モラハラ妻との別居時に家財を持ち出すことの法的リスクは?
モワハラ妻にいやけを差し別居を考えでます
家財道具を持ち出したいのですが、勝手に持ち出そうと思います、話し合いにならないので
これは罪になりますか?
一般論として、夫婦共有の家財道具を別居の際に持ち出すこと自体が、直ちに犯罪になるとは限りません。生活に必要な家具や家電を持ち出す程度であれば、窃盗などと評価される事態に至ることは考えにくいです。
もっとも、相手方の個人所有物や高価な財産を一方的に大量に持ち出すと、後にトラブルになる可能性がありますし、離婚時の財産分与の中で問題になることもありますので、注意が必要です。持ち出しを実行する場合は、生活に必要な最低限の家財にとどめ、何を持ち出したかを写真やメモなどで記録しておくことが後々のためにはよいでしょう。
相談者の名義の自宅から、夫婦で購入したものを持ち出すことが犯罪として立件された例はこれまで見聞きしたことがありません。
もちろん、妻が自身の友人から送られた貴金属類や衣類を勝手に持ち出す行為は論外で、これは窃盗罪として捜査される可能性が十分あります。