刑事事件での示談後の流れ
示談書に双方が署名捺印した後は、まずは示談金の支払を速やかに完了し、振込記録等の証拠を保管しておく必要があります。その上で、示談書や振込記録等の証拠を捜査機関に提出し、示談成立の事実と被害者の処罰意思がないこと(示談書に宥恕条項がある...
示談書に双方が署名捺印した後は、まずは示談金の支払を速やかに完了し、振込記録等の証拠を保管しておく必要があります。その上で、示談書や振込記録等の証拠を捜査機関に提出し、示談成立の事実と被害者の処罰意思がないこと(示談書に宥恕条項がある...
バーと弟さんとの間の契約が雇用なのか業務委託なのかの確認は必要ですが、そのような状況では、一刻も早く退職した方がよいでしょう。 給料未払いを理由として直ちに退職する、と伝えてもよい、と考えます。ただ、オーナーは粗暴な様子を見せているよ...
お聞きする限り、理不尽な対応をされていると思います。 被害届を提出したうえで相手方から示談の話が出なければ、損害賠償請求を検討してみても良いかもしれません。 ご参考までに。
大変でしたね。 すでに警察に相談済みということでしたら、警察の方で、傷害罪の前提で捜査を進めているのではないでしょうか。 慰謝料や治療費の請求に関しては、今回の事案の下では、請求できる可能性が高いものと思われます。 窃盗で相手方が被...
大変お辛いことと思います。 ご記載の限りでは、相手方保護者の行為が法的問題にはならないように思います。 弁護士の関与形態としては、学校や相手方との交渉代理を弁護士に依頼して窓口を一本化することで、直接対応する精神的負担を減らすことが...
元警察官の弁護士です。 ・傷害罪の時効は10年です。 ・暴行と傷害の違いは、怪我の有無です。 診断書で立証することが一般的です。 最終的に判断するのは裁判所です。
元警察官の弁護士です。 どのような責任追及をするかにもよりますが、刑事罰を希望してその中で合わせて示談金をもらい解決したいということであれば、被害届や告訴になります。 民事的な金銭支払いや謝罪のみを求めるのであれば、民事訴訟になり...
全て証言だけとなると、警察が積極的に捜査してくれる可能性はかなり低いように思います。 被害届の受理も渋られる可能性が高いでしょう。
警察官以外の公務員にも適用されます。 刑法第七条 この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。
同棲などしていれば同棲を解消して物理的に距離をとる、そうでなければ連絡をとらないようにする、などが考えられるところです。 前述したように、被害届については再度受理される可能性が低く、結婚詐欺を理由とする損害賠償請求も、事情によりますが...
逆送致になった場合には、そういった事情は社会的制裁の一つとしてこちらに有利に作用することが多いです。
ご記載の事情を前提としますと、暴行罪に問える可能性があります。 また、タックルにより怪我をした場合は傷害罪に問える可能性があります。 もっとも、事件から時間が経っている場合は、犯人検挙が困難である場合が多いです。
類似事案にて被害者側の代理人をした経験があります。 不同意性交の示談金相場は幅が大きく、事案に応じて適宜判断することが必要ですが、 大まかには100万円〜150万円とすることが多い印象です。
ご記載の事情ですと、不同意猥褻罪には該当せず、迷惑防止条例に定められる粗暴行為にも該当しないものと思われます。 安心してよいでしょう。
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。弁護士等への直接面談・直接相談によって今後の対応を検討すべき事案です。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、直接相談されるのが良いと思われます。お力になりたいと思いま...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、損害との因果関係の立証が容易ではないと思われます。客観的証...
暴行は診断書がなくても被害届をだせますが、証拠(カメラ)がないから、相手方が否認すれば立証すらできないということで泣き寝入りになると警察は言ったのだと思います。 けがをしていれば、診断書が取れるわけであり、違法性を備えた暴行事実があっ...
ご質問に回答いたします。 1 被害届について 被害に遭われたのがいつのことかにもよりますが、 最近のことであれば、被害届を出すこと自体はできると思われます。 それに対して、警察がどのような対応をするかは具体的な事情にもよ...
ご投稿内容からしますと、逮捕にまで至るようなこ事案ではないように思われます。 何があろうと、お嬢さんにとってはご投稿さんが唯一無二の母親であることは変わりありませんので、 悩まれることも、ときには時間や忍耐を要することもあるかと思...
元警察官の弁護士です。 状況からすると、相手2人から激しい暴行に遭い、抵抗のためにやむをえずに反撃したか、あるいは、防御のためのにした行動が相手を受傷させたに過ぎないので、正当防衛が成立し、犯罪にならないと思います。 被害届は早めに...
>次のB駅で相手が降りたため、逃げられると思いカバンの持ち手を左手で掴みました。そのまま改札へ歩いて行く相手についていくような形でカバンを持っていると 警察官が着目しているのはこの点であり、杓子定規にいえば暴行罪にあたり、現在の日...
フードを引っ張る態様と、締め付けによる被害結果次第ですが、 通常は、フードを引っ張る行為で殺人未遂に問われる可能性は低いと思います。
>私の方から賠償保険は使えるのか聞いて平気でしょうか? → 被害賠償を求める一環として、相手方が加入している保険の状況をお尋ねるになるものと思われますが、ご投稿者さん側からお尋ねになることに特に支障はないように思われます。 >殴打...
民事訴訟法第31条前段は「未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。」と規定しています。 したがって、原則として、未成年者が学校事故の被害に遭った場合に訴訟を提起するには、原告は未成年者自身...
ご記載の事情を前提とすれば、加害者に対する損害賠償請求については、できる可能性が高いように思います。 出席停止や退学処分の要請については、なあなあな対応で済ませられることを防ぐために、学校側の判断を正式な書面として出したもらい、その...
本当にその会社で働いており、給与等を差し押さえても払われないようであれば、会社を相手取って取り立て訴訟という方法があります。それ以外で会社の方を訴えるのは難しいでしょう。 告訴期間等の問題はありますが、クリアできるならば、あらためて刑...
1 相手親の発言が「脅迫罪」にあたるか 相手親が「学校に近づくな」「この街に居られなくしてやる」などと告げた点は、内容としては生命・身体・自由などに対する不利益を示唆するもので、脅迫罪の要件に当てはまる可能性があります。ただし、実務上...
刑法第209条は「過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。」と規定しています。 したがって、仮に万が一、相談者さんが心配されている通り、当時、相談者さんがバスの中で人にぶつかっていて、その方が怪我を負われた場...
たとえば屋外で公務中の私服警察官に対して、その身分を知らない第三者が因縁をつけ、暴行や脅迫を加えた場合には、この加害者には暴行罪または公務執行妨害罪のいずれが成立する可能性が高いのでしょうか?やはり警察官であることを知らなかったため、...
元警察官の弁護士です。 ①これから、彼に暴行に対する被害届を私も出します。その際、警察の指導を守りきれず彼に連絡をとってしまったことは不利になりますか? →相手から連絡を拒絶されているにも関わらず、何度も連絡してしまっているとストー...