海外からの誹謗中傷に対する法的対応の可否について
この場合、海外からの誹謗中傷なので制裁をするのは難しいですか? →海外のプロバイダであっても対応可能なところはありますが、中国のプロバイダであれば事実上難しいかも知れません。
この場合、海外からの誹謗中傷なので制裁をするのは難しいですか? →海外のプロバイダであっても対応可能なところはありますが、中国のプロバイダであれば事実上難しいかも知れません。
その場合は何らかの罪に問われてしまいますか? →実際上何かの罪で現実に捜査の対象となるとまではあまり考えられないように思います。
ご不安であれば、警察への被害相談をされても良いでしょう。もっとも、このまま何も相手が行動を起こさないという可能性も考えられるため様子を見てみても良いかと思われます。
この書き込みは開示・訴訟されますか? →明らかに特定の誰かに向けたものだと読めるものでないなら、開示・訴訟されないでしょう。
最近自分の所属してるクランと同じ名前のクランが作られまして、そこのクランの方たちが荒らしなどをしていおり、自分の所属クランにも迷惑がかかっておるのですが、この場合はどうするのが正解なんでしょうか? →法的な責任を追及することは困難と存...
口コミが世に出回る前に削除されたということは、誰も見ていないということであり、開示請求や訴えられることはないということでしょうか。 →掲示板管理者が発信者情報開示請求をすることはあまり考えられないでしょう。あり得るとすれば、みんなの学...
この場合、削除請求をしたら通るのでしょうか。 →削除仮処分に関していえば、「SNSで吐き出してることをリアルで顔にも口にも出してるの?やめなよ」という記事は、相手方が断定しているというより、疑問を呈したり仮定をしたりしているように読め...
ネット上では1対1では頒布にあたらないとされているようですが、1対1でも頒布とされた裁判例もあるし、頒布の疑いで逮捕された事案(元彼女への送信)もありますので警戒してください。 青少年条例の関係でも逮捕事例があります。
相場からすると全く高くありませんし、 「個人で事業主をしているので、客を呼ぶために」 「たとえば消費生活センターなどへ行き」 あなたは事業者であって消費者ではありません。
本当に身に覚えがないんですけど、そんな訴状でも裁判所は受理するんですか?事件番号がついたとは信憑性が高く内容が事実だと思われているからですか?弁護士さん?司法書士さん?がそんな書類作るんでしょうか? 訴状が届いたらどのように対応したら...
一般論としては、 わいせつ電磁的記録頒布罪については 画像の送信~受信までの一部が日本国内に掛かっていれば、日本刑法が適用されることになります。 刑法第一条(国内犯) 1 この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。...
再シュリンク品の定義は法的にあるわけではありません。ただ、シュリンクを一度開封し、その上で中身をすり替えた上で再度シュリンクを施したものは再シュリンク品に該当するかと思われます。 私見ですが、中身が違う可能性があることを含め販売ペー...
どこの国の出身者でも行為地の自治体の条例が適用されます。
これは開示請求されますか?また、刑事訴訟になり得ますか? →開示請求の対象ではないでしょう。また、他人を嫌な気持ちにさせる内容ではありますが、記事の対象が抽象的であり、刑事訴訟にもならないでしょう。
相手方の行為は、恐喝(未遂)です。 こちらの行為は、わいせつ電磁的記録頒布罪となる可能性があります。 対応としては、弁護士と相談して、わいせつ頒布罪の成否を検討して、 罪になるという結論になれば、自首、 罪にならないという結論になれば...
相手の住所は分かりますか。 ・相手の住所先に、キャンセルされた商品代と同額の損害賠償請求する ・警察に、詐欺ないしは横領事件として相談する などの対応が現実的なところかと思います。
半年から開示請求される確率が減っていくという認識で問題ないでしょうか? →ご認識のとおりかと存じます。ただ、MVNOが絡んでいるケースだと、意見照会が届くのが半年を超えることが少なくないでしょう。ただ、1年を過ぎれば、その後意見照会が...
バカやブスと言った投稿については権利侵害が認められ、発信者情報開示がされる可能性があるでしょう。 下手という投稿については上記の侮辱的表現に比べれば、可能性は低くなるかと思われます。
SNSに投稿された場合にそれを見た人が騒ぎ立てる可能性はあるかもしれませんが、それはさておき、記載されている事情からすると、バイト先から何か責任を問われる可能性は低いかと思いますが、
「当該メンバーがYouTubeで自分を名指しで揶揄しているライブ動画」について、相談者様の名誉感情侵害等に該当するものであれば、慰謝料請求が認められる可能性があるでしょう。
いずれにしても対象が特定の個人ではないため、開示請求の認められにくさについては大きな違いはないかと思われます。
お答えいたします。 ご相談者様が実際にどのようにこの配信に関わったのかはご質問の内容を踏まえても定かではないのですが、一般的に「営業妨害」が民法上の権利侵害にあたり、それによって配信主に損害が生じた場合、配信主はご相談者様に対し損害賠...
契約もしておらずお金を融資してもらった事実もないのであれば、対応をせずとも問題がないかと思われます。 ただ、ご不安であれば、警察への相談や相手方は弁護士から警告の書面をおくりブロックの書面を送ることも可能です。
匿名の場合、名誉毀損という形であれば、現実の誰を指しているのかが特定できないとして、開示請求が認められないケースはあるかと思われます。 ただ、場合によっては名誉感情の侵害として開示が認められるケースもあり得るため、アカウント名等であ...
プライバシー権の侵害となる可能性はあるかと思われますが、LINEの内容にもよりますし、からに認められたとしても多額の慰謝料等は望めないでしょう。
しかし、僕は相手側のレス番号を付けないで返信をしていました。 とのことですが、相手側のレス番号を付けた場合と付けない場合で何がどう違うのでしょうか?
警察次第です。 相手方の個人情報が特定できているかわからず、被害額も比較的低廉のため捜査をしてくれない場合もあります。
大学に告げ口をされるリスクは高くはないかと思われます。また、それを恐れて相手の要求に応じていると、どんどん要求がエスカレートしていくことが懸念されます。 基本的には対応をしないようにするか、心配であれば弁護士から書面を送ってブロック...
ご相談概要を繰り返し確認しましたが、 ご趣旨がよくわかりません。 もう一度整理をしてご質問なさってみてください。
刑事上の罪に当たる可能性は低いでしょう。また、民事上も権利侵害性が認められない可能性があり、発信者情報開示がなされる可能性は低いかと思われます。