被害届を提出したいが警察にあなたも被害届をだし返されるかもしれないといわれました。
事件の詳細は不明ですが、被害届を出されるのが嫌なのであれば、被害届を出すのをやめるという判断になるのではないでしょうか。 相手が被害届を出すことをやめるよう強制することはできません。
事件の詳細は不明ですが、被害届を出されるのが嫌なのであれば、被害届を出すのをやめるという判断になるのではないでしょうか。 相手が被害届を出すことをやめるよう強制することはできません。
「暴行罪で罰金刑になってしまいました。」 ということなので告発の有無に関係なく、取消要件に該当していますね。 当該役員が役員でなくなれば取り消しを回避することができるので手続きを検討してみると良いでしょう。
お子さんの行為は、刑法上の傷害罪の構成要件を充足すると思われます。 動機や経緯で、相談者さんが納得いかない点があるのは理解できますが、お子さんから暴行を行ったこと、相手方が実際にけがを負っていること等の周辺事情を考えると、示談契約の締...
刑事処分については、殴られたなどの事情があれば別ですが、唾をかけたのもわざとではないと言っているのであれば、相手方が処分を受けることはおそらくありません。 慰謝料ではなく、実際に生じた損害の額を相手に請求することはできるかと思いますが...
「今になって傷害罪として刑事事件化されますか?」 理論上はあり得ますが、現実的な可能性としてはないでしょうね。
刑法204条は、「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と規定しています。 この刑法上の罰金額が一つの目安とはなると思われます。 また、他方で民事上の交通事故の裁判例に準じて傷害事件の損害額を算定す...
>裁判所に謄写許可の下りた少年事件の事件記録コピーを証拠として提出するつもりです → まず、謄写の目的として、民事での損害賠償請求等を記載した上で裁判所の謄写許可が下りていますでしょうか。謄写の許可を受けた利用目的と異なる目的で利...
トラブルの原因もケガの程度も分かりませんが、あなたはどうしたいのでしょうか? 金銭を支払うことで解決したいという考えがなく、支払う気が全くないのであれば、警察や裁判所から連絡があったタイミングで対応を考えればよいかと思います。
暴行罪が成立します。ケガをさせた場合には傷害罪が成立します。 暴行やけがの程度によって損害賠償義務が発生します。 法律はいかなる理由であれ暴力は許容していません。
具体的な症状をここで十分に聞き取ることはできないので実際に心神喪失、耗弱に該当するかどうかは分かりません。 対応としては、「医療保護入院制度」というものがあるので調べてみてください。
あなたが分割に応じません、と言ってれば、判決はそのようになりますね。
一般論でお答えいたします。 提訴する為に訴状を作成することになります。 訴状は、請求の法律上の要件を満たす事実につき、弁護士が作成する書面を母体とします。 そして、書面に記載された内容を客観的に証明する証拠を添付します。 訴状と書証に...
相談者さんに、(客観的な)逃亡の可能性・罪証隠滅の可能性が少なければ、逮捕される可能性は必然的に少なくなります。
被疑者の特定に時間がかかる場合もありますので、どのくらいで連絡がくるかはケースバイケースです。1ヶ月・半年・1年・2年も経てば通常は何事もないでしょう。 警察はあなたを安心させることは仕事ではありません。問い合わせをされたとしても回...
相談者の行為は傷害罪に該当します。 男性社員の行為は不法行為に該当します。 それぞれ別々に発生するので、男性社員の不法行為があるからと言って相談者の行為が無罪とはなりません。
お答えいたします。 嫌いな人の靴を、靴箱で盗って持ちかえった行為については窃盗罪が成立する可能性があります。 体育館でその嫌いな人の横腹を殴ってしまった行為は少なくとも暴行罪が成立する可能性があります。 ご相談者様のご相談内容を踏まえ...
不法行為に基づく身体傷害についての損害賠償請求の場合、交通事故に準じた一定の相場が観念できますので、最寄りの法律事務所に相談に行かれることをお勧めします。
まだ治療中ということや、暴行・傷害に至った経緯(正当行為、過失相殺)を確認する必要もありますので、現時点での相場というのは回答できかねてしまいます。 治療費、入通院慰謝料に関しては一定の目安がありますので、 個別相談をなさった際にお...
録音や診断書があれば請求が認められるというような単純な話ではありません。 あなたにとっては、慰謝料を受け取ることよりも慰謝料を請求すること自体に意味があるのでしょうか? そうではなく、慰謝料を受け取ることが目的なのであれば、弁護士に録...
お答えいたします。 正当防衛のご主張もされている様子ですので、ご相談者様がおっしゃっている事案の流れを客観的な証拠により立証できるか否かという視点から再度検討し直す必要があります。 ご相談者様が相手方に暴力を振るってしまったことは事実...
取り急ぎ、ご回答いたします。 代理人が着いている場合には、示談書の中で被害届の取り下げを盛り込み、その依頼者の代理人名義と代理人の事務所の住所で締結することが多いかと思います。 示談書とは別に被害届の取り下げ書も作成しているという...
一般的に、被害届の提出→捜査の着手という流れになります。 捜査の進展に応じて、事情聴取等で捜査機関に出頭を求められることが見込まれます。 捜査の結果、警察限りで事件を終了させる微罪処分、あるいは検察庁に送致後、刑事処分を科さない不起訴...
ご不安かと思いますので、取り急ぎ、ご回答いたします。 ①示談書にはやはり本名を載せなくてはなりませんか 一般的には、どの事件で誰と誰が示談をしたのかという事件の特定のために、要求されることが多いかと思います。 また、弁護士が代理人と...
脅迫や恐喝等で対応してもらえる可能性はあるかと思われます。警察の対応が難しければ弁護士を代理として立てて対応をされると良いでしょう。
ご友人と共に、警察及び法律事務所へ相談されてください。 細かい背景事情は不明ですが、そもそも意思表示として瑕疵があるため効力を争えたり、金銭請求を争う余地はあるように思われます。
そもそも、お酒の席の口論の延長等と捉え、民事不介入等を理由に警察は取り合わないこともあり得ます。また、あなた側の被害届が受理された場合、殴った側は暴行罪に問われてしまう可能性があること等を理由に、警察としては、殴った側が警察に相談した...
ご不安かと思いますので、取り急ぎ、ご回答いたします。 1.被害届は出されていなくとも前歴として残っているのか 前歴とは、簡単に言えば犯罪の嫌疑をかけられ捜査対象になったという経歴・記録です。 そして、厳密には、被害届の有無と犯罪の嫌...
診断書は必要です。 具体的な症状と原因、今後の見通しについて、詳しく書いてくれるといいですね。 あなたの被害に対しては、警察は被害届を受理しない可能性がありますね。 一般的な法的因果関係の証明が難しいでしょうから。 民事でしょうかね。
ご質問ありがとうございます。 1 刑事事件について 逮捕されるか否かは具体的事情にもよりますが、 ご記載の内容からは、暴行罪あるいは傷害罪に当たると思われますので、警察の捜査の対象になる可能性があります。 お金の件は、窃...
警察は,関係ないラインの提示を求めません。見てほしいというとみるかもしれません。 消したものでも,四谷のラインのサーバーから抜き出すことは可能でしょうが,あえてやる理由はないはずです。