XのDMで発言したことについて

XでのDMで公然性がない発言に対して、開示請求などされることはありますか?
意見照会書などは届く可能性はあるのですか?
侮辱罪に当たる、と言われました。
良くないことを発言したのは私ですが、とても不安です。

XでのDMで公然性がない発言に対して、開示請求などされることはありますか?
意見照会書などは届く可能性はあるのですか?

→開示請求は公然性の要求される名誉棄損に限らず、権利侵害が明白な場合に開示が認められます。
公然性がなくともDMの内容が相手の名誉感情侵害と明白に評価できる内容であれば、開示は認められますし、それに関連して意見照会書が届く可能性はあります。
仮に意見照会書が届いた場合には、その対応についてお近くの法律事務所でご相談ください。

DMに関してはプロ責法に基づく発信者情報開示手続きの対象がとなるため、同法に基づく発信者情報開示により特定をするということは困難かと思われます。

特定電気通信には該当しないため、開示請求は困難だと思われますが、知人の弁護士だから、対応してくれる、ってことはありますか?