暴行罪を受けた後の発言と警察の指導
1週間半ほど前に元彼氏に首を絞められ、警察沙汰になりました。そのときは一旦被害届は出さずに終わり、警察に「もうお互い連絡をとらないように」と指導を受け、その旨も紙に書きました。
ただ、被害届を出すか出さないかの答えを出す際、そのときは被害届どうこうよりも謝罪をしてほしいという気持ちになり、警察の連絡しないようにという指導を守らず彼氏に連絡してしまいました。そのときは一旦謝罪してくれ、その後数日普通のやりとりをしていました。
ただ、その後また話がこじれ、彼氏が暴行を反省していなさそうな一言を言ったため、私が「被害届をだす」「被害届だされたくないなら示談金を払ってほしい(3-5万前後)」と伝えました。
後日電話でも再度彼氏と示談金について話しましたが、私の「被害届を出す」「示談金払えないなら被害届をだす」という発言を脅しといい、逆に通報されました。
私は脅しで言ったわけでなく、本気で言いましたし実際被害届を出しに警察のアポイントもとりました。
2点質問です。
①これから、彼に暴行に対する被害届を私も出します。その際、警察の指導を守りきれず彼に連絡をとってしまったことは不利になりますか?
②私の彼に対しての発言は脅迫とみなされますか?
元警察官の弁護士です。
①これから、彼に暴行に対する被害届を私も出します。その際、警察の指導を守りきれず彼に連絡をとってしまったことは不利になりますか?
→相手から連絡を拒絶されているにも関わらず、何度も連絡してしまっているとストーカー規制法に該当してしまう恐れがあります。この場合には不利に作用する恐れがあります(相手も被害届を出してくるので、痛みわけになる)。しかし、相手が特に警察へそのことを被害届として出していないあるいは、その程度に達していない状況(連絡が1回など)であれば、被害届を警察は受理することはないので、特に不利に作用しません。
②私の彼に対しての発言は脅迫とみなされますか?
示談金を出すならば被害届を出さないと言うのは、恐喝というふうに受け取られる恐れはあるものの、実際に被害届を出す意思があり、被害届をこれから出すと言うことであれば、あくまでも正当な権利行使の意思表示をしたに過ぎず、恐喝罪にはなりません。
もっとも、当時の状況があまりにも高圧的であったり相当執拗に言っていると恐喝とされてしまう懸念はあります。
わかりやすい回答ありがとうございました。