過失によるトイレ詰まりは刑事責任は問われますか?

先日とあるJRの駅で新幹線に乗り遅れそうになり急いで用を足したさいにトイレットペーパーが多かったのか(全体の半分くらいの高さ)トイレが詰まってしまい、水もこぼれてしまっていたのですが時間が惜しくそのまま報告せずに新幹線に乗ってしまいました。この場合刑事責任が問われてしまうのでしょうか?賠償は覚悟していますが刑事になると困ってしまうので...

民事的な責任の追及は可能性としてありますが、器物損壊については過失処罰規定はないため、刑事事件として発展する可能性は低いかと思われます。