ハッピーメールでのトラブル
女性が言ってたことは本当なんですか?? 警察に捕まりますか?? →未成年とのやり取りについてはその内容によりますが、性的な行為は金銭がなくとも処罰対象です。 →警察に捕まるかどうかは、何とも言えません。 申し訳ありませんがこの場では一...
女性が言ってたことは本当なんですか?? 警察に捕まりますか?? →未成年とのやり取りについてはその内容によりますが、性的な行為は金銭がなくとも処罰対象です。 →警察に捕まるかどうかは、何とも言えません。 申し訳ありませんがこの場では一...
1)友人の結婚式のフォトムビーで使用するとき →結婚式の動画に歌を使用して友人に渡すまたは自分のみ鑑賞するといった私的利用の範囲であれば著作権侵害にあたらないと思われます。 2)商品販売のフォトムービーで使用するとき →結婚式の動画に...
顔写真や実名となるとプライバシー権の侵害の側面が強く、その場合、刑事事件というよりも民事で動く形となるかと思われます。
①クチコミの書き込み主に開示請求および名誉棄損で損害賠償請求できますか? →開示請求できる可能性はありますが、ログの保存期間(およそ3か月~6ヶ月)の問題もありますので、保存期間の関係から開示できないことはあります。 ②社員が書いてい...
相手がどのタイミングで動いているかによって変わってくるかと思われます。どの媒体に投稿をしたのかにもよりますが、早ければ2ヶ月前後で意見照会書が届く可能性もあるかと思われます。
人証で立証すべき事項があればというのが原則論です。 ただ、第一審に関しては、ガス抜きの意味もあって、証拠調べ上特段必要があるとはいえないようなケースでも本人尋問を行うことはあります。これは裁判官の考え次第ですね。
「個人情報は出てないですが、体の特徴や兄弟であるとか見る人が見れば分かる特徴が書かれていて」という内容次第です。書かれている内容によっては貴殿についての内容であるとの同定が困難という可能性があります。 また,同定可能性をクリアできた場...
この場合この後どうなるのか、また謝罪をしたいのですがどうすればいいかわかりません。 また相手側次第ですが余談などはできるのでしょうか。 →謝罪や示談については相手方次第になります。 ご相談内容を拝見する限りでは、この場での一般的なご相...
すみません、ツイートですね。ツイートによる閲覧可能性を高めるないしその行為を助長する行為は避けていただきたいところです。
当然、増額されるでしょう。 違法性の大きさが違いますからね。 あなたの精神的苦痛は、大きいと評価されるでしょう。
刑事事件については、現実のご自身とsns上のアカウントが一致する必要があるため、ハードルは高いかと思われます。 虚偽の噂を流し誹謗中傷をしているのであれば、民事上賠償請求は可能かと思われます。 ただ、そのために発信者情報開示請求を...
「もう◯歳なんだから大人の関係とわかってたでしょう」という言葉だけで侮辱(あるいは名誉感情侵害)と認めるのは困難と思料します。
snsの投稿から虚偽の噂を流した人物を特定した上で損害賠償請求等を行うことができる可能性があるでしょう。
1,撮影罪施行前ですね。 迷惑行為防止条例違反の問題ですが、警察が前向きに捜査することは期待できないですね。 慰謝料請求でしょう。 2,動画があるといいでしょう。 3,本人と示談交渉するといいでしょう。
相手が誹謗中傷を行なったアカウントで自身がどこの誰であるかを公表しているのであれば開示請求をせずに特定が足りているとして進めることが可能な場合もあり得るかと思われます。 一度個別に弁護士に相談されると良いでしょう。
弁護士を通じて謝罪して投稿を削除したとのことであれば、出来ることとしては損害賠償請求がメインであり、それ以上のことを求めるのは法的に難しいという印象も受けます。弁護士へ依頼した上で訴訟も視野に入れた交渉をすることも検討された方がよいと...
>どうしても許せません どうしたらいいですか? 刑事処罰を求めたいのであれば、まずは警察に相談に行くべきかと思います。
仮に認識していたと判断されたらやはり著作権侵害になってしまうのでしょうか? →著作権侵害というよりもその幇助と評価される可能性はありますが、実際にそのような例で幇助として処罰された例は聞いたことはありません。
まず、電話をかけなければ訴えられない、あるいは、電話をかけると訴えられる、ということはありません。電話をかけて用件を聞くのがいいと思います。法律事務所と言っても、訴えるばかりが仕事ではありません。 通常、住所が分かれば郵便を送りますが...
「情報開示請求はしていて、その情報が弁護士に届いている。まだ弁護士が情報を持っているけど、受け取ってはいない。」「182600円を払えば情報を受け取らずに和解?する」という話を真に受けてはいけないと思います。弁護士へ依頼し、開示請求に...
ケースによって異なるため、平均としていくらということはできません。 名誉毀損や名誉感情の侵害に関して言えば10〜50万円程度の幅で解決するケースが多いかと思われます。 判決文に書いてある金額、というのがすでに裁判が終わり支払命令が...
そもそも弁護士が受任するかどうかかどうかという問題もありますが、仮に内容証明などの通知を送付してきたとすれば、無視せず、きちんと対応すべきでしょう。示談書が作成されていないとしても、示談の合意が分かるやり取りとその合意に基づく金銭の支...
お書きの「キモいやダサい、ブス」という内容であれば,名誉感情侵害(受忍限度を超える人格攻撃)が明らかとまではいい難いと評価される(つまり発信者情報開示請求が認められない)可能性があります。ただし,背景事情を含めた詳しい事情次第です。
名誉感情侵害は一般人を基準として社会通念上の受忍限度を超える人格攻撃と評価される必要があります。 「死ねやカスといった暴言」がそもそもそれに該当するのかといった問題や,単に回数だけではなく頻度や文脈などの問題が真正面から問題になるため...
誹謗中傷というのは法律用語ではなく,読者の中には誹謗中傷と受け止める人もいるのかもしれません。 ただ,特定の人物に対する発言ではない人種を一括りにした攻撃は,名誉毀損や侮辱には該当しません。
特定の個人に向けて、実名等を述べた上で特定ができる状態であれば、侮辱となる可能性はあるかと思われますが、現実のどこの誰を指しているかわからない状態であれば刑事事件となる可能性は低いように思われます。
特定の個人の権利が侵害されているわけではないため、発信者情報開示等を行うことは難しいように思われます。
住所、氏名がわかればいいので、身辺調査はしません。 特に必要があれば、就労先など調べることはあるでしょう。
そもそも本人の社会的評価を低下させる発言とはいえないのではないかという印象を受けますが、対象者の属性や文脈によるので何とも言えません。
「弁護士に相談した所私の弁護をしてくれる事になりました。」というのであれば、本当であれば弁護士からの通知を待つべきだと思います。思い当たる点がなければ当然、思い当たる事実があったとしても、今のところは静観して相手にしない方が得策です。