落ちている自転車のライトを傘で小突いた場合の罪
器物損壊罪の客体は、他人の所有物です。道に落ちている自転車のライトの所有者がだれなのか問題になりますが、落ちているくらいなので無主物ではないでしょうか。そうしますと、器物損壊罪は成立しません。
器物損壊罪の客体は、他人の所有物です。道に落ちている自転車のライトの所有者がだれなのか問題になりますが、落ちているくらいなので無主物ではないでしょうか。そうしますと、器物損壊罪は成立しません。
可能性は低いですが、金庫の中に親族相盗例の適用がない他人の物も一緒に入っていた場合、ご子息を窃盗罪で処罰することは可能ですので、その場合は共犯者とともにご子息を逮捕することは考えられます。
1 何らかの犯罪行為に該当する可能性はあります。 2 特に責任を追及されていないのであれば、かえって問題を大きくしかねないので、わざわざ謝罪等しなくていいと思います。 今後トイレを目的外で使用しないように注意してください。
一時的な感情による発言ですし、現に捨てていないのであれば特段問題にはならないと思います。 窃盗は、相手方の占有を奪うところに本質がありますので、家の中にある相手の物を渡さないということで該当するものではありません。 もっとも今後の...
法的な話で言えば損害賠償をして仕舞えばそれ以上の義務はありませんので、細かい相手の躾に関してのライン等に対応をする必要は基本的にないでしょう。 相手とやり取りをするのが困難であれば代理人として弁護士を立ててしまうのも、費用はかかって...
コンビニで購入した服に着替えたうえで、元の服を捨てたのであれば、コンビニがゴミ箱を設置している趣旨に反するとは言えず、特段犯罪が成立することもないと考えられます。 なお、その服を捨てることで、ごみ箱が二度と使えなくなったとか、コンビニ...
請求することは可能ですし、基本的に要望を受けたら発行されるのが基本です。 ただ、相手が発行をしてくれないのであれば、賠償をしっかりしたこと、もう何も債務がないことの確認した上でその会話を録音して証拠として持っておくと万一の際に安全か...
責任能力がない者は民法の不法行為責任を負わないものとされており、自己の行為の責任を弁識する知能が備わっていない未成年者(裁判例では12歳前後)は、責任能力がない者として扱かわれます。 ご投稿内容からすると、あなたが小学生の頃の出来事...
告訴状の作成は可能です。 警察が刑事事件化してくれる可能性も十分あるでしょう。 ただ、弁護士に依頼をする場合には費用面がそれなりにかかってくるかと思われますので、その費用負担をしてでも告訴をしたいという気持ちが優先されるかどうかの判...
刑事は横領になりますが、被害者が配偶者の場合、親族相盗例の適用があるので、 警察は事件にしないでしょう。 民事は、返せという主位的請求と返せない時の損害請求という予備的請求も記載 するので専門家に相談したほうがいいでしょう。
状況がよく分からないのですが、 今も続いているのであれば、知らなかったとはいえないかと思いますので、もう一度相談してみてはどうでしょうか。
何が置いてあったのか、40万円の価値があるのか、友達の過失はどの程度あるのか、多くの論点がありますので、訴えたとしても、その友達が40万円全額勝訴できる見込みはそれほど高くありません。そうすると弁護士に相談しても、費用倒れになると言っ...
通常は何らかの犯罪が成立する状況ではないと思われます。 特に気にされなくてよいのではないでしょうか。
お伺いしたご事情からすれば、50万円の示談金はやや高額であるように思います。 ただ、早期の解決を望むのであれば支払いをしてもよい範囲内でもあります。解決の際は、必ず弁護士に介入してもらうか、少なくとも示談書の作成を依頼してください。
とても大変な思いをされ、不安な日々をお過ごしのことと存じます。 相手方任せにしておくのがご不安な場合、お住まいの地域等の弁護士に直接相談し、適切な損害賠償のためにアドバイスやサポートをしてもらうのが望ましいかもしれません(失火法の重...
逮捕されるなど、刑事的な責任を問われることはありません。 不注意(過失)で物を傷つける行為は犯罪とされていないためです。 修理費用を請求されるという民事上の問題についても、そもそも布のバックが当たっても車に傷はつかないと思います。 ...
法律上の理屈としては、質問者様のお子さんを含む6名が共同不法行為者なので、連帯責任を負うことになります。よって、①②③のすべてについて責任を負います。 また、被害者の立場としては、6名のいずれに対しても全額請求できます。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 民事裁判上、賠償額は時価相当額になるでしょうから、あまりに法外な金額の支払いを求めてくるようであれば、裁判を起こしてもらうように求めて、裁判所の判断を仰いだ方が良いかと思います。 ...
弁護士の吉岡一誠と申します。 相談者様が過失によりスマホを破損させたということで賠償義務を負うリスクがありますが、その場合でも、相手方にも不注意があったということで、過失相殺による減額を主張できる可能性があるでしょう。 過失割合(何対...
慰謝料請求になるでしょう。 したがって、弁護士に相談するのが適切と思います。 母親は、返還すべき物と知っていたなら横領になりますが、警察は 捜査しないでしょう。
防犯カメラが確たる証拠になるでしょう。 なぜ取り調べの時に、映像を見せなかったのかはわかりませんが。 確たる証拠があるのに否認すれば、逮捕もあるでしょう。 担当刑事に連絡して、事実を話すといいでしょう。 そうすれば、逮捕はなく、罰金刑...
ベトベトするような状態ではなかったとのことですので、器物損壊罪には該当しません。 ですので、特に心配する必要はないでしょう。
理論上は不法投棄ですが捕まることはないでしょう。 通報されることはないでしょうし、通報されたとしても事件化されることはないと思います。
前科といった場合は「裁判手続で有罪になった」ことを言います。 その意味では、相談者には前科はないということになるでしょう。 ただ、国や機関によって想定している「前科」の意味が異なる場合があるため、申請先に問い合わせるのが無難でしょう。
刑法的には、借りているものを勝手に売ることは横領に該当します。ただし、関係性も考えると不起訴や軽微な刑罰にとどまると思います。 民事的には、車両の時価相当額の損害賠償を求めることができます。 ただし、弁護士に依頼した場合には請求額よ...
書かれているのがいつの話なのか分かりませんが、個室内にカメラがないという理由だけで請求不可となるわけではありません。
元がどのような状態でどの程度塗装をはがしたかが分からないため一般論になりますが、逮捕や弁償要求をされる可能性は低いと思います。
出来なくはないのかも知れませんが、そんな先例は聞いたことないし、場合によっては訴訟を提起しても訴えの利益がないとされて却下されるかも知れません。 破っても一部の金融機関などで元通りに出来るので、「罰」に全然なっていませんし。
教育委員会、学校、いじめの加害者等に対し、内容証明などで警告して、それでもやまなければ訴訟というのが考えられます。いずれにしても充分な証拠を確保してから闘うのがいいかと思います。
会社の防火扉のようなドアに故意に衝撃を与えてしまいました。 とのことですが、どのような目的で具体的に何をしたのでしょうか?