防犯カメラの有無を伝えられてなかった、裸が映っている
単にコンセントを抜いただけでは防犯カメラは壊れないと思いますし、壊れたとしても、器物損壊の故意がないので犯罪になりません。 過失によって破損させた場合には金銭賠償はありえます。 いずれにせよ、さほど心配されるような状況にはないと思います。
単にコンセントを抜いただけでは防犯カメラは壊れないと思いますし、壊れたとしても、器物損壊の故意がないので犯罪になりません。 過失によって破損させた場合には金銭賠償はありえます。 いずれにせよ、さほど心配されるような状況にはないと思います。
民事的な責任の追及は可能性としてありますが、器物損壊については過失処罰規定はないため、刑事事件として発展する可能性は低いかと思われます。
防犯カメラが設置されているとして、さすがに用を足している姿を撮影しているとは思えません。あくまでも当該トイレを利用していた人物が特定できるにとどまるでしょう。
ご心痛のことと存じます。 被害に遭われた件は、性的被害という類型の事件ですから、ご相談者様が弁護士に依頼して相手方に慰謝料等の請求を行うのが適切な事案だと考えられます。 その上で、慰謝料請求における消極的な点を挙げるのであれば、弁護士...
しっかりと見積もりをとった上で、交換のためにこれだけの工事をする必要があり部品交換のみでの対応ができないことを理解してもらい工事費用の負担を求めると良いでしょう。
選挙ポスターの掲示版?に戻ったあと、特段異常がなければ安心材料としてよろしいのではないかと思います。 回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。
ご相談にあるような迷惑行為に実害がない、ということにはならないと思います。学校というのが小中高のどれか分かりませんが、一般的に15歳くらい以上であれば子供にも不法行為の責任が生じますから、損害賠償請求はできるやも知れません。 ただ、そ...
弁護士の探し方ですが、普通の弁護士で大丈夫です。 結論的には、支払わなくてもよいとなると思いますが、責任を認めるような発言をしてしまう前に弁護士に相談した方が無難です。
最終的な処分を決めるのは検察官になります。 (仮に罰金処分となった場合)罰金を支払えなければ、労役場留置となります。 そういった要望が通ることは極めて少ないと思われますが、検察官の取調べの際に相談者さんの事情をお話しされてみてはいか...
意図的に傷をつけたのでなければ,民事上の金銭賠償のみかと思われます。
相手がこちらへ物損についての賠償請求をするとなると,どの部分が損傷したのか,損害(修理費等)はいくらなのか,こちらが損傷したことについての証拠等を提示してもらう必要があるでしょう。 裁判上でこちらが損傷したことの証明が出来ない場合,...
故意に捨てたわけではないため刑事責任を追及されることはないかと思われます。ご安心いただいて大丈夫でしょう。
吐瀉物を入れた袋はゴミ、つまり、廃棄物ですから、それを専門学校の敷地ないし前の道路などに放置することは、廃棄物処理法(正式名称:「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、法定刑は5年以下の懲役または1000万円以下の罰金)に問われる可能性...
【質問①】ですが、親族に同意を得ないで隠しカメラで撮影することは迷惑行為防止条例違反や性的姿態撮影等に該当する可能性がありますが、他方で犯罪検挙目的で防犯カメラで撮影しても問題視されないことから、窃盗犯検挙目的の正当行為に該当するとも...
その認識で大丈夫です。意図的に壊したのでなければ、過失で壊してしまった物の価値分の金銭賠償の請求を受ける可能性があるにとどまるかと思われます。
靴が汚れたや傷がついたという程度であれば,民事上の損害賠償請求にとどまるでしょう。 もし骨折等の傷害を与えてしまったということであれば,刑事責任を追及される可能性はあり得ます。 ただ,靴を満員電車で誤って踏んでしまったというものであ...
まずは、被害届もしくは告訴をと考えてますが、どうすればよいかお教え願います。 →被害届や告訴は警察が対応する刑事手続きですので、まずは警察署でご相談ください。
>検察に送るのは器物損壊の単体で送るのか、窃盗とセットで送るのでしょうか? 捜査状況がよく分かりませんので何とも言えませんが、器物損壊が先で、その後に窃盗という流れになるのではないでしょうか。 >また、映像には映っていない犯行、住...
商品を故意で壊せば刑法上の器物損壊罪になりますが、過失なら刑事事件にはならず、民事の損害賠償の問題となります。しかし、民事だとしても3,4年前のことですから、店舗(チェーン店)側でも確認できないような気がします。どうされるかは質問者の...
原則として親権は共同で行使する必要があるため、本来は親権者全ての署名を得る必要があります。 とはいえ、煩雑ですので実務上は一方の署名で処理している場合もあります。 そもそも、こちらとしては支払いが得られれば問題ない状況と思われますの...
半年という一定期間が経過しているにもかかわらず捜査が進展している様子が見られないのであれば、そもそも通報されていたり被害届が出されていたりする可能性は低いと存じます。
半年前に変な思いつきから近所の玄関外に置いてあった靴を持ち出しやってはいけない事をしました。 その後戻したとのことですが、何をして、どれくらい後に、どのような状況で靴を戻したのでしょうか?
詳細は分かりませんが、そのような貼り紙がしてあったのであれば、定期的に処分されうることに同意したうえで冷蔵庫を使用していたことになろうかと思います。
被害者との示談を進めていただく必要がございます。 一般的に被害者は加害者に個人情報を教えることを警戒するため、弁護士に対応を依頼いただいた方がスムーズです。 お近くの法律事務所に直接ご相談いただくことをおすすめいたします。
結論としては、荷物の回収は諦めてもらうほうが良いようにお見受けいたしました。 回収を試みるとしても裁判手続きなどに多額の費用を要し、メリットが見いだせないからです。
故意に倒したということでなければ、器物損壊等で刑事責任を追及されることはないでしょう。 請求が来るとしても民事上の損害賠償請求に留まるかと思われます。
お伺いする限り、防犯カメラ等にも残らないとなると、証拠がなく、何がどうなっているのか経緯が分からないため、防犯等について助言をしようがないというのが、申し訳ございませんが私の回答となります。 ただ、例えば強姦されたという点について、...
こんにちは。 被害届が出されて捜査がされたということであれば、警察署に事件としての履歴が残ることになるので、示談で終了したとしても「微罪処分」などの形で前歴が残る可能性があります。 ただ、何ら捜査もされず、示談で終了という場合には前...
刑事事件として責任を追及される可能性は低いように思われます。民事上のプライバシー権の侵害となる可能性はありますが、実際に相手が何か請求をしてきた場合、自身の身を守るためは必要な行為で、正当な理由がある旨を主張し争う形となるでしょう。
被害届が再度出された以上、警察も捜査手続を進めることが見込まれます。 相談者さんとしては、従前通りに被害弁償や謝罪を進め、誠意をもって対応されることが望ましいと思われます。 ご心配であれば、最寄りの法律事務所で相談されることも検討く...