元婚約者による共有口座の一部無断解約、結婚資金を盗まれた事について
結婚を前提として婚約者と共有口座を利用し結婚資金を貯金しておりました。
口座名義と通帳名義は彼、キャッシュカード名義は私でした。
後に通帳は彼の母親管理、彼が彼名義のキャッシュカード所有、私が私名義のキャッシュカード所有した状態でした。
6年間結婚資金を入金して来ており、彼は偶に飲み会等で「口座のお金を借りる」と出金する事はあったのですが口座への入金は全て私で結婚資金の貯金目的でした。入金の払込票は口座残高しか表示されない銀行の仕様で明確な入金額が全ては分からず通帳は彼の母親が管理しており確認は取れませんでした。
2年前に彼の度重なるDVにより警察沙汰になった後、実家に帰りその直後に私のキャッシュカードを書類手続きのみで無断解約し事後報告され、貯金を全額盗み「俺のお金だ」と主張するようになりました。
今年に入って彼が別件借用書の返済もやめるとLINEが来て、その直後彼と彼の母親が私をストーカー被害で訴えました。警察本部から刑事が来て念書を書かされ連絡不可、また代理人も付けて来て内縁関係にない、あっても解消している。連絡拒絶する旨の内容証明が届きました。
その為口座のお金は盗まれたままで借用書の返済もされず返済期限が過ぎました。
弁護士会の法律相談では犯罪ですと言われましたがそれで警察に相談すると犯罪にならないと言われました。
そこで教えて頂きたいのですが
・共有口座に私が入金し結婚資金として貯金して来たお金を盗むのは窃盗とか何か刑事で問えますでしょうか?
・相手方主張の内縁関係にないのなら夫婦の共有財産に当たらず個人の財産を盗んだ事にならないでしょうか?
・口座のお金を盗み、借用書の返済を拒否する為にストーカー被害申告した事は虚偽告訴にならないのでしょうか?
尚、8年前に婚約、結婚式を7年前に済ませておりDVでの警察開示請求した3年分の書類では結婚式を済ませている事を理由に事実婚と記載されておりました。内縁関係は相手方代理人の主張のみで実際の関係性は婚約のままだと思うのですが法的解釈はどうなるのでしょうか?上記の金銭問題に影響する部分はあるでしょうか?
相手方代理人に記録の残るWebゆうびんで9月期限で返済を求める書面を送ったのですが無視され何ら返答が無い状態です。
結婚資金として共有口座として扱っていた相手名義の口座に入金をしていたこと、その金額や日付等が証明できれば、返還請求が認められる可能性はあるように思われます。
また、式を挙げており、一緒に生活をしていたのであれば事実婚として扱われるかと思われます。ただ、返還請求について大きく影響はしないでしょう。
ATMで受け取った払込票は残しております。
相手方代理人から何ら返答をもらえないので民事裁判での返還請求をするしかないのでしょうか?
刑事事件としては何も問えないのでしょうか?