自己破産の申立て遅延時の家計簿再提出の可能性は?
家計収支表や光熱費領収書等は、申立ての直近2か月分が必要になりますので、追加で作成・提出する必要があるでしょう。弁護士には、今回は必ず申立をしてほしいと強く要求した方がよいでしょう。
家計収支表や光熱費領収書等は、申立ての直近2か月分が必要になりますので、追加で作成・提出する必要があるでしょう。弁護士には、今回は必ず申立をしてほしいと強く要求した方がよいでしょう。
会社との取引がある銀行なので給与振り込みの口座を変更することが難しい状態です。 自己破産だと口座凍結をされるとのこと。ですが、金額が大きすぎて任意整理ができるのか。 →口座の変更をしてもらうことが先決かと思います。変更が本当にできない...
ギャンブルとFXで800万円の負債ということであれば、確かに浪費としては重大な事案ではありますが、免責不許可になる可能性が高いとまで断定できるわけではなく、管財事件(免責観察型)として申立てを行った上で、管財人との面談や指示に従い、ギ...
すみやかに、最寄りの弁護士へ直接相談されることをお勧めします。 弁護士へ正式に依頼すれば、訴訟への対応(あるいは書面の提出等のアドバイス)をしてもらえますし、代理人弁護士が就いた場合は提訴や強制執行をいったん控える場合が多いなどのメリ...
知人の個人経営の飲食店において、リース料等の訴状が届きました。什器などの備品に対する費用です。答弁書には何を記載したら良いのでしょうか。営業は継続していますので、分割での支払いを希望しています。 →一般的には、請求の趣旨に対する答弁、...
お困りにことと思います。 取れる選択肢は資金ショートの時期がいつ来るのかにもかかってきます。 時間的余裕が取れる選択肢にも影響するためです。 一度、経営状況全体を俯瞰して相談したいということであれば、 中小企業活性化協議会への相談をま...
弁護士に依頼した後もギャンブルを続けていたというのは問題ではありますが、申立てがまだで、ギャンブルをやめることができるのであれば、破産の手続を進めることは可能かと思います。
以前付き合っていた方から当時何度かお金の面で助けてもらっていた事があります。との点から、贈与であれば破産の債権の対象にはなりません。貸し付けであれば、破産債権として裁判所の債権者一覧表にあげる必要がある。10年前であれば、2回目と言っ...
使用していないクレジットカードということですので、年会費を引かれたほか、 とくに債務はないのではないでしょうか? そうであれば、現時点では債権者に該当しないと思われます。 なお、問題となるのは、「故意」に債権者リストに載せていなかっ...
自己破産を弁護士に依頼すれば全ての支払(税金・国保・国民年金以外)を停止することができます。ご相談者様は交際相手と同棲中で住居費が月5万円ということですので、自己破産に着手すれば生活を立て直すことができるのではないでしょうか。その際、...
(文面から判断する限り)知人の方が消費者金融や身内から合計700万円を借りているとしても、あなたはその全額を消費者金融や身内に返済する義務は負いません。 あなたは、知人から借りた金額を、借りた時の約束(○○円を各月何日までに返済する等...
上記の事情ですと相手の合意がない限り、遅延損害金を含めて支払う必要があります。相手は債務名義をすでに取得していますので財産開示請求や強制執行等をすることが考えられます。ご参考にしてください。
請求の趣旨に対しては「原告の請求は棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。との判決並びに仮執行免脱宣言を求める。」として請求の原因については「追って主張する。」とするのが通常です。また、第1回口頭弁論については陳述擬制をすれば良いかと思...
最近の任意整理ではクレジットカードのリボ払いで引き直し計算はされないのでしょうか? 以前はされているとの記事などを見ました。 過払いが生じている可能性があれば、債務者側で引き直し計算をするかと思います。
やってみなければ何とも言えません。 与信審査においてはCICの交換情報だけでなく自社の独自情報も参照しますが、業界再編の影響で合併や事業譲渡によって得られた与信情報に審査を拒絶すべき情報が含まれている場合もあるからです。 また、取引情...
ご相談者様は住宅ローン以外で約290万円の負債があるようです。 個人再生が認可されますと負債が100万円に減額されますので、住宅ローン以外の毎月の返済が約28,000円まで減ることとなります。定職に就いている方であれば返済の可能な金額...
まずは早期に届いた書類を持って、弁護士に相談し、状況の把握や見通しなどを確認することをお勧めします。
管財人が家に行って本人の財産を調べるということは珍しいかと思います。 高級時計や貴金属がいくらで換価できるものなのかは分かりませんが、裁判所に提出する申立書に記載すれば処分となる可能性は高いかと思います。
まず一点目(名義預金)については、申立て予定の裁判所の考え方が重要です。例えば当職の事務所がある裁判所では、たとえ名義預金でも破産者名義である以上は破産財団に含め、親の通帳類や陳述書などで資金の所在を証明しても聞き入れてもらえないこと...
旦那さんが自身の債務として支払う旨の和解をしたのであれば、今から旦那さんの債務ではなかったというような話をするのは難しいかと思います。
申立代理人から管財人が就く旨の説明があり、追加で約40万円(の予納金)が必要と言われている場合、少額管財事件として処理される可能性が高いように思われます。少額管財の予納金は20万円程度が一つの目安とされることが多いですが、事案の内容(...
未払のある可能性のある移動体通信事業者等に調査をすることは可能です。 費用についてはお問い合わせください。 時効援用につきましても対応いたします。
ご質問の内容はおそらく調書判決というもので、金銭請求等で第1回期日に出頭しない場合に即時に言い渡される判決です。 任意整理にせよ破産申し立てにせよ、方針に影響を与えるはずですので、直ちに伝えた方が良いです。
確かに近時は、債権者が債務の減額自体を認めることが難しくなっていますので、弁護士や司法書士の着手金や報酬も含めるとむしろ総返済額は増大すると考えた方がよく、そのような任意整理をしてかえって月々の支払いがしんどくなり、最終的に自己破産に...
信販会社は任意整理でさほど厳しい対応は採ってきませんが、社内規定があるため長期分割は難しい場合もあるでしょう(逆に消費者金融では難しい7年~10年という分割案を受け入れる場合もあります)。また、収入に変動がある個人事業者の立場で任意整...
家族に話を自分からしないのであれば、発覚のおそれは少ないと思います。とはいえ、発覚するときはしてしまいます。 家族に発覚するよりもまずは自己破産を進めていくことが大切かと思います。 一人で悩まずご相談ください。
つまり、任意整理のとおりに支払いができなくなったということですね。 司法書士への残着手金・残報酬も債権として含め、個人再生か自己破産をすべきかと思われます。 例えば負債額が500万円以内で、毎月3万円程度の支払いが可能であれば、個人再...
会社について債権差押えをするかどうかは債権者次第ですので不明です。差押えをされたら会社には分かります。会社は差押えされたから解雇した場合は労働法違反になります。旦那さんとは関係ないかと思います。ご参考にしてください。
自己破産においてギャンブルは免責不許可事由に該当し得ますが、これに該当すると直ちに免責不許可になるというわけではありません。裁判所は、行為の時期・頻度・金額、反省の程度、生活状況の改善状況などを総合的に考慮し、裁量免責を認めることがあ...
管財人に引き渡すことになります。そして、一部が債権者への配当に回ります。 破産手続開始決定後であれば引き渡す必要はないです。 同時廃止になるかは破産に至る事情にもよります。 詳しい話はお問い合わせください。