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質問1 身元引受人になるように事前調整をという話であるかと思われます。 逮捕ではなく、在宅事件として処理するに際して身元引受人を立てるよう求められるのが通常です。ご自身に報告義務があるわけではないですが、身元引受人を立てない場合はリスクがありますし、またいずれにせよ警察側が裁量により親に連絡をする可能性があります。 質問2 可能性の話であれば、余罪の捜査を受けることはあるでしょう。
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質問1 身元引受人になるように事前調整をという話であるかと思われます。 逮捕ではなく、在宅事件として処理するに際して身元引受人を立てるよう求められるのが通常です。ご自身に報告義務があるわけではないですが、身元引受人を立てない場合はリスクがありますし、またいずれにせよ警察側が裁量により親に連絡をする可能性があります。 質問2 可能性の話であれば、余罪の捜査を受けることはあるでしょう。
刑事罰としては詐欺罪が問題となり得ますが、 そこまでするかどうかは、民事の賠償如何のような気がします。 約款により後日数十万円の請求が来ることが予想されます。 故意ではないと主張することに意味があるのかはよく検討する必要があります。 (約款の規定上)
試験の規定上、問題がないのであれば、受験は継続しても問題ないでしょう。 今後、行う職務と関係ないのであれば、調査されない可能性は高いでしょう。 ただ、事案にはよるでしょうが、誰かから通報がある場合は、調査される可能性は残るでしょう。
被害届が取り下げられた場合でも、事件そのものがなくなったわけではないので検察庁及び家庭裁判所への送致は避けられないと思います。 もっとも、内容的にみて、家庭裁判所で少年審判を開かないということは考えられるところです。
記載の状況からすると、 刑事事件化はしないように思われます。 ただ、アパートの規約違反として、 賃貸であれば契約解除 所有の場合であっても損害賠償などの請求を受ける可能性があります。
本罪を扱っている警察署で、余罪について他の警察署が調べているかを確認してもらうことは可能なのでしょうか? >>通常は警察がそのような内容を教えてくれることはありません。 また、併合罪となるかや余罪について検察にも申し送りされるのかも答えてもらえるでしょうか? >>一般論として、警察が捜査を行った結果や記録はすべて検察庁に送致します。取り調べの記録上もそのまま送られますので、余罪部分についても送られることになります。
引き出した際の監視カメラの映像等から発覚する可能性があるかと思われます。 正直に話し、引き出したお金の返済の話を含めて話し合いをされれば刑事事件とならずに和解できる可能性もあるかと思われます。
売春勧誘罪ですね。 罰金は1万円でしょう。 起訴猶予もあるでしょう。 罰金なら略式で1万円でしょう。 弁護士費用が高いので依頼は保留にしてもいいでしょう。(参考)
私見ですが、警察介入の上で謝罪を行い、事件とならなかったのであれば、今後刑事事件へ発展する可能性は低いように思われます。
私自身は、そのような時期にそのような状況の人を弁護したことはありませんね。 ただ、中学校の卒業式に出ることが出来なかった少年はいました。 なお、逮捕するかどうかは事件の内容や逃亡、罪証隠滅のおそれなどから判断されるので、受験生なら逮捕しないということにはならないとは思います。
複数の目撃がある、警察への申告がある、時間が長時間にわたる、などの要素があれば、地域の防犯の必要も高くなり、警察もある程度本腰で捜査をしますので、防犯カメラ映像などから犯人を特定していきます。そのような要素がなければ不問となるようには思います。しかしそのようなことはあくまで外部の事情でこちらがコントロールできるものではありませんので、予測してもそのとおりにはいきません。コントロールできないことはあまり気にしないことがよいと思います。警察がきたら、ああばれたのか、と諦めざるを得ないと思います(もちろん自ら自首することもあり得ますがそこまでは考えられないかと思います)。 なお、公然わいせつに及ぶ方や依存的な犯行に及ぶ方に共通する課題として、他に息抜きができる趣味などがなく、ストレスを抱えた際にスッキリするための方法として安易にそうした行動に出るという傾向があります。 捕まるか捕まらないかということを気にしてもはじまりませんので、このような行動に至らないようにストレス解消や他の愉しみを見つけるなど、行動を変えていくことをおすすめします。
民事上の肖像権、プライバシー権の侵害には該当し得ます。 刑事法上の犯罪としては、地域によっては迷惑防止条例違反が成立する可能性があります。 迷惑防止条例は、都道府県によって規制範囲が異なりますので、該当の条文を確認してみてください。
