他人が壊した損害賠償
>私に連絡などきた場合は壊した本人に連絡をし、その人と管理者でのやりとりという形になるのでしょうか? そのようになるでしょう。
>私に連絡などきた場合は壊した本人に連絡をし、その人と管理者でのやりとりという形になるのでしょうか? そのようになるでしょう。
勤務先での業務に関係していなければ、名誉毀損を主張され、賠償を請求される等、不利になることがあり得ます。
故意がない場合は、刑事法上の器物損壊罪は成立しません。 他方で、相談者さんに過失が認められる場合、相手方が相談者さんを特定し、相談者さんが相手方の自転車を損傷させたことを何らかの手段で立証して、民事上の不法行為に基づく損害賠償請求を行...
>私は今、同性の友人とルームシェアをしており、同居人がストレスで暴れて私が所有している冷蔵庫と棚を壊されました。 >しかし現場を見たわけではなく、証拠不十分なのではと心配しています。 現場を見たわけではないのに壊されたと断言する根拠...
被害者の被った経済的損害の回復の一部を担ったと評価されることになります。 ただ、仰る通り、被害者(相談者さん)への謝罪や直接的な被害弁償を行うよりも、検察官が処分を決定する際に与える影響力は弱いかもしれません。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 器物損壊罪は親告罪です(刑法264条、261条)。告訴権者(被害者)が告訴しなければ、警察は基本的に捜査をしません。
本来であれば、相手方が今回の件で被った損害を(損傷個所、見積書等)示し、相談者さんに損害賠償を請求するのが一般的です。 相談者さんの意向は、エアコンの動作には何の問題はないので取替の必要がないのではないかという趣旨だとお見受けします。...
業者に修理費用の明細を取得し、その請求書を見せて友人に対して支払うよう要求するのが良いかと思います。
動物の医療過誤事件というのはあまりメジャーな分野ではないため、 その分野に長けている先生を探したいのであれば、地道に各法律事務所に架電して確認するなどして探すしか方法がないように思われます。
Q1.異議申し立てされ、少額、通常訴訟になった場合、家族が代理人許可される可能性が知りたいです。→請求額が140万円以下であれば、簡易裁判所での訴訟手続きですので、家族が代理人許可される可能性があると考えます。請求額が140万円を超え...
住所や名前、身分証は控えられませんでしたが、電話番号のみ、かつその場で損害賠償する旨も特に聞いていない場合でも、後日連絡があるのでしょうか。 →可能性としてはあります。 また分野や程度にもよると思いますが、こう言った損害賠償の連絡は...
一般的にこのような事例ではどれくらいの金額を請求できるものなのでしょうか? →民事上では時価額の賠償となりますので、市場価値がない自転車の場合、賠償額としてもゼロ又はそれに近い金額程度かと思われます。 現在メールでやり取りをしていま...
申し入れること自体は可能ですが、相手としてそれに応じなければならない義務まではないため、断られた場合に強制的にご自身の隣に止めさせないようにするということは難しいでしょう。
1.落とし物はハンドメイド品です。物的損害として損害賠償請求は可能でしょうか。 可能です。ただ、損害額立証が難しいでしょう。 2.精神的苦痛として損害賠償請求は可能でしょうか。 無理だと考えられます。 3.1及び2にあたって、...
任意の引き渡しが期待できない場合、引き渡しを求めて裁判をする必要があり、強制執行まで含めると数十万円の費用がかかります。 そのため、費用を支払ってでも回収する必要があるのかをご検討いただき、必要があるとなればお近くの法律事務所か法テ...
考えるべきは、①民事・刑事の責任追及と②会社からの懲戒処分ととなります。 この点、①に関しては、被害金額や態様からすると提訴や起訴に至るということはあまり考えられません。他方、②に関しては、何某かの処分であったり、人事評価上での不利...
当該行為の証拠を押さえることができたなら、防犯上の撮影の必要性はあったということになると思います。 プライバシー侵害にならないか、の問題はありますが、防犯カメラの画角から判断して、隣人のプライバシーを侵害するものとはいえないように思...
音信不通状態ということで、法的手段を検討ということですと、 考えるべき点としては、 ①相手方の住所や勤務先の情報 裁判手続きを行う際にはこれらの情報が重要となります。 判明していない場合は、まずこれらの情報の収集をお考え下さい。 ...
設定は、上限が明確には決まっておらず、公序良俗に反しなければ自由です。しかし、請求書で一方的に示したところで、相手が同意しなければ意味はありません。同意がなければ、不法行為(器物損壊)時から当時の法定利率の遅延損害金が認められるにとど...
送料を相手に負担させる根拠はありませんので難しいと思います。 支払期日は、通常は相手が通知を受けとってから2週間以上後の任意の日時を設定することが多いです。
一度使用を開始してしまうと、価値が下がることがほとんどです。 それがどの程度なのかについては、物によります。車など中古の市場があればある程度価値は算定しやすいのですが、建材はそのようなものは(おそらく)ないので、たとえば何年かで償却さ...
1 刑事事件について 建造物侵入(刑法130条)について、忘れ物を取りに戻るという正当な理由があるので、成立しないでしょう。 器物損壊(刑法261条)について、故意がないので、これも成立しないでしょう。 他方で、お互いに殴り合ったとの...
お答えいたします。 ご質問の内容を踏まえますと弁償を求めることは考えられます。ウィッグ自体の使用期間によってウィッグの価値は下がっているので、当初ウィッグを購入した価格より低い金額での賠償になる可能性が高いです。
具体的な事情次第ですが、客観的な証拠状況から見て、相手の被害申告に合理的な理由がないと考えられるようなケースでは、金額面についての交渉を行うこととなるかと思われます。
禁止命令については、対応してもらうように警察にご相談されてください。 被害届を受け付けてもらえるケースもあるように思います。 何度も警察にご相談いただき、動いてもらうように働きかけを行うことが重要です。
どのように解釈するかを考えたところで意味はないかと思いますので、 単に、大便を流してしまい、その大便が原因でそのトイレが詰まってしまったら、どうなるのでしょうか?という部分だけ考えますが、利用者側に非があれば、責任を負うことはありえる...
弁償の必要はあります。 わざとでなくても相手の物を壊したら弁償が必要なのです。 早く弁償しましょう。
質問① ⇨捜査機関が把握することができなければ当然に前歴がつくことはありません。 質問② ⇨捜査が開始していないのにわざわざ捜査機関に示談の完了を連絡することは普通はないです。 質問③ ⇨問題ありません。
入院の際に、本人だけでなく、ご親族の方も病院側と契約をなさっていませんか? 患者を縛り付けておくわけにはいきませんし、 現実的にマンパワーが限られている病院側に義務違反があったと観念するのは難しいように思われます。 破損した物も...
ガス会社の従業員が壊したものであれば、こちらが負担する理由は基本的にないかと思われますので、費用負担をこちらに求めるようであれば、相手が負担すべきものではないかとしっかりと主張されて良いかと思われます。