弁護士資料請求の嫌がらせ行為、法的問題はある?
2024年の8月に既婚男性の奥さんに嫌がらせで、弁護士相談所の資料請求を5.6件取り寄せしてしまいました。奥さんは、なりすましに腹を立てているらしく、弁護士に相談をしているそうです。(実際に動くかは不明)
現時点(12月下旬)では、なにもきてないのですが、これからくるのでしょうか?なにか罰せられますか?
ありがとうございます。
不法行為として認められたら、どんな処罰があるのでしょうか?また、弁護士費用などを考えても、そこまでするメリットが向こうにはあるのでしょうか?
刑事事件化して罰せられる可能性は低いと思いますが、嫌がらせ目的があったということであれば、民事的には不法行為になる可能性はあるでしょう。貴方が行ったことだと知ってから3年が時効期間となりますので、これから何らかの請求がなされる可能性はあると思われます。
ありがとうございます。
不法行為として認められたら、どんな処罰があるのでしょうか?また、弁護士費用などを考えても、そこまでするメリットが向こうにはあるのでしょうか?
「処罰」というのは、「刑罰に処する」という意味において刑事事件を想定した用語です。不法行為というのは刑事ではなく民事事件の話となります。メリットがあるかどうかは被害者が検討することなので何とも言えませんが、弁護士費用などで赤字になったとしても、被害感情を踏まえて請求したいと考えれば実行される可能性はあるでしょう。
此方での当方回答は以上で終了となりますが、参考になれば幸いです。
なお、「請求」という表現が曖昧になってしまいましたが、損害賠償請求という意味になります。
ありがとうございます。
最後に質問なんですが、損害賠償請求はいくらぐらいでしょうか。
ご記載の事情のみでは回答が難しいのですが、上限として数十万というところだと思われます。
ありがとうございます。
少し気持ちの整理が出来ました。