夫のモラハラと離婚時の親権獲得についての相談

夫のモラハラと飲酒が原因で別居を考えていますが、子の通学があるため、今の家を子は離れられません。
そのため、平日は今の家で子供の世話をし、休日は別居用の住まいで子と過ごしたいと考えています。
この行動を実行するにあたり、自分の住民票は移さず(子は通学のため住民票を移せないと考えています)、別居用の住まいはセカンドハウスとして扱った方が、離婚時の親権獲得には良いのでしょうか。それとも世間体を気にせず早く離婚に踏み切った方がよいのでしょうか。
今の家は私の気が休まらず、精神的に危うい状況になっています。私は養育費を払っていますが、今の家の光熱費と家賃を一部請求されます。今の家にいるなら誠意を見せて払えと言われました。ご助言いただけると助かります。

令和8年4月1日施行で共同親権となります。モラハラと飲酒では単独親権の例外に該当しないので原則共同親権です。監護権に関しては、子どもの利益を踏まえて決まるかと思いますが、学校に行く年齢であれば子供の意思が重視されるかと思います。ご参考にしてください。

お忙しいところ、至急ご回答くださり大変ありがとうございます。大変参考になります。心より感謝申し上げます。