Xへの投稿で相手方から名誉を侵害したとして開示請求された事に対して対応を相談したいです
>開示回答書を出して相手方からの示談や名誉毀損裁判等の動きを見て対応するのか、開示回答書を出す前に早期に和解話を相手方にコンタクトする方法が良いのか 投稿をした内容と相手方(開示請求者)の属性次第で、開示拒否を貫くか、開示に同意して和...
>開示回答書を出して相手方からの示談や名誉毀損裁判等の動きを見て対応するのか、開示回答書を出す前に早期に和解話を相手方にコンタクトする方法が良いのか 投稿をした内容と相手方(開示請求者)の属性次第で、開示拒否を貫くか、開示に同意して和...
投稿自体は数時間で削除されたようですが、もし知人が肖像権やプライバシーの侵害で開示請求をした場合、DMでタレコミをした私の情報も特定される、また損害賠償請求の対象になるのでしょうか。 →暴露系インフルエンサーが知人から追及された場合、...
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 契約が成立している訳ではありませんし、無視をして大丈夫かと思います。 このままブロックをして、こちらから連絡をすることはお控えいただいた方が良いでしょう。
複数人であっても、要件を満たす場合には開示請求が可能です。 詳しいお話をお聞かせください。土日でも対応します。
元警察官の弁護士です。 新手の詐欺の可能性のある事案だと思います。 そもそもPayPay IDの保有者の個人情報を、個人が照会できるものではないです。 確かに、質問者様が何かの違法行為をしたとして相手が弁護士に依頼した場合には、弁...
書類一式はインターネット上のテンプレートなどを参考に作成をしたのですが、助言をいただける方を探したいと考えているのですが、どうしたら見つけられるでしょうか? →泉先生御指摘のとおり、書面作成のアドバイスをスポットで受任する弁護士はあま...
権利侵害として認められる可能性はあるかと思われますが、数十万円から100万円前後の弁護士費用と手間がかかるため、それらを踏まえた上で検討された方が良いでしょう。 開示請求については、特定のためにかかった弁護士費用を相手に請求できます...
相手がどこの誰かがわかっておらず、住所や電話番号等の相手の情報も持っていないという場合、相手と連絡を取ることがそもそも困難であり、回収可能性は低いように思われます。 仮に本件が詐欺事件として警察が捜査を開始するということになれば、捜...
インターネット上の虚偽投稿による名誉毀損への対応策は? →発信者情報開示はDMについてはできませんが、第三者が閲覧できる具体的記事についてはできる可能性があります。 できるか否かは、Threads(スレッズ)の記事の内容次第となります...
スクリーンショットおよび投稿番号を保存しておりますが、 発信者情報開示請求、名誉毀損・信用毀損等に該当する可能性についてご相談したいです。 →「投稿内容には、アカウントURLを引用しているものもあります。」とのことであれば、その記事に...
伏字になっているからといって、全てが複数の選択肢のあるものとして理解されるわけではありませんので、伏せ字の前後の文脈等から、伏せ字の内容が読み手に容易に理解できる内容であれば、かかる表現が権利侵害に該当する場合開示請求は認められるでしょう。
書き込みから時間が経過している場合、そもそも書き込みを行なった人物を、ログの保存期間の関係から特定できるかという問題が出てきます。 一年が経過している場合、ログの保存期間から難しい可能性が高くなるかと思われます。 なお、現時点で投...
相手方に代理人がついているのであれば、訴訟提起の段階で裁判所にその旨を伝えておけば、裁判所から相手方代理人に連絡をとり、今回の訴訟について代理人として対応するかどうかを確認してくれると思います。代理人として対応する場合は、代理人が裁判...
①はその会社の顧問弁護士が受任するだけの話ですから、可能です。 ②は、意見照会は、相談者であるご自身が開示に同意するか否かを問うものです。開示に同意すると開示されますから、基本的には開示を拒否することになります。 意見照会は相手方の開...
表現内容が一般人を基準として受忍限度を超える投稿については、名誉感情侵害に基づく発信者情報開示請求や損害賠償請求かできます。ただし、レスバ案件は「どっちもどっち」な事案が多いので、裁判所も違法性(受忍限度超え)を簡単に認めない場合もあ...
適法引用(著作権法32条1項)といえるためには、以下の条件1~4を全て満たす必要があります。 洋書の全部又は大半を引用する場合、条件3を満たさなくなり、複製権侵害、公衆送信権侵害になるので、この場合は出版社の許可が必要になります。 【...
事実関係が不明なため、ご自身に心当たりがないのであれば、対応しなくとも良いでしょう。しつこく連絡が来るようであれば警察への相談も検討されても良いかと思われます。 弁護士から書面が届いた場合は、そのタイミングで弁護士に個別に相談される...
少額訴訟ということとなるかと思われますが、売買契約を締結し、チケットが渡されなかったということであれば債務不履行を理由に契約を解除し、返金を求めるということとなるかと思われます。
公示送達が考えられますが、実務的には難しく、相手の住居を調査する必要があります。 本件は相手方代理人が付いているようなので、弁護士に相談することをお勧めいたします。
開示請求は可能でしょうか? →詐欺の被害を理由に開示請求はできませんが、他方で、詐欺であれば犯罪被害として刑事事件とすることができる可能性があります。 なるべく早期にお近くの警察署にご相談ください。
ご質問に書かれているカギ括弧内の投稿内容がそのままの投稿内容であると仮定すれば、いずれの投稿についても、発信者情報開示請求を行っても認められる可能性はない(極めて低い)と思われます。
開示請求を行ったり、何かしらの権利侵害に該当し、削除要請や賠償請求などができる可能性はありますでしょうか? →相談者様の名誉権や肖像権が侵害されている状況であるため、削除要請や、相手方を特定し損害賠償ができる可能性があるでしょう。
> 弁護士経由で開示請求した相手方の個人情報をSNSで拡散すると罪に問われますか? 書き方によっては、名誉毀損罪が問題になるでしょう。 民事の不法行為責任が生じる可能性は高いです。なぜなら情プラ法7条で、開示請求者には「当該発信者情...
結論から言うと、ライブで弾き語る、という場面に限れば、その方向はわりと穏当な選択だと思います。凝ったアレンジを一から作り込むよりも、原曲を素直に再現する形のほうが「編曲(アレンジ)」と見られにくく、原曲を変えてしまう心配も小さくなるか...
見通しの検討のためには実際の投稿内容やスクリーンショットの保存具合(投稿日時やアカウント名まで保存できているか等)によりますが、投稿者を特定したい場合はすみやかに発信者情報開示請求を行うべき事案だと思います。ご質問に書かれた事情では、...
まずそういったものは可能か確認したいです。 →お互いが応じれば可能でしょう。 こういった案件の場合どの程度費用がかかるものでしょうか…なにか免除やその他補助があれば教えてください。 →補助としては法テラスがあります。計算次第では法テ...
名誉毀損やプライバシー侵害が問題になりそうですが、開示請求者は「当該発信者情報をみだりに用いて、不当に当該発信者情報に係る発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為をしてはならない」と規定されていますので(情プラ法7条)、本件で書かれた相...
ご記載の内容で開示請求の対象となるような権利侵害性が認められる可能性は低いように思われますので、あまりご心配されなくとも良いかと思われます。
このような場合、個別の投稿ごとに民事の開示請求を行うだけではなく、1年以上にわたる継続的な嫌がらせ、配信コミュニティへの攻撃、リスナーへの萎縮効果を含めて、刑事告訴・被害届・警察相談などでまとめて相談できる余地はありますでしょうか。 ...
可能性としては低いように思われます。また、開示請求についても権利侵害は認められにくいかと思われます。