公務員専門学校前に置き去りにした袋で法的問題は?

5月4日の夜
吐瀉物を入れた袋を公務員専門学校の前に置いたまま駅に乗って帰ってしまいました
本日昼頃に電話で謝罪をしようと考えているのですが、法的処置を取られることはありますか?

吐瀉物を入れた袋はゴミ、つまり、廃棄物ですから、それを専門学校の敷地ないし前の道路などに放置することは、廃棄物処理法(正式名称:「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、法定刑は5年以下の懲役または1000万円以下の罰金)に問われる可能性があります。また、ごみの放置によって物の効用が損なわれれば器物損壊罪(刑法261条、法定刑は3年以下の懲役または30万円以下の罰金)などに問われる可能性があると思います。その意味では、早めに専門学校などに謝罪して袋を回収して適正に処理した方がいいと思います。早急に対応すれば警察への通報の可能性は低くなると思います。よろしくお願いいたします。

回答ありがとうございます。
電話で謝罪させていただきました。