10年以上まえの2ちゃんねるの誹謗中傷スレッド削除と開示請求の可否
削除自体は権利侵害が認められるのであれば可能かと思われます。ただ、開示についてはログの保存期間の関係上難しいでしょう。
削除自体は権利侵害が認められるのであれば可能かと思われます。ただ、開示についてはログの保存期間の関係上難しいでしょう。
アタオカ、という表現が頭がおかしい人物であるという意味合いが、一般的な閲覧者にも伝わるものと評価される場合は開示が認められる可能性はあるでしょう。 名誉感情の侵害として、慰謝料としては10〜50万円前後の幅となることが多いかと思われます。
身分確認書類は必要ですね。 免許証の表裏のコピーがあればいいと思いますね。 Xアカウントも一緒に移してもらうといいですね。 謝罪文で終結するなら、保管してれば問題ないでしょう。 以上で終わります。
相手に刑事責任を追わせることは不可能でしょうか? 弁護士以外で相談できるところ等がありましたら教えて頂きたいです →刑事責任を負わせたいとのことであれば、警察署に行き、刑事告訴することとなります。
注意喚起ということが法律上何か定義があるわけではございません。 注意喚起の内容が、相手の名誉権やプライバシー権を侵害していた場合には、違法であり損害賠償を支払う義務が生じます。
名誉棄損になるかならないか、事実関係を整理して(時系列)、弁護士に 見てもらうといいでしょう。 名誉棄損になると判断できれば、警告書を出してもらいましょう。 精神疾患については、はっきりしていないので、その影響はわかりません。 以上で...
個別の事情が記載されているため、公開相談の場での回答が難しいかと思われますので、弁護士に個別に相談をされた方が良いでしょう。
相手が実際に撮影をしていることの証拠がないため、警察が動いてくれるかは分かりませんが、まず警察は被害相談をされると良いでしょう。 その上で警察が動いてくれるのであれば、示談交渉も可能かと思われます。
この場合、それぞれの罪に対して損害賠償金額が決まるのですか? それとも全部まとめていくらと決まりますか? どのくらいの金額になりますか? →和解の場合、すべてまとめて解決金という形での金額となることが一般的です。 金額については、名誉...
(財産開示手続を経て)勤務先情報が知られ、給与差し押さえに動く可能性はあります。そうなると、勤務先によっては居づらくなるかもしれません。
主に名誉権侵害(名誉毀損など)ではなく名誉感情侵害が問題になると思われますが,鍵括弧で記載された投稿がそのままであるとすれば,その表現自体が社会通念上の受忍限度を超えると評価することは難しく,侮辱罪や不法行為責任に問うのは難しいと思料...
①発信者情報開示は損害賠償請求や刑事告訴の前提として誹謗中傷の相手(あなた)の氏名や住所を特定する目的で行うものですので発信者情報開示請求の前に(あなたの氏名などを特定せず)示談交渉することはあまりありません(仮に示談交渉が決裂した時...
どの段階での話なのかによりますが、和解成立前なのであれば、そのような条項が含まれる和解には応じられないと回答すればよいかと思います。
恐喝に該当する場合もありますが、もう少し詳しい事情が必要ですので、弁護士へ直接相談された方がよいでしょう。
弁護士を雇わなくていいでしょう。 必要性を感じたら法テラスで探してください。 払うなら、3000円の分割提案からですね。 最悪の場合、うるさく請求されますが、一時的なものでしょう。 開示請求が認められたら、1か月内に意見照会書はくるで...
生配信(配信者は1人)のコメント欄で「障害者」と単体で名指しもなくコメントされたら開示請求は通りますか? →通る可能性が高いでしょう。
可能性は低いでしょう。権利侵害性も認められない可能性があり,開示請求自体が認められない可能性も十分あるかと思われます。また,開示請求を行ったと発言している人物自身の権利を侵害しているとも言えないかと思われますので,いずれにしても開示請...
投稿内容に対して,名誉権侵害や名誉感情侵害を理由に発信者情報の開示をおこない,慰謝料等の損害賠償請求がなされる可能性はあるでしょう。もし意見照会書や弁護士からの連絡,裁判所からの連絡が来た場合には,すぐに弁護士にご相談された方が良いで...
まったく理由になっていません。無視されて構わないのではないでしょうか。
投稿内容が権利侵害性が認められるものであれば、削除の仮処分により削除される可能性はあるでしょう。具体的な内容が不明なため、公開相談の場ではなく、個別に弁護士に相談をしアドバイスを受けると良いでしょう。
同定不可能と判断される場合もあれば,想定される対象者全員の権利侵害という判断もあり得ないわけではないと思います。
相手がそうくる以上は訴訟しかありません。 一方が話し合いや対応を拒否している場合に、権利があると思っているほうが行使するべき制度が訴訟ですから。 そういう事案では、証拠が重要ですので、出来る限りの数の、名誉棄損の内容とその人が話した...
これ以上のやり取りはしないほうがいいと思います。ご質問者様の報告状況ですと、何ら犯罪行為には該当しません。お金も渡す必要はないです。 今後はご自身の行動にお気を付けください。
具体的なやり取りをDMで行っていたとしても,転売相手を募集するポストそれ自体が公開投稿であれば,権利侵害(複製権侵害等)が明らかと判断される可能性が全くないとはいえません。また、仮に民事の手続(発信者情報開示請求)による方法を採ること...
名誉権侵害になる可能性が十分あるかと思われます。投稿内容も直近ですので,すぐに開示手続きに移行すれば特定できる可能性はあるでしょう。
インターネットの名誉毀損事件において、必ず家宅捜索されるかどうかは未知数です。名誉毀損に利用した端末が、自宅にあるPCやスマホであったとすれば、家宅捜索が入るでしょう。その場合、押収されることはほぼ確実です。
「名誉毀損罪、侮辱罪」は刑事罰なので、捜査するのは警察、起訴するのは検察官です(弁護士に権限はなく、せいぜい告訴人代理人になるにとどまります)。いずれの罪も明文上公然性が必要です。一対一でも伝播可能性が高い場合は公然性が認められること...
そのご認識であっているかと思います。海外の企業が管理者である場合,どうしても日本企業に対するものよりも時間が余計にかかってしまいます。
ネット上のマナー違反に当たり得るかとは思われますが,権利侵害が認められるものではないように思われます。
あなたが投稿した内容について、その人の名誉権や名誉感情を侵害するのであれば、発信者情報開示請求が認められる可能性があり、発信者(あなた)の氏名や住所が特定される可能性があります。ただ、その可能性を含めた見通しについては実際の投稿内容に...