電子書籍転売の法的リスクと示談金の可能性について

Twitter上で先日、電子書籍の転売をポストしていました。
具体的な金額の明示、実際のやり取りは公然の場ではなく、DMで行っていました。
取り引き実績等の写真をポストなどもしていません。
この電子書籍の転売をポストしていたのを著作権保持者に確認され、直接DMへ、注意喚起、開示請求するための弁護士への連絡がとられた旨の内容をいただきました。

以上のことより質問です。実際の金額、公然の取り引きを行っていないのですが、開示請求に成功し、発信者情報開示請求まで行われると考えられますか?
またこのまま事が進み、示談という形になった場合、取り引きが確認できないと思うのですが、示談金はどうなると考えられますか?

具体的なやり取りをDMで行っていたとしても,転売相手を募集するポストそれ自体が公開投稿であれば,権利侵害(複製権侵害等)が明らかと判断される可能性が全くないとはいえません。また、仮に民事の手続(発信者情報開示請求)による方法を採ることが難しい場合でも,例えば商業作品を営利目的で譲渡した事案であれば,警察へ刑事告訴することで警察が捜査しあなたの身元を特定される可能性はある(むしろ本件はこちらの可能性を懸念した方がよい)ようにも思います。

ご回答ありがとうございます。
刑事告訴される可能性を念頭に考えるべきとのことですが、可能であれば、ネットでどのように検索すればよいか、どのような弁護士を探すべきなのか、どのような準備をすればいいのか、ご教授お願いします。