占有離脱物横領罪ないしは窃盗罪が成立する可能性があります。 友人が事情聴取を受けたのでしたら、相談者さんも同様に事情聴取を求められる可能性があります。 その後、捜査機関が捜査を進め、処分を決める形になると思われます。
著作権法違反と詐欺ですね。 被害届は出ていますか。 警察は事件として探知していますか。 いずれもないでしょう。 探知していたとしても、逮捕はありません。 少年院に行くほどのことでもありません。
問題ないでしょう。あまり気にしすぎることはありません。 ただ、大きな事故にもつながりかねないので、今後は気を付ければ大丈夫です。
児童ポルノだとすれば、6項の提供罪なので、削除していたとしても、逮捕されることがあります。 刑事処分としては50万円程度の罰金が予想されます。 対応については弁護士に直接相談してください。 児童ポルノ・児童買春法 第7条 6児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。 7前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
事案の態様、被害額、動機、相談者さんの前科前歴などを総合的に考慮して、捜査機関は逮捕、あるいは公判請求を検討することになります。 逮捕の要否を判断する基準は、逃亡の虞、罪証隠滅の虞です。 事件の被害者から相談者さんに対して民事上の損害賠償請求がなされた場合、対応する必要が生じることが見込まれます。 その場合、最寄りの法律事務所に相談に行かれることをお勧めします。
口座の売買自体が犯罪収益移転防止法違反となり犯罪となります。また,かかる口座が詐欺に使われたとなると,その被害者から損害賠償請求がなされることとなるでしょう。 警察に事実を伝え捜査に協力するとともに,民事上では被害者からの損害賠償請求に対して減額交渉等を行っていく必要があるでしょう。
事案軽微。加害者年齢、謝罪していることから、事件化はないでしょう。 こじれたり、トラブルようなら、直接弁護士に相談するといいでしょう。
1ヶ月くらいであれば、 在宅事件の場合は送検されたかされてないかということもあるので 警察に進行を問い合わせてください。
建造物侵入罪の構成要件に該当する可能性はあります。 しかし、可罰的違法性がないでしょうから、刑事事件化の可能性は極めて低いでしょう。
受任をせずに検察は連絡を取るということは一般的ではないでしょう。また、弁護人としての届出をされていない状態で情報が開示されることもありません。
>プロフィールには18歳と書いていた為、何も気にせず会いましたが、事後に13歳であると告げられました。 >そのあとすぐにお互いアカウントを消してしまった為、連絡は取れない状態でした。 というのは、客観面では、不同意性交罪(177条3項)になっている可能性があって、 13歳が妊娠出産ということになると、相手探しになって、警察に相談される可能性があります。 不同意性交罪は逮捕される方が多い罪名ですし、法定刑が5年以上の罪ですので 性犯罪に詳しい弁護士に直接相談して、自首など逮捕回避について聞いて下さい。
公安系の仕事というのが何を指しているのか分かりませんが、3親等以内に前科のある人間がいるとNG、などと公にしているところはないのではないでしょうか。 どこで見たのか分かりませんが、その人の発信した情報が信用できるのであれば、その人に問い合わせてみてはどうでしょうか。
「今になって傷害罪として刑事事件化されますか?」 理論上はあり得ますが、現実的な可能性としてはないでしょうね。
児童ポルノ罪は、年齢差関係なく成立するので、製造罪が検討されると思います。 送らせる製造罪の既遂時期は、相手方が撮影して保存したときだと説明されています。受信後削除しても罪の成否に影響がありません。
身柄拘束されるケースもあります。警察にはしっかりと話をし,捜査に協力をすると良いでしょう。 取り調べにも応じ,連絡もしっかり取れ,逃亡の恐れがないと考えられる場合逮捕されず在宅で進む場合もあります。 また,民事上で,口座名義人に対して,詐欺等の被害者から損害賠償請求がなされる可能性もあるでしょう。
「先日」とありますが、今日時点で何日経過しているのでしょうか。「駅構内のゴミ箱」とのことですが、相当悪質なものを投棄したわけではないようなので、被害届は出していないと思われます。今後はご自身の行動にお気を付けください。
その人が警察通報をしていればという前提にはなりますが、現場から逃走していることから逃亡の恐れありとして逮捕される可能性はありますね。 もちろん、実際のあおり運転の内容次第です。
ご自身で訴訟提起をすることが考えられますね。 もちろん店に預けた楽器を勝手に売られたということを主張立証する必要があります。