面会交流について。面会交流禁止にしたい。
家庭裁判所で面会交流が決まり、2年前から決まりを守り今まで交流をしてきました。2人子供がいますが、1人は宿泊面会。もぅ1人は次の日30分の面会をしております。今現在子供達2人が『面会交流いやだ。』と言うことが多く、怯えて怖がり、泣いたり、不安から学校へ行くことも出来ないことが、あります。児童精神科へ診断をしてもらいたいと考えております。またそこで申し立てをしたいと考えておりますが、面会交流禁止にしてもらえることはできるのでしょうか?面会交流のたびに子供は緊張から嘔吐したりしています。子供が不安で恐怖を抱いています。これ以上続けてしまうと、もっと子供たちのメルタル面がひどくなると思います。
家庭裁判所で定められた面会交流であっても、子どもの心身に重大な悪影響が生じている場合には、制限・一時停止・禁止が認められる可能性があります。
特に、恐怖や不安、嘔吐、不登校などが生じている場合、児童精神科の診断書や意見書は極めて重要な資料になります。まずは受診し、医学的所見を得た上で、面会交流条件変更(停止)の調停・審判を申し立てることが現実的な方針になると考えられます。裁判所は「子の利益」を最優先に判断します。現状として、面会を無理に続ける必要はないでしょう。
ありがとうございます。毎月面会宿泊がありますが、無理に子供に行かせなくてもまた申し立てをしても、不利にはなりませんか?診断所が出るまでは面会交流は続けておいたほうがいいのでしょうか?意見書は子供たちが関わりのある学校とかにも書いてもらったほうがいいでしょうか?診断所ができたら面会交流申し立てをします。
子どもに明らかな不調が出ている場合、無理に面会を続けないこと自体が直ちに不利になるとは限らないと考えられます。重要なポイントは「子の利益」を最優先にした対応かどうかです。嘔吐や不登校などがあるなら、診断書が出る前でも、状況を記録(日時・症状)し、必要に応じて一時的に見合わせる判断には合理性があると言えます。意見書は、児童精神科の医師によるものが最重要ですが、併せて学校(担任・養護教諭)や支援機関の所見があれば補強資料になるでしょう。
ありがとうございます。来月子供の様子を見て無理そうなら断りたいのですが、相手側がDV、モラハラだったりがあり断ることに怖さを感じています。去年、一度履行勧告もされました。まずは診断所の準備をします。