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いずれにしても刑事事件となる可能性は低いように思われます。 また、こちらからの被害届の提出ということも、ご記載の事情からすると難しいでしょう。
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いずれにしても刑事事件となる可能性は低いように思われます。 また、こちらからの被害届の提出ということも、ご記載の事情からすると難しいでしょう。
警察の捜査が進んでいるのであれば、捜査の邪魔になってはいけませんから、警察に連絡をしてもよいかどうか確認をしてください。
書いて欲しい書類というのが何なのかは現段階では不明ですが、示談も成立しておらず被害届の取り下げを警察から求められることはありません。 可能性としては、追加の調書等の作成の可能性もあります。
通常、そのようなことはできません。 なにかトラブルに遭われているのであれば、担当のケースワーカーにもご相談をされておいてだくさい。
脅迫や恐喝、強要となりえるでしょう。そもそもお金を貸した対価として肉体関係を求めるということ自体が一般的な関係ではありません。 警察への相談や弁護士を窓口としての対応等を行い、ご自身で対応しない形で話を進められるよう対応されると良いかと思われます。
一般には、不起訴事件の供述調書(話した内容を聞き取り、あなたが署名押印した書面)は開示されません。 客観性のある実況見分調書など一部の記録は開示される場合もあります。
被害者が不同意性交等罪を主張している場合、売春であったことを主張したとしても、同意があったことの裏付けにはならないのではないでしょうか。 あまり得策ではないと思います(もちろん、当職の個人的感想ですが)。
こんにちは。 さぞお辛い気持ちになられていると思われます。 触ったのが服の上からであれば迷惑防止条例の適用となる可能性が高く、初犯であれば罰金相当です。 元々の刑罰が軽いので、示談をすると不起訴となってしまいます。 もし、処罰を望み賠償も望みたいというのでしたら、処罰が確定した後、民事訴訟を起こして賠償金を得るという方法もあります。 しかしこれを弁護士に依頼すると弁護士費用が高くなります。 一方、今回の件で見込まれる賠償金は多くても50万円前後の可能性があるので(実際の被害内容が具体的にわからないため金額は前後する可能性があります)、そうすると自身に入ってくるお金がわずかになることも否定できません。 参考になれば幸いです。
示談が成立し、被疑者が反省している、という事情だけで必ず不起訴になるというわけではありませんので可能性はあります。
客観的に「挑発」と認められる行為があれば、過失相殺事由(被害者側の過失)となる可能性はあるでしょう。逆に、普通の行為であって、加害者の虫の居所が悪かっただけの場合は、被害者側の過失にはならないでしょう。
検察審査会で、起訴するのが相当と判断されたら刑事事件となる可能性があります。 刑事裁判が始まると、民事裁判でも刑事があることを前提の議論となる可能性があります。
口外禁止の対象となる時的範囲は、示談成立後が基本です。 これまでに第三者に話してしまったことについて、示談成立後に、相手方から成立後に口外禁止条項に反して話した、と主張される抽象的な可能性はありますが、立証困難でしょう。
ネットに関係しない案件、個人、被害者という理由だけで断られたのかどうかは分かりませんが、これまではどのような方法で弁護士を探していたのでしょうか?
ご質問ありがとうございます。 民事上は、法人が請求する際に、金銭的な損害(売上減少等)がない場合でも、御社の社会的信用を棄損等したとして、損害賠償が認められる可能性はあります。 ですので、民事上、不法行為に基づく損害賠償を請求する(訴える)ことができます。 問題は、その請求が認められるか、認められた場合の金額はいくらかということです。 それは、具体的なFAXや郵便の内容や、その他の事情にもよりますので、 可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイス等を求めることをお勧めいたします。 ご参考にしていただければ幸いです。
名義を冒用されたことによって相談者さんに生じた損害を請求することは可能です。 他方で、相手方がそれに応じるか否かは未知数であり、もし任意で応じなければ、相談者さんの側で証拠等を準備の上、訴訟等の法的措置を行う必要が生じます。 詳細についてお知りになりたければ、最寄りの法律事務所での相談も検討ください。
それなりにはありそうです。
示談ができない場合は、不起訴や執行猶予の可能性は下がります。
被疑者の身柄は現在どこにあるのでしょうか。おそらく逮捕はされなかったのではないかと思われます。そうしますと、在宅の事件になりますので、身柄事件とは異なり、示談交渉も少し緩やかな流れになります(時間の制約がないから)。
現在使用していないのであれば、使用で逮捕されることもないのではないかと思います。 弁護人をつけたほうがよいか、と、言われると、警察から連絡のあった段階で依頼するほうがベターだとは思います。費用面は、各弁護士で異なりますので、お問合せいただくことをおすすめします。勾留については、そもそも逮捕されるかどうかもわかりませんが、逮捕された場合には基本的には10日処理となるのではないかと思います。
提訴した額の方が大事です。時効中断のための請求であったのであれば、請求原因の同一性が問題になりえますが、それでも訴状の記載の方が重要です。
信用毀損や業務妨害罪等の犯罪に該当する可能性はあると思われます。取引先の協力も得られるようですので、警察に相談してみる等して被害届•告訴の受理の感触を確かめてみてもよろしいかもしれません。 民事での損害賠償については、問い合わせ主の特定に至るか、損害内容の特定•金銭評価(具体的にどのような損害が生じ、金銭的にどのように評価されるのか)等の検討が必要になるかと思われます。 問い合わせ主は、あなたの会社と今回問い合わせがあった取引先との間に取引関係があることを知っている者と思われます。同じような問い合わせ等が他社にもなされていないか等についても、注視して行くべきでしょう。 【参考】刑法 (信用毀損及び業務妨害) 第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
個別具体的事実によるので一概には言えませんが、被害者が気分が悪いのは当たり前なので、示談交渉で気分を害したくらいで量刑で更に重くなるということは考えにくいです。 供託した上で供託金取戻請求権の放棄まですれば、少なくとも情状でプラスにはなるでしょう。ただし、供託するお金に見合うほどプラスになるかどうかは犯罪内容とか諸事情の兼ね合いとしか言いようがありません。
示談交渉を弁護士に依頼するという形になると思われます。 現在、報酬基準は各法律事務所毎に定められており、明確な相場というものをお伝えするのが難しい部分があります。 参考までに、以下の日本弁護士連合会のページをご参照ください。 https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/cost/legal_aid.html
本人が、初めから美容室に行くつもりがなかったにもかかわらず予約をし、無断キャンセルをしたというケースであれば、偽計業務妨害罪という犯罪が成立する可能性がありますが、そうでなければ難しいかもしれません。
窃盗罪の示談金としては、10〜20万円という金額については、法外に高額ということはないかと思われます。
相手が暴行罪で被害届を出したということは、あなたの被害届を受けて警察は相手を取り調べした可能性が高いと思われます。殴られた後にあなたの携帯を奪われているのであれば、暴行の程度にもよりますが、強盗致傷罪になります。その場で携帯を回復又は犯人を確保しようとして相手の服を掴み、相手が逃げようとして服が破れたということであれば、それは暴行又は器物損壊と評価しえても正当防衛又は正当行為として違法性がありませんので、被害届として受理されることは考えにくいところですが、仮に受理されたとしてもあなたの取り調べを経れば、相手の言うことが正しいことを裏付ける物証(カメラ映像等)がないかぎり、通常は送検すらされないと思います。治療代や慰謝料は相手が逮捕勾留されたり起訴されたりして弁護人がつかない限り、相手もあなたを暴行で被害届を提出とあなたと対決姿勢を示している状況下で任意で支払うことは考えにくいところです。そして慰謝料の請求ですが、けがの程度である全治2週間を基本としますので、精神科にかかって診断書を得たとしても回復不可能な程度に重くない限り追加して請求することは難しいことが多いです。精神的被害結果が重ければ重いで全治2週間の暴行と因果関係があるのかという証明問題になります。引越代金は(相当因果関係的に)更に難しいところです。法律上更に詳しい説明を必要とされる場合は面談による法律相談を受けて下さい。
何らかの対応をご希望の場合、まずは最寄りの警察署にご相談されてください。 状況が詳しくわかりませんので、ひとまず、市役所や社会福祉協議会にご相談をいただくのも一つです。
警察に行っても相手にされませんでしょうか?それとも被害届は受け取ってもらえますでしょうか? >>警察が捜査をしてくれるかどうか、事前に100%確実な案内をすることはできません。実際にあなたが今被害に遭われているのであれば、速やかに警察署に相談をされてください。
責任能力についても、犯罪成立要件なので、「疑わしきは被告人の利益に」判断されます。ただ、通常は責任能力があるので、被告人側が「疑い」を議題として提起することが必要であると考えられています。
PTSDは、口外禁止条項の範囲に含まれないので、積極的に診察を 受けてください。 示談に含まれていないので、新たな損害の請求も可能です。