遺失物の誤処分について
1.落とし物はハンドメイド品です。物的損害として損害賠償請求は可能でしょうか。 可能です。ただ、損害額立証が難しいでしょう。 2.精神的苦痛として損害賠償請求は可能でしょうか。 無理だと考えられます。 3.1及び2にあたって、...
1.落とし物はハンドメイド品です。物的損害として損害賠償請求は可能でしょうか。 可能です。ただ、損害額立証が難しいでしょう。 2.精神的苦痛として損害賠償請求は可能でしょうか。 無理だと考えられます。 3.1及び2にあたって、...
任意の引き渡しが期待できない場合、引き渡しを求めて裁判をする必要があり、強制執行まで含めると数十万円の費用がかかります。 そのため、費用を支払ってでも回収する必要があるのかをご検討いただき、必要があるとなればお近くの法律事務所か法テ...
考えるべきは、①民事・刑事の責任追及と②会社からの懲戒処分ととなります。 この点、①に関しては、被害金額や態様からすると提訴や起訴に至るということはあまり考えられません。他方、②に関しては、何某かの処分であったり、人事評価上での不利...
当該行為の証拠を押さえることができたなら、防犯上の撮影の必要性はあったということになると思います。 プライバシー侵害にならないか、の問題はありますが、防犯カメラの画角から判断して、隣人のプライバシーを侵害するものとはいえないように思...
音信不通状態ということで、法的手段を検討ということですと、 考えるべき点としては、 ①相手方の住所や勤務先の情報 裁判手続きを行う際にはこれらの情報が重要となります。 判明していない場合は、まずこれらの情報の収集をお考え下さい。 ...
設定は、上限が明確には決まっておらず、公序良俗に反しなければ自由です。しかし、請求書で一方的に示したところで、相手が同意しなければ意味はありません。同意がなければ、不法行為(器物損壊)時から当時の法定利率の遅延損害金が認められるにとど...
送料を相手に負担させる根拠はありませんので難しいと思います。 支払期日は、通常は相手が通知を受けとってから2週間以上後の任意の日時を設定することが多いです。
一度使用を開始してしまうと、価値が下がることがほとんどです。 それがどの程度なのかについては、物によります。車など中古の市場があればある程度価値は算定しやすいのですが、建材はそのようなものは(おそらく)ないので、たとえば何年かで償却さ...
1 刑事事件について 建造物侵入(刑法130条)について、忘れ物を取りに戻るという正当な理由があるので、成立しないでしょう。 器物損壊(刑法261条)について、故意がないので、これも成立しないでしょう。 他方で、お互いに殴り合ったとの...
お答えいたします。 ご質問の内容を踏まえますと弁償を求めることは考えられます。ウィッグ自体の使用期間によってウィッグの価値は下がっているので、当初ウィッグを購入した価格より低い金額での賠償になる可能性が高いです。
具体的な事情次第ですが、客観的な証拠状況から見て、相手の被害申告に合理的な理由がないと考えられるようなケースでは、金額面についての交渉を行うこととなるかと思われます。
禁止命令については、対応してもらうように警察にご相談されてください。 被害届を受け付けてもらえるケースもあるように思います。 何度も警察にご相談いただき、動いてもらうように働きかけを行うことが重要です。
どのように解釈するかを考えたところで意味はないかと思いますので、 単に、大便を流してしまい、その大便が原因でそのトイレが詰まってしまったら、どうなるのでしょうか?という部分だけ考えますが、利用者側に非があれば、責任を負うことはありえる...
弁償の必要はあります。 わざとでなくても相手の物を壊したら弁償が必要なのです。 早く弁償しましょう。
質問① ⇨捜査機関が把握することができなければ当然に前歴がつくことはありません。 質問② ⇨捜査が開始していないのにわざわざ捜査機関に示談の完了を連絡することは普通はないです。 質問③ ⇨問題ありません。
入院の際に、本人だけでなく、ご親族の方も病院側と契約をなさっていませんか? 患者を縛り付けておくわけにはいきませんし、 現実的にマンパワーが限られている病院側に義務違反があったと観念するのは難しいように思われます。 破損した物も...
ガス会社の従業員が壊したものであれば、こちらが負担する理由は基本的にないかと思われますので、費用負担をこちらに求めるようであれば、相手が負担すべきものではないかとしっかりと主張されて良いかと思われます。
・退職先はアクセス権をそのままにしていた(可能性がある) ・サーバーにアクセスするIDとパスワードは会社内で誰でも確認できる状況 ・不正にIDとパスワードを取得したわけではない ・退職時、データ等を消してくれという話はない 上記は管...
交渉事なので、決まった正解があるわけではありません。当事者がお互いにしこりの残らない解決を図るにはどうすればいいかを念頭に考えていくことになります。 民法は、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これ...
備品等に関しては、劣化や故障で廃棄することもありえる以上、 減っている=特定の従業員が横領は飛躍がありすぎます。 経営者として、 備品の取り扱い・管理に関してのルール、売上関係に関してのチェックシステム これらをきちんと構築していな...
警察が被害届を受理したか、受理しなかったにせよ、事情聴取をするでしょうから、 近日中に連絡が来るでしょう。 すぐに来るとは限らないので、静観していればいいでしょう。
法的な賠償義務としては、壊してしまったドライヤーの値段になります。 ただ、壊れなければ新しいものを買うこともなかったと考える被害者も多く、また元のドライヤーの値段の評価も難しいので、今後の関係性も踏まえて、賠償額を決めることもお考え下...
まず、「犯人を知らない」ということで、器物損壊罪で知人Bを告訴することはできません。 知人Bに私物を隠されたということで告訴するためには、当然、知人Bが私物を隠したことを裏付ける(少なくとも推認させる)事実・証拠を挙げる必要があるでし...
>思うような作業ができず >困っているという現状です。 電子ドラムが今どうしても必要だということであれば、運送会社に状況を説明し、電子ドラムの購入費用やレンタル必要を請求してみてはどうでしょうか?
追加請求回避のためには清算条項を設ける必要があり、関わりをなくすためには接触禁止条項・口外禁止条項が考えられます。そもそもクリーニング代や補償金などの金額の妥当性も要検討だと思われますので、お近くの弁護士に一度は相談なさった方がよいと...
故意にはならないでしょう。民事上で修理費等の損害賠償請求される可能性はゼロではないかと思われますが、可能性は低いでしょう。
器物損壊は、物の効用を害する行為が必要になります。 放尿行為は鍋に対する場合などは器物損壊に該当するとされますが、対象が屋外にある公道のアスファルトに対するものとなると基本的には該当しないのではないかと思います。 立ち小便は軽犯罪...
事件の被疑者として捜査を受けた事実がなく、警察に行動で注意をされたのみであれば前歴ともならないでしょう。 また、店舗と和解できているのであればそもそも刑事事件としての捜査も始まっていないため、こちらも前歴とはならないかと思われます。
基本的に全額の支払いが必要でしょう。法的に使用を禁止されている材質を使っている違法な設置物であるなどの特別な事情がある場合考慮される可能性はありますが、そうでない場合は考慮は基本的にされないかと思われます。
仮に洗面台のうち、人の手が触れる部位に体液がかかったのであれば、器物損壊罪に該当する行為だと考えます。