未成年者略取誘拐罪に該当するか

私は25歳で関東に住んでるのですが、SNSを通じて関西に住んでいる16歳の女性と仲良くなりました。現在はLINEで話してるのですが、遊ぼうとなり相手の住んでいる関西に私が向かい、カフェで1〜2時間話す予定です。時間帯は朝の11時から13時程度です。相手の女性は保護者である親にこの事を伝えていません。この場合、成人である私が未成年者である16歳の女性とカフェで1〜2時間程度、過ごすと未成年者略取誘拐罪に該当するのでしょうか?

又は何かしらの罪に該当する可能性はありますでしょうか。

カフェで1~2時間程度お話する行為が、何かしらの犯罪行為に該当することはありません。ご安心ください。

成人者である私が未成年者である女性の飲食代を支払っても欺罔などには当たらないでしょうか。

まったく当たりません。問題ありません。

回答ありがとうございます。
上記以外のことはせずに当日過ごします。
ありがとうございました。