弁護士の方へのご相談での伏字の必要性
ご相談者様が弁護士に告知しているわけではないので大丈夫です。 かえって、伏字にされてしまうと具体的な文言が把握できないので判断が難しくなってしまいます。
ご相談者様が弁護士に告知しているわけではないので大丈夫です。 かえって、伏字にされてしまうと具体的な文言が把握できないので判断が難しくなってしまいます。
市区町村の記載のみではプライバシー権侵害とは認められないかと思われます。 また、DMの公開についてはどのような内容を公開されたかによっても変わってくるでしょう。
相手方が法テラスを利用したり、通常よりも安い着手金で受任している可能性もあるので、赤字かどうかは分かりません。 開示費用として弁護士に支払うのが30万円が安い部類だというのは同感です。 あとは、投稿内容が25万円の慰謝料に相当する程度...
今後どうすればいいんでしょうか。 →強要未遂罪の被害を受けたとして、最寄りの警察署にお電話の上、ご相談ください。
実際の投稿内容次第ですが、源氏名等、実名でなくても開示請求が認められるケースはあります。悪口等が書かれているのであれば開示が認められる可能性は高いでしょう。 開示請求について御検討されているのであれば早急に弁護士に相談されると良いで...
信用毀損は値するんですね。ありがとうございます。 →本件で信用毀損罪が成立するかどうかは、具体的なお話を伺わないと判断しかねますが、一般論として、1対1のやり取りでも成立しうるでしょう。
1. 電話番号の開示請求の可否 IPアドレスのログ保存期間が切れてしまった投稿であっても、相手がアカウントに電話番号を登録していれば、その電話番号の開示を請求することは可能です。 2. 特定までに要する期間 概ね3か月から半年程度の...
●加害者側から話を聞く場合、依頼者に説教とか責めるものですか? 説教はしないですが、有利に交渉するために、今はSNSを控えてくれ等のアドバイスをすることはあるでしょうね。 弁護士から「SNSを止めるように!」とのアドバイスもありえ...
分かる範囲でご回答させていただければと思います。 >こうなってしまった場合どのような対処を取るべきか等ございましたら回答頂けると幸いです →相手に個人情報がわたってしまったのであれば、相手が不快な思いをしたとして、学校側から処分が下...
★今後誹謗中傷等が起きた場合は、示談書に記載無でも、相手側弁護士からのメールが証拠になりますか? →受任した弁護士は通常、事件解決とともに任務を終え、その後の紛争には責任を持ちません。 そのメールは、「当事者が接触、誹謗中傷等を...
名誉権侵害や名誉感情侵害として開示が認められる可能性はあるかと思われます。 他方、相手の発言についても同様に開示が認められる余地があるように思われます。 実際は開示請求をすると言っていても、弁護士費用等から現実に開示まで動かないケ...
インターネット上でフルネームを晒され、身に覚えのない誹謗中傷や脅迫を受けている場合、主な対応方法として、誹謗中傷記事の削除請求、発信者の特定(発信者情報開示請求)、および特定後の損害賠償請求や刑事告訴が考えられます。 被害の拡大を防...
発信者情報開示請求では裁判所の手続が絶対に必要になるため、当事者が未成年者の場合は法定代理人(つまり親御さん)が当事者(申立人)として手続しなければならず、弁護士へ依頼する場合も委任契約の締結には法定代理人の関与が必要となります。その...
その予約確認メールをプリントアウトしたものを提供してもらってはいかがでしょうか。 少なくとも、料金について合意していないのに契約が有効に成立したとは通常は考えられないと思います。
匿名掲示板において氏名・住所・電話番号などの個人情報を無断で公開し、誹謗中傷を行う行為は、プライバシー権侵害および名誉毀損として、民法上の不法行為(民法709条)を構成し、損害賠償請求や削除請求の対象となります。被害者は、プロバイダ責...
彼のこの行為がなんらかの法律に問題があるかどうかをお聞きしたいです。 →「〇〇の関係者として説得しろ」「〇〇と関わるな」という記事は、何を説得するのか不明であり、なぜ関わるなと言っているのか不明であるなど、内容において抽象的であること...
相談者さんが相手方に対してどの様な金銭的請求権を有しているのか、その法的根拠は何なのか、どの程度の証拠があるのか等を精査する必要があるでしょう。 相手方が争ってくる場合は、相談者さんが自身の請求権の存在を証拠によって証明する必要があり...
児童からの裸の画像購入は、 撮影済であれば、児童ポルノ単純所持罪(7条1項)を疑われるので、 日本警察に連絡されると、その罪で捜査を受けることになります。
弁護士を立てた場合に調査の結果として口座の契約者の情報が判明する可能性はあるかもしれません。
立証は難しいですが、状況的にどう考えても相談者様や家族全員が投稿したのではないということについて、証拠や説明により、相手方弁護士が理解してくれた場合、相手方弁護士において、請求を諦めるように相手方本人を説得してくれる可能性は一応存在す...
>この場合はお相手に返金をしないとこちらは詐欺になってしまうのでしょうか? 商品が存在しないにもかかわらず代価を要求したという証拠がない限り、詐欺罪での立件は出来ません。 連絡をしているメッセージの履歴だけは証拠として残しておく必...
源氏名の誤記載というだけでは開示請求における権利侵害性が認められる可能性は低いように思われます。もし意見照会書等が届いた場合は弁護士に相談をされてください。
質問内容からは、当該投稿が権利侵害に当たるかどうかの判断ができません。 もっとも、名誉権侵害は個人に限らず法人に対しても成立し得ます。 そのため、具体的な事実を適示して法人の社会的評価を低下させた場合において、その内容が真実でないとき...
LINEでは、どの行為が規約違反に該当するかを個別に開示しない運用が一般的にとられています。 そのため、まずは娘様と改めてご確認いただき、直近のやり取りや利用状況の中で、規約違反に該当し得る行為がないかを整理してください。 そのうえで...
示談書を交わしてから送金をするのが一般的かと思われます。 示談書に記載すべき条項についてはケースにより様々ですが、清算条項、口外禁止条項、接触禁止条項は一般的に入れるかと思われます。違約金については定めない場合もありますが、定める場...
情報を買った時は「いない日もある」ということは言われていました。 とのことであれば、騙されてお金を支払ったとは言いづらく、事件にはなりにくいかと思います。
名誉権侵害、名誉感情侵害、プライバシー権侵害等を理由に開示請求が認められる可能性はあるでしょう。 慰謝料については30〜50万円程度が多いかと思われます。そこに、かかった弁護士費用の一部ないし全額の請求となります。 ただ、弁護士費...
警察への相談及び弁護士を立てた上でデータの削除、合意書の作成等を行い今後の接触やデータの流出を抑止することが考えられるかと思われます。
削除をしたとしても投稿内容については相手の方で保存をしているかと思われますので、慰謝料請求等がなされる可能性は高いかと思われます。 ただ、分割での交渉については認めてもらえる場合も多いため交渉をし、支払い金額や支払い方法をまとめてい...
名誉感情の侵害として、権利侵害が認められ開示が認められる可能性はあるかと思われます。 刑事事件へ発展するかという点については、当該記載のみだと可能性は高くないように思われます。