夫名義のマンション解約は嫌がらせとして主張可能か?

夫とは別居となり、別居後は夫名義で借りているマンションに住んでいました。別居1ヶ月後に、夫名義のマンションで不倫相手と宿泊した証拠(探偵報告書)を取られました。

夫には、不倫相手を無断で家に入れたことを理由に、マンションを解約されました。
(現在は友達の家に居候させてもらってます)

来週婚姻費用分請求の審判なのですが、
夫が、不貞の場所とはいえ、私が住んでいたマンションを解約したことはある種の嫌がらせだと思い、夫の有責性として主張しようと思うのですが、通用するでしょうか❓️

賃貸解約は名義人の権限内の行為であり、これをご主人の有責性として主張しても婚姻費用の増額にはつながりません。
むしろ、ご自身の不貞が認定された場合に婚姻費用が減額されるリスクへの備えを優先すべきです。