過去の交際相手への発言が法的問題になる可能性は?
グループLINEという多数人が閲覧するラインで、「グループLINEで名指しし、私のこところさないでくださいね?ストーカーしないでくださいね。」と送信しており、社会的評価を低下させる事実を指摘してますので名誉棄損罪が成立する可能性があり...
グループLINEという多数人が閲覧するラインで、「グループLINEで名指しし、私のこところさないでくださいね?ストーカーしないでくださいね。」と送信しており、社会的評価を低下させる事実を指摘してますので名誉棄損罪が成立する可能性があり...
プライバシー権の侵害で当該情報の削除等が認められる可能性があるかと思われます。また場合権利侵害による損害賠償請求等も考えられるでしょう。
このスクリーンショットのみで、開示請求を行うことは可能ですか? →できる可能性があると存じます。 過去に、URLに加え、投稿日時も大枠でしかわからなかったケースで開示にまで至ったことがあります。 こちらのサイトから弁護士をお探しになり...
①プライバシー権の侵害として,慰謝料請求が認められる可能性はあるかと思われます。 ②相手方が住所を取得することについては,閲覧制限をかけることは考えられます。既に相手が取得をした後の場合は,それを公開したり嫌がらせをすることを防ぐた...
示談契約は双方の意思が一致した時点で成立します。単なる振込では意思が一致したとはいえません。 また、包括示談というだけで範囲効果が自動的に定まるわけではありません。思惑にずれがあるがため後々にトラブルの種が残ってしまうのは、お互いに...
まず、23条照会のみ(発信者の特定だけ)を依頼することはできません。23条照会には受任事件が必要であり、発信者に対する損害賠償請求をご依頼いただく必要があるとご理解ください。 また、「キャリア側の通信ログについては、すでに保存の手続き...
開示請求が認められたり、名誉毀損・侮辱罪などで訴えられたりする可能性はあるのでしょうか。 →匿名A先生御指摘のとおりかと存じます。 強いて言えば、「ゲームで成り上がったやつがまともな感性してるわけない」は名誉感情侵害に該当する可能性が...
①公開された記事について、一般人を基準としてあなたのことが記載されていると同定できるかどうか(つまり一般人からみてあなたに関する内容が書かれていることが分かるかどうか)が重要です。同定が困難である場合は、名誉感情侵害に該当する程度の表...
私文書偽造罪は親告罪ではありません。 通報されれば警察の捜査が始まる可能性はありますが、逮捕するためには罪証隠滅または逃亡のおそれが必要であり、その要件がなければ令状が取れませんので、逮捕されるかどうかはわかりません。
演奏の許諾と編曲の許諾は別に確認する必要があります。JASRACは編曲権を管理していないため、まず楽曲を管理する音楽出版社等に、編曲内容とイベントでの利用予定を伝えて確認してください。 許諾の要否や相手は、楽譜を使うか耳コピするかだ...
もし、この後開示請求されたらどうすれば良いでしょうか。 →開示請求をしない前提で金銭を受領したという契約について、相手方の契約違反となり、相談者様を請求者、相手方を被請求者とする損害賠償請求の対象となるでしょうから、開示がもしなされた...
相談者さんご自身が相手方代理人と示談交渉すること自体は可能です。 相手方の請求について心当たりがない場合、まずは(証拠を含めた)相手方の請求の根拠について確認されることを検討ください。 交渉に進展がない、あるいは相手方との間で交渉を...
個人情報保護法上の安全管理措置義務は、実際に個人情報の漏えいが発生した場合に初めて問題となるものではなく、漏えい等を防止するため、あらかじめ必要かつ適切な管理体制を整える義務です。 もっとも、①患者との連絡に個人LINEを使用してい...
ご記載の内容ですと権利侵害性が認められ,開示が認められる可能性はあるかと思われます。ただ,開示請求においては弁護士費用が60~100万円程度はかかる上,開示はされたが特定までには至らないケースや,特定に至ったものの支払い能力がなく金銭...
譲渡に応じる方針であれば、対価を交渉し、有償譲渡として整理することは選択肢になります。ただし、対価を受け取るだけで、現在の曖昧な文言のまま合意しても安全になるわけではありません。 著作権の譲渡は、権利そのものを移すもので、利用許諾や...
ダイレクトメッセージ(DM)は一対一の通信であり、情プラ法の発信者情報開示請求の対象外です(DMが「特定電気通信」に該当しないためです)。
①慰謝料,損害賠償請求は可能かと思われます。ただ,金額的には大きい金額にはなりにくく,50~100万円程度に収まるケースが多いでしょう。今回の嫌がらせにより病院への通院が必要となった等の重大な損害が発生していれば,金額が大きくなる可能...
発信自体は詳細な文面ではなく、運営に対する誹謗中傷への法的対応とも読むことができます。発信自体をとがめることは難しいでしょう。
推測ですが、「法的な対応」は必ずしも運営会社が損害賠償請求などを行うという意味ではなく、利用規約等に基づいてアカウントを削除することや、被害者からの発信者情報の開示請求に応じるということを意味するのではないでしょうか。
まずは、尋問調書の訂正申立書を出すことが考えられます。上記の点が削除されている点について尋問調書に追加するように要求する申立てです。ご参考にしてください。
ご記載の限りでは、仮に被害届が提出されたり刑事告訴がなされたとしても刑事捜査が積極的にされる可能性は低いように思います。 民事訴訟については証拠関係次第な部分もありますが、訴訟にかかる時間と費用を加味して考えると、現実的に訴訟まで至ら...
弁護士の皆様、この場合相手方から本当に訴えられるのでしょうか。 →何ともいえませんが、一般論として、本当に弁護士に着手金を支払っている状況であれば本人が直接対応することはあまり考えられないでしょう。また、着手金は税込みの額であるのが通...
相手が特定できるなら、訴訟提起の可能性はあります。ただ、「長期的な関係にしたいから2万円を預けて欲しい」という約束を反故にされた、という事案で、果たして返還請求が認められるのかという法律構成を検討する必要があるのではないかと思います(...
①発信者情報開示請求は検討可能です。 開示請求には、その投稿によって「自己の権利が侵害されたことが明らか」であること等が必要です。今回、実際には代理権を与えていないにもかかわらず、あなたの「代理人」を名乗り、あなたとの和解を受け付け...
個別事案に依存しない一般論としての回答であれば匿名での相談に応じる法律事務所はあると思いますが、受任の可能性も視野に入れた形で法律相談を実施する場合は、利益相反の確認や委任契約締結等の必要から、依頼者の本人確認が行われると考えた方がよ...
相談内容として、回答書への簡単な修正等はして頂けるのでしょうか? →アドバイスを受けることができる可能性があるでしょう。 直接弁護士にご相談になった方がよろしいかと存じます。 回答は以上とさせていただきます。
開示請求者が、発信者情報開示請求によって得られた特定アカウントの発信者情報を第三者へ提供する行為は、情プラ法7条の趣旨に反する行為として不法行為責任を負うリスクが否定できません。個別事情によって判断が変わる可能性がありますが、少なくと...
こうした状況で、開示請求の可能性は考えられますか(ゼロではない、と思っています)。 →「お察し」は、権利侵害とは言い難いでしょう。 「粘着アンチ」は、特に根拠がなければ権利侵害となる可能性があるでしょうが。 書かれた人が特に気にするよ...
期限が9月末までに提出しなければならないので宜しくお願いします。 →このサイトから、発信者情報開示に詳しい弁護士をお探しになり、対象行為の内容をその弁護士に伝え、ご相談ください。
尋問調書の記載が、実際の証言と異なっていたり、重要なニュアンスが抜け落ちていると感じる場合には、まず担当書記官に連絡し、問題となる箇所を具体的に指摘することが考えられます。 尋問時の録音が残っている場合には、調書作成の基礎となった録...