開示請求をする上での、スクリーンショットの有用性
開示請求をするときに、問題のある投稿のスクリーンショットが必要だという情報を目にしますが、スクリーンショットにURLが写っていなくても開示請求が通りますか?
一般的に、URLが写っていなくても問題のある投稿の部分さえ写っていれば開示請求が通るのでしょうか?
また、スクリーンショットさえ撮っていれば、投稿とアカウント(Xのアカウントとします)を削除し、3ヶ月ほど経ってログが消えていても開示請求が通るというのは本当ですか?
様々な情報があり戸惑っているので、弁護士の方々の実体験や知識からご教示いただきたいです🙇♀️
開示請求を行うのであればURLが確認できるスクリーンショットが証拠として必要となります。またアカウント自体が削除されて3ヶ月以上経過しているとなると、ログの保存期間の関係から開示は難しくなってしまうでしょう。
ご丁寧にご回答ありがとうございます🙇♀️ベストアンサーに選ばさせていただきました!