離婚前財産分与の贈与税
後付けでいいので、財産分与で引き出したことがわかる協議書なり調書があれば、 贈与税はかかりません。 慰謝料も同じです。
後付けでいいので、財産分与で引き出したことがわかる協議書なり調書があれば、 贈与税はかかりません。 慰謝料も同じです。
脱税の証拠あれば税務署も関心を持つかもしれないですね。 別々に通報ですが、あなたの氏名開示と証拠の提供が必要です。 これで終ります。
この相談掲示板は、簡易な相談と回答用の掲示板のため、募集に対する応募機能がありません。 そのため、契約書や規約のリーガルチェックをご希望の場合には、弁護士検索を利用されたり、類似の相談に回答している弁護士宛に問い合わせのメールや電話...
父親は建物に共有持ち分を持っているので、出ることはないでしょう。ローン の問題が解決できれば一番いいですね。また、競売が行われた時、競落人の建 物利用、土地利用について、競落人と父親と話し合いもしくは調停になる可能 性がありますね。 ...
教えるほどの知識はないのですが、参考として、 あなたは日本で税金を支払う義務がありますが、二重課税を防止するために、 韓国で支払った税金を控除する計算式があります。 そのまま控除するわけではないので、複雑ですが、匿名電話での税務相談、...
有人が奥さんと子供と別居しているのですが、住民票をうつしてないようです。 どんな問題が発生するでしょうか? →正当な理由なく住民票を移していない場合、5万円以下の過料に科せられる可能性はあります。
基本的には名義人に帰属しますので、法人名義のものを個人名義と主張するのは後々困難になるでしょう。個人と法人は別人格です。個人のものは個人名義で確保しておきましょう。
経費にできますね。 青色申告してるなら30万未満までの物品は経費にできますね。 青色申告していなくても10万未満なら経費にできるので、パソコンもディスプレイ も別々に購入していることから、いずれも経費にできるでしょう。
4時間も抵抗したのに無理やり署名させるなんていうのは酷いと思います。 国相手の裁判はハードルが高いですが、このケースには訴えてもいいと思います。国賠ですね。 それとは別に今後課税処分がなされると思いますが、それ自体について争ってい...
あなたの所得なら、収入が落ち込んでも、調査が入ることはないでしょう。 裏取りをして、まとまった税金が取れるところしか、調査はしないです。 これまで、経費を計上してこなかったのなら、税金を払い過ぎていたかも 知れませんね。
経費にはなりません。 ただし、課税所得を算出する際に、所得控除として算入できるので、経費 に準じた取り扱いになります。 後段は、経費は、健康保険料などは含まないので、無視して算出されます。
登記簿上の地目と現況の地目に違いがある土地はかなり多く存在しています。固定資産税は現況地目をベースにしていますので,そちらを確認されるとよいでしょう。脱税にはなっていないと思います。
許認可不要なので、いいものを、たくさん販売してください。 著作権マーク©を付けておくといいでしょう。
犯罪に用いる法人の名義社長の募集、個人情報の取得や、無断で消費者金融からの借入に利用する等でしょうか。 いずれにせよ、真っ当な内容ではありませんから、個人情報や書類を送ったり話を聞いてはいけません。
そもそもアカウントの売買は規約違反ではないでしょうか。 yahoo側に相談する他ほか無いように思いますが、今後同社のサービスが利用できなくなることは覚悟して頂いたほうが良いかと思います。
あなたから友人に渡すお金が、業務委託の対価であることを後から明確にできるように、お金を渡す度に、何の対価であるかわかる書面を残しておいた方がいいと思います。
・「給与ではない大金が赤の他人から振り込まれ続けている」ことで公的機関などから目をつけられたり咎められたりすることはあるか 金融機関から連絡がある可能性はありますね。 いくらもらっているのか分かりませんが、贈与税が発生するのに贈与税...
収入が会社からの給与のみであり、その給与も2000万円以下の場合には、確定申告の義務はありません。 もろもろの控除により払いすぎた税金を戻してもらうための手続きとして、年末調整でするのか、確定申告でするのか、ということになります。 ...
形式的に資金援助の体を採ったとしても、実態が贈与だというふうに税務署が理解すれば贈与税を免れることはできません。 そんな簡単に脱税ができるようにはなっていません。 追徴などで余計な税金を払うことにもなりかねませんので変なことは考えな...
作業用と家事とで按分する。 アバウトになるでしょうが、仕方ないね。 税務署の方針だから。
研修があるね。 警察の監督下に入る。 帳簿作成が義務づけられる。
収入から経費を引いた所得が38万を 越えるなら確定申告の義務がありますね。 開業届と青色申告の手続きをしに税務署 に行くことですね。 そこで知りたいことを聞くといいですよ。 電話で相談にいくことを伝えてからいくと いいでしょう。