詐欺行為にあたるのか

その場合は何らかの罪に問われてしまいますか? →実際上何かの罪で現実に捜査の対象となるとまではあまり考えられないように思います。

人権侵害されたと言えるのかどうかについて。

この場合、削除請求をしたら通るのでしょうか。 →削除仮処分に関していえば、「SNSで吐き出してることをリアルで顔にも口にも出してるの?やめなよ」という記事は、相手方が断定しているというより、疑問を呈したり仮定をしたりしているように読め...

未成年と成人のやりとり

ネット上では1対1では頒布にあたらないとされているようですが、1対1でも頒布とされた裁判例もあるし、頒布の疑いで逮捕された事案(元彼女への送信)もありますので警戒してください。  青少年条例の関係でも逮捕事例があります。

ホームページ制作依頼 トラブル

相場からすると全く高くありませんし、 「個人で事業主をしているので、客を呼ぶために」 「たとえば消費生活センターなどへ行き」 あなたは事業者であって消費者ではありません。

ポケモンカード再シュリンク品訴えられる

再シュリンク品の定義は法的にあるわけではありません。ただ、シュリンクを一度開封し、その上で中身をすり替えた上で再度シュリンクを施したものは再シュリンク品に該当するかと思われます。 私見ですが、中身が違う可能性があることを含め販売ペー...

開示請求と刑事訴訟の可能性についての質問

これは開示請求されますか?また、刑事訴訟になり得ますか? →開示請求の対象ではないでしょう。また、他人を嫌な気持ちにさせる内容ではありますが、記事の対象が抽象的であり、刑事訴訟にもならないでしょう。

陰部写真を送信、その後脅される

相手方の行為は、恐喝(未遂)です。 こちらの行為は、わいせつ電磁的記録頒布罪となる可能性があります。 対応としては、弁護士と相談して、わいせつ頒布罪の成否を検討して、 罪になるという結論になれば、自首、 罪にならないという結論になれば...

メルカリでの返品トラブル

相手の住所は分かりますか。 ・相手の住所先に、キャンセルされた商品代と同額の損害賠償請求する ・警察に、詐欺ないしは横領事件として相談する などの対応が現実的なところかと思います。

誹謗中傷に関する仮処分の適用範囲と期限について

半年から開示請求される確率が減っていくという認識で問題ないでしょうか? →ご認識のとおりかと存じます。ただ、MVNOが絡んでいるケースだと、意見照会が届くのが半年を超えることが少なくないでしょう。ただ、1年を過ぎれば、その後意見照会が...

誹謗中傷の基準や開示請求について

バカやブスと言った投稿については権利侵害が認められ、発信者情報開示がされる可能性があるでしょう。 下手という投稿については上記の侮辱的表現に比べれば、可能性は低くなるかと思われます。

弁護士に相談すると言われて脅されました

お答えいたします。 ご相談者様が実際にどのようにこの配信に関わったのかはご質問の内容を踏まえても定かではないのですが、一般的に「営業妨害」が民法上の権利侵害にあたり、それによって配信主に損害が生じた場合、配信主はご相談者様に対し損害賠...

個人融資での脅迫について

契約もしておらずお金を融資してもらった事実もないのであれば、対応をせずとも問題がないかと思われます。 ただ、ご不安であれば、警察への相談や相手方は弁護士から警告の書面をおくりブロックの書面を送ることも可能です。

匿名での誹謗中傷による開示請求について

匿名の場合、名誉毀損という形であれば、現実の誰を指しているのかが特定できないとして、開示請求が認められないケースはあるかと思われます。 ただ、場合によっては名誉感情の侵害として開示が認められるケースもあり得るため、アカウント名等であ...

名誉毀損、プライバシーの侵害

プライバシー権の侵害となる可能性はあるかと思われますが、LINEの内容にもよりますし、からに認められたとしても多額の慰謝料等は望めないでしょう。

緊急で相談したいです

大学に告げ口をされるリスクは高くはないかと思われます。また、それを恐れて相手の要求に応じていると、どんどん要求がエスカレートしていくことが懸念されます。 基本的には対応をしないようにするか、心配であれば弁護士から書面を送ってブロック...

誹謗中傷による開示請求について

刑事上の罪に当たる可能性は低いでしょう。また、民事上も権利侵害性が認められない可能性があり、発信者情報開示がなされる可能性は低いかと思われます。