友人トラブル。。。。

相手の投稿内容を見ないと、侮辱罪に該当するかしないか、わかりませんね。 また、暴言については、不法行為として慰謝料請求を考えてもいいでしょう。 近くの弁護士に見てもらうといいでしょう。

Xでの開示請求について

弁護士がそういう請求をする場合に時間がなければ、「正式な開示手続きを踏むまでIPアドレスやその他の記録を保管してほしい」と連絡をするので確実なことは言えませんが、あなたのおっしゃる通り、もう抹消されてないということもあり得ます。

開示請求のリミットについて

ログインIPの開示請求(多くの場合仮処分申立て)と電話番号の開示請求(発信者情報開示命令申立て)を同時にする事案もあれば、どちらか一方のみの開示請求にとどめる場合もあります。弁護士が個別事案によってどうするかを検討します。

DMの開示請求について

仕事ですから、知人かどうかは関係ありません。 お金を払っても無理な場合はあります。無理な可能性があまり高いと受けないでしょう。

DMの開示請求について

DMについては基本的に個人間でのやり取りであるため、開示請求手続きの対象外となり、開示は困難かと思われます。

XのDMで発言したことについて

DMに関してはプロ責法に基づく発信者情報開示手続きの対象がとなるため、同法に基づく発信者情報開示により特定をするということは困難かと思われます。

XのDMの公然性について

→名誉毀損とは、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損する行為をいいます。ご相談内容の場合、公然とDNの内容を公開したのはあなたではなく本人ですので、あなたが行ったものではないとして名誉棄損に問われる可能性は低いとは思われます。

VTuberによる開示請求の可能性

私見としては、相手方が名誉感情侵害を理由とする発信者情報開示請求や損害賠償請求に及ぶ可能性が全くないとまでは断言できず、仮にこれらの法的措置を採った場合には認められる可能性もないわけではない、という印象を受けます。ただ、微妙な事案であ...

全部の証拠を一度には出さなくてもいいのでしょうか?

ただ、証拠をあとから出しても認められなかったりすることがあると何かで見たので気になっています それでもいいのでしょうか? →確かに時期に遅れた証拠提出は却下されることはありますが、相手の反論に対して遅くない時期に証拠を提出する分には「...

とある書き込みについて

私見ですが、当該記載内容であれば、誹謗中傷として権利侵害認められる可能性は低いかと思われます。また、開示請求にかかる費用も、併せて考えると実際に開示請求が行われる可能性は低いでしょう。

これは売春になりますか?

Xの投稿自体は何ら「売春」には該当しません。面会を要求された対象が「16歳未満」かどうかはともかく、面会要求等罪は不特定多数人に対しては成立しません。

開示請求をする上での、スクリーンショットの有用性

開示請求を行うのであればURLが確認できるスクリーンショットが証拠として必要となります。またアカウント自体が削除されて3ヶ月以上経過しているとなると、ログの保存期間の関係から開示は難しくなってしまうでしょう。