不法投棄での処罰内容と今後の手続きについて知りたい

引っ越しが近く、部屋のゴミが期日までに片付けられないと焦ってしまい家庭ゴミを9袋計20キロほど近くの茂みに廃棄してしまいました。
廃棄したその日のうちに警察官の方が自宅まで訪れ現場の写真や廃棄したゴミ袋の写真などを撮り、収集センターにて廃棄し、調書を書きました、また5日後に詳しい調書?を書くために警察署に行く予定になっています。

この先どのような流れで自身の処罰が下るのでしょうか?
罰金刑になるのか、実刑になるのか?

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条は「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と規定しており、一般廃棄物の不法投棄を禁止しています。

一般的には警察での取調べが終了した後、検察庁での取調べを経て刑事処分が決まります。
行為態様や動機、不法廃棄物の量、その後の処理経過、前科前歴等を総合的に考慮して、検察官が処分内容を決めることになります。

経験上、一般廃棄物の不法投棄の場合は、略式決定(罰金)処分を受けることが比較的多い印象を受けます。
上記、ご参考ください。

遅くなりましたが回答ありがとうございます。
自身に金銭的余裕はなく今回の引っ越しも転職のためなので、転職先には事情を話して内定を取り消ししてもらいましたが、金銭的余裕がなくなったため、罰金ではなく懲役刑を受けたいのですが警察に話せば考慮はしてもらえるでしょうか?

最終的な処分を決めるのは検察官になります。
(仮に罰金処分となった場合)罰金を支払えなければ、労役場留置となります。

そういった要望が通ることは極めて少ないと思われますが、検察官の取調べの際に相談者さんの事情をお話しされてみてはいかがでしょうか。

上記、ご参考ください。