占いサイトでの詐欺疑惑、現金受領は犯罪になる?
もし、本当に現金を受け取っていた場合、マネーロンダリングにあたる可能性があります。マネーロンダリングは、犯罪収益移転防止法違反などの犯罪にあたる可能性があります。
もし、本当に現金を受け取っていた場合、マネーロンダリングにあたる可能性があります。マネーロンダリングは、犯罪収益移転防止法違反などの犯罪にあたる可能性があります。
相手の投稿内容を見ないと、侮辱罪に該当するかしないか、わかりませんね。 また、暴言については、不法行為として慰謝料請求を考えてもいいでしょう。 近くの弁護士に見てもらうといいでしょう。
弁護士がそういう請求をする場合に時間がなければ、「正式な開示手続きを踏むまでIPアドレスやその他の記録を保管してほしい」と連絡をするので確実なことは言えませんが、あなたのおっしゃる通り、もう抹消されてないということもあり得ます。
ラインからあなたを特定する情報を得ることはできないでしょう。 かりに弁護士に依頼しても。 今後あなたに対してかかわってくることも考えづらいですが、もし なにか動きを感じたら相談するといいでしょう。 かかりつけの医師にも相談して、精神状...
ログインIPの開示請求(多くの場合仮処分申立て)と電話番号の開示請求(発信者情報開示命令申立て)を同時にする事案もあれば、どちらか一方のみの開示請求にとどめる場合もあります。弁護士が個別事案によってどうするかを検討します。
占いという範囲の中で得たあなたの考えなので、名誉棄損にならぬように 表現に注意すれば問題はないでしょう。
仕事ですから、知人かどうかは関係ありません。 お金を払っても無理な場合はあります。無理な可能性があまり高いと受けないでしょう。
DMについては基本的に個人間でのやり取りであるため、開示請求手続きの対象外となり、開示は困難かと思われます。
DMに関してはプロ責法に基づく発信者情報開示手続きの対象がとなるため、同法に基づく発信者情報開示により特定をするということは困難かと思われます。
今すぐお金を支払うことも、差し押さえするものもない場合は、父親に連帯保証人などになってもらう必要がありますか? →法的にはそこまで行う義務はありません。 どのようにすれば私がきちんと責任を果たすことができるでしょうか? →支払える範...
→名誉毀損とは、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損する行為をいいます。ご相談内容の場合、公然とDNの内容を公開したのはあなたではなく本人ですので、あなたが行ったものではないとして名誉棄損に問われる可能性は低いとは思われます。
なお、「請求」という表現が曖昧になってしまいましたが、損害賠償請求という意味になります。
DMだと公然性がないので侮辱罪は成立しません。 開示請求はむだです。 訴えられることはないので、普通に生活していればいいでしょう。
もし訴えられてお金を請求されたとき、私は無職で貯金もできていないので、働いている父親に請求されてしまうでしょうか?(私は成人しています) いいえ。責任を負うのはあなただけです。 住んでいる家の名義人は父親で、父親は老後のために貯金...
ご質問ありがとうございます。 あくまでも一般論ですが、ご記載のような可能性はあります。 弁護士をご依頼とのことですので、録音年月日の訂正を含め、 ご相談いただくと良いですよ。 ご参考にしていただけますと幸いです。
私見としては、相手方が名誉感情侵害を理由とする発信者情報開示請求や損害賠償請求に及ぶ可能性が全くないとまでは断言できず、仮にこれらの法的措置を採った場合には認められる可能性もないわけではない、という印象を受けます。ただ、微妙な事案であ...
相手の方は、モニター割引条件を承諾してモニターになったのですから、 承諾書がなくても、条件は有効です。 したがって、投稿しても違法ではないでしょう。 差額分を支払わないと、条件にしたがって、投稿する旨、メールすると いいでしょう。
ただ、証拠をあとから出しても認められなかったりすることがあると何かで見たので気になっています それでもいいのでしょうか? →確かに時期に遅れた証拠提出は却下されることはありますが、相手の反論に対して遅くない時期に証拠を提出する分には「...
まったく当たりません。問題ありません。
転売禁止を条件で贈与を受けたものとすると、条件に反しての転売は許されない(契約違反)ということになるでしょうね。
児童買春罪等の捜査では、 客観面で、18歳未満の人と性的行為をした事実があれば、(証拠を調整すれば過失の淫行罪が立つので)児童買春罪や青少年条例違反(淫行)の逮捕状が出ますので、一般論としては、逮捕される可能性が出てきます。逮捕されな...
もちろん逮捕の可能性もありません。ご安心ください。
配信者様には文面で謝罪しましたがこれは開示請求されるものにあたりますか? →名誉感情侵害とされる可能性が一応ありますが、高くはなく、開示請求されない可能性もあるように思います。
もしネット上で間違えて悪口を言って相手が亡くなったりしたら自分は無期懲役とか死刑に妥当な罪に当てはまりますか? →例えば毎日暴言を浴びせて自由な判断ができない状態にさせるようなことをしていない限り、無期懲役とか死刑に妥当な罪に当てはま...
名誉棄損とプライバシー侵害に当たると思います。 人の口に戸は立てられないと昔から言いますが、犯罪ですね。
ご自身のアカウントであるということを証明できない場合、本人確認ができないとして削除は難しいでしょう。
私見ですが、当該記載内容であれば、誹謗中傷として権利侵害認められる可能性は低いかと思われます。また、開示請求にかかる費用も、併せて考えると実際に開示請求が行われる可能性は低いでしょう。
Xの投稿自体は何ら「売春」には該当しません。面会を要求された対象が「16歳未満」かどうかはともかく、面会要求等罪は不特定多数人に対しては成立しません。
開示請求を行うのであればURLが確認できるスクリーンショットが証拠として必要となります。またアカウント自体が削除されて3ヶ月以上経過しているとなると、ログの保存期間の関係から開示は難しくなってしまうでしょう。
「ココナラの所在地の管轄である東京簡裁に少額訴訟の申し立てで合っていますか?」 全く違います。 また、 規約違反をされているわけですし、 警告がなかったであるとか、謝罪をしているのにといっても 法的にココナラ側が応じる義務はないで...