SNSで未成年女子に写真をお願いしたら、被害届けを出すと言われました。この場合どうなってしまいますか
早い内に弁護士に直接相談してください。 回答は以上です。
早い内に弁護士に直接相談してください。 回答は以上です。
結論として、わざわざ警察が捜査をするような内容ではありません。 もっとも、ルール違反の行為であることには間違いありませんし、程度が過ぎれば業務妨害等になる可能性がありますので今後はくれぐれもやめてください。
ご質問のような書き込みですと、そもそも投稿した人物はブスだと考えており、同意を求めているとも読める為、名誉感情の侵害、侮辱等となる可能性はあるでしょう。
名誉棄損に基づく損害賠償請求の検討が可能です。 そのSNSに記載されたメッセージの内容が、事実を適示し、相談者さんの社会的評価を低下させるものかどうかが問題となります。 また、請求する場合、該当のメッセージが掲載されたことを証拠として...
どの程度の内容を具体的に記載したかにもよりますが、効率が良いか悪いかについては個人の意見、評価に止まると思われますので、一般的には名誉毀損や侮辱となる可能性は低いかと思われます。
投稿内容にもよりますが,権利侵害性が認められるものであれば,誹謗中傷されたと投稿したアカウントと,その投稿の後に誹謗中傷を行ってきたアカウントに対して発信者情報開示手続きを取ることは可能かと思われます。 その場合,投稿日時のわかるも...
レビューが消えた場合,被害の拡大は防げても被害が減少することは無いでしょう。 ただ,損害額として250万円というのは高額かと思われますので,実際の事情にもよりますが減額の余地はあるかと思われます。
以下の内容を整理して一度ご相談なさってください。 ・オークション時の掲載情報、相手方とのメッセージのやり取り ・船検などの書類 ・事故の原因となったロック忘れの写真などの資料 ・相手方に関する情報 金額を整理して任意交渉での解決を...
尋問はあまり行われない類型ですので、弁護士に依頼をして済ませるか、 ご自身で出廷するか、ご自身の判断次第でしょう。
ご自身のことを指していると認められる場合には名誉感情の侵害が認められるケースはあるでしょう。ただ、顔や名前も伏せられている状態だと、ご自身に向けられたものだと証明することのハードルは高いように思われます。
店長の人間性の記載がどのようなものかにもよりますが、名誉毀損や侮辱の慰謝料としては100万円の示談金は高い方だと思います。350万円も払う必要はありません。訴訟を提起されてもご自身で対応をすれば弁護士を付ける必要はない思います。今回の...
フォームメールから送ってきているのであれば、 IPアドレスは把握(取得)できているはずです。 それらの情報を整理・保存して警察にご相談なさってください。
却下されるのは審理が始まる前となります。 請求の棄却については、お互いの主張立証が尽くされ、これ以上新たな主張や証拠が出ない状況となってからですので、途中でいきなり請求が棄却されるという事はありません。
xでの投稿はフォロワー数に関わらず、不特定多数人が閲覧可能な場所であるため公然性は満たすでしょう。
民事訴訟法158条により、初回の口頭弁論期日については、事前に提出していた答弁書 に記載していた事項を陳述したものみなすことが認められています(このことを陳述擬制と言います)。 しかしながら、地方裁判所の裁判では、2回目以降は陳述擬...
補足ですが、 罪名としては、 相談者を被害者とする不同意わいせつ・児童ポルノ製造などです
実際にご自身の写真が勝手に載せられているのであればプライバシー権の侵害、肖像権侵害として削除や発信者情報開示を求めることも可能かと思われます。 ご自身での対応は困難かと思われますので、ログの保存期間のことも含め弁護士に早めに相談され...
説明不足(過失)による責任追及は考えられます。ただ、具体的な損害額というのを観念するのが難しく、実際には、支払いを受けられるとしても極少額の迷惑料という形になろうかと思います。 ご相談概要記載のネットの情報に関しては全く参考になるも...
もう私は人から事の顛末について聞かれた時に正直に「相手と法的トラブルがあった」ということを伝えていいのでしょうか? 私が言わなくても相手が自ら話したため、ごまかしがきかなくなっています。 >>どこまでなら話をしても法的に問題がないのか...
カウンセラーと名乗るに当たり必ずしも資格が必要となるわけではありませんので、何も資格を持っていない人がカウンセラーと名乗り、カウンセリングを行ったとしてもそれだけで違法となるわけではありません。
法に触れることはありません。 訴えられたり、返金をもとめられることもありません。 性的な会話のやりとりですが、違法な取引ではありません。
名誉棄損、プライバシー侵害で、開示請求は可能でしょう。 あなたの人権が侵害されていますから。 相手の住所、氏名を知っているなら、削除と慰謝料請求を直接行ったほうが 早いでしょう。
開示請求で開示されるのは、プロバイダの保有している契約者情報となるため、住所や氏名、電話番号等の情報となります。通信履歴やメールの履歴等について開示される事はありません。
社会的評価の低下を起こし、名誉件の侵害となり得る投稿内容ですので、名誉毀損となる可能性はあるでしょう。
権利者がわかっている場合は、警察への自首は回りくどくて、権利者への謝罪でしょうね 「告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする」として効果も自首と同じです 第四二条(自首等) ...
侮辱罪に該当する可能性はあるでしょう。ただ、私見ですが、刑事事件となる可能性は低いかと思われます。 また、民事上は名誉感情の侵害として発信者情報開示の対象となり得るかと思われます。
警察から連絡がきて「ちゃんとお金を払うから告訴状を取り下げてほしい」と相手が言う可能性はありますか? →可能性自体はあるでしょう。可能性が高いか低いかは、その相手方の性格等によると言わざるを得ないでしょう。 また、刑事告訴をしたあと...
ご自身で誹謗中傷等を行った覚えがないのであれば、現時点で対応をする事はないでしょう。実際に開示請求の動きを相手が取ってからの行動となるかと思われます。
・「この場合産まれる前の子供に対する意見でありブログ主本人を誹謗中傷した事になるのでしょうか?」 認識がおかしいと思います。明らかにブログ主本人に対してのものです。 ・「またこの様な文言は脅迫には当たらないのでしょうか?」 穏当では...
支払い能力の問題で示談に応じられない場合はどうなりますか。 →損害賠償請求の話であれば、長期分割となったり、相手方が損害賠償を諦めたりする可能性があるでしょう。