の養育を主に担っているのであれば、直ちに親権を取...
令和8年4月1日施行で共同親権となります。モラハラと飲酒では単独親権の例外に該当しないので原則共同親権です。監護権に関しては、子どもの利益を踏まえて決まるかと思いますが、学校に行く年齢であれば子供の意思が重視されるかと思います。ご参考...
子どもに明らかな不調が出ている場合、無理に面会を続けないこと自体が直ちに不利になるとは限らないと考えられます。重要なポイントは「子の利益」を最優先にした対応かどうかです。嘔吐や不登校などがあるなら、診断書が出る前でも、状況を記録(日時...
①:「元妻と暮らしたい」「本妻と復縁したい」といった事情は、法定離婚事由には該当しません。貴方が同意しない限り、夫が一方的に離婚を成立させることはできません。 ②:配偶者には遺留分があり、夫がそれを一方的に奪ったり、寄付でなくすこと...
日本であれば、盗撮は犯罪行為なので刑事的な手続き、あるいは不法行為として民事的な解決を図る方法が一般的ですが、海外にお住まいということであれば、当該国の法令が適用されるのが原則ですので、お住まいになられている国の法制度により対応が異な...
行方不明者届不受理届はその日のうちに出せますか? →警察署によりますので、警察署にお問い合わせください。
金銭の貸付と引き換えに性的関係を要求し、応じなければ会社や親に暴露すると脅す行為は、強要罪・恐喝罪に該当し得る違法行為です。すでに完済しているということでしたら、一切応じる義務はありません。返済後も執拗に連絡や要求が続いているというこ